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事務所からのお知らせ

1月 15 2025

【司法書士の債権回収最前線】目次

当ブログ「司法書士の債権回収最前線」の記事一覧表です。

 

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【全手続共通】

法的手続あれこれ(平成25年7月30日)

一番回収できる方法は(平成25年8月21日)

想いよ届け!【書類の送達】(平成25年8月29日)

まずは催告!(平成25年9月6日)

強制執行後の手続(平成25年9月11日)

書類作成のみのご依頼もお受けしております!(平成25年12月17日)

直接お会いすることも大事(平成26年1月10日)

移送申立てという名の時間稼ぎ(平成26年1月17日)

相手に求めることのできる必要経費(平成26年1月21日)

公示送達の訴訟(平成26年2月14日)

内容証明郵便のウソ・ホント(平成26年4月2日)

妻の借金は夫が,夫の借金は妻が支払わなければならないこともある。(平成26年6月20日)

飲み屋のツケ,1年逃げればチャラです→5年にします(平成26年7月4日)

会社が知らないうちに無くなっているかもしれません(平成26年7月23日)

債権回収に関するよくあるご質問(平成26年10月7日)

探偵さんが債権回収詐欺をして逮捕(平成26年10月28日)

登記簿から見る債権回収の調査(平成26年12月5日)

時効の期間が経過した分も絶対に回収できないわけではありません。(平成26年12月17日)

支払の担保となるもの(平成27年3月26日)

子どもの行為が原因となって怪我をした場合の損害賠償請求(平成27年4月9日)

極めて少額な債権回収について(平成27年5月8日)

過料の制裁(平成27年7月17日)

訴訟における住所及び氏名(平成27年9月2日)

第三者の住民票等を取得する(平成27年12月25日)

支払督促で異議が出なかった場合(平成28年2月5日)

期間の計算方法(平成28年3月11日)

養育費不払い,口座を裁判所が特定(平成28年6月6日)

法律上または事実上回収できないケース(平成28年7月8日)

訴訟提起後の対応(平成29年3月3日)

民法改正による債権回収への影響(平成29年4月14日)

動産執行って効果ある?(平成29年6月19日)

訴え提起前の和解(即決和解)について(平成29年6月22日)

少額訴訟債権執行手続をやってみました。(平成29年7月11日)

書類が届かない場合の法的効果や対処など(平成30年1月16日)

差押えが禁止される財産(平成30年3月4日)

付郵便送達と公示送達(平成30年4月25日)

二段の推定(平成30年7月25日)

公示送達が無効に!(平成30年8月8日)

主文に記載されている「訴訟費用」,「仮執行宣言」とは?(平成30年9月4日)

【毎年恒例】会社が知らないうちに無くなっているかもしれません(平成30年10月11日)

給与の差し押さえでもなかなかうまくいかないケース(平成30年10月15日)

欠席判決=勝訴ではない(平成30年10月24日)

分割弁済の完走(平成31年1月8日)

離婚に伴う慰謝料請求(最高裁判決)(平成31年2月19日)

差押の競合(平成31年4月4日)

ハンコについてあれこれ(令和元年5月29日)

少額訴訟について(令和元年8月10日

相手方からの質問(令和元年10月21日)

回収が大変な「売掛金」と「未払い賃料」(令和元年12月26日)

消滅時効に関する改正(令和2年1月16日)

結論としては和解の方が良い(令和2年3月4日)

令和2年4月1日の民法改正について(令和2年4月1日)

強制執行をしても回収できない場合(令和2年7月11日)

財産開示手続の実効性が向上するかも(令和2年10月21日)

複数の債権がある場合に一部弁済があった場合の時効更新(令和2年12月19日)

不動産の強制競売について(令和3年1月4日)

付郵便送達や公示送達における調査(令和3年1月21日)

専門家への報酬を相手方に請求したい(最高裁判決)(令和3年2月3日)

あまり苦労せずに回収できたケース(令和4年7月8日)

財産開示拒否、起訴相当(令和4年8月19日)

不動産以外の担保で保全する(①自動車抵当)(令和4年11月21日)

不動産以外の担保で保全する(②債権譲渡登記)(令和5年1月10日)

株式会社の代表取締役の住所が分からなくなるかも(令和6年4月16日)

代表者の住所非表示措置について(令和6年10月2日)

証拠が無い場合(令和6年10月16日)

凍結された口座への不当な強制執行(令和7年1月23日)

 

【個人間トラブル】

保証人になって代わりに返済した場合(平成25年7月22日)

貸金回収のハードル(平成25年8月2日)

住所を特定するも反応なし(平成25年8月6日)

送達できず!(平成25年9月13日)

付郵便の上申書で解決(平成25年9月20日)

借金と詐欺(平成25年9月27日)

財産開示手続実施決定!(平成25年10月2日)

相手が来なければ,まず間違いなく勝訴(平成25年10月18日)

相手方不出頭の判決は味気ない(平成25年11月6日)

何はともあれ原資の確保(平成25年11月14日)

貸したことがわかれば何でもよい(平成25年12月12日)

期限の利益喪失条項(平成26年2月7日)

再び財産開示手続をやってみる(平成26年3月12日)

お金を貸す際の金利の上限(平成26年5月20日)

風俗業界の方への貸金請求(平成27年2月19日)

完璧な借用書(平成27年9月14日)

貸金回収の実例(前編)(平成27年11月6日)

貸金回収の実例(後編)(平成27年11月16日)

貸金請求で良くあるご質問(平成27年11月20日)

時効についての注意点(平成28年10月11日)

男女間の交際に関連する費用の請求(平成28年12月12日)

200円の損害賠償請求(平成28年12月16日)

夜のお仕事の方からの回収(平成30年1月22日)

風俗店勤務の方からの回収(令和2年4月7日)

風俗店勤務の方からの回収②(令和2年9月17日)

勤務先の同僚への請求(令和3年6月3日)

相手が偽名だったケースで全額回収(令和3年8月6日)

SNSの情報から給与を差し押さえて全額回収(令和3年10月22日)

お金を貸すときにやっていただきたいことベスト3(令和4年6月28日)

当事務所の報酬等も含めて全額回収できた事案(令和5年1月4日)

 

【売掛金回収】

東京中央銀行の差押え【半沢直樹】(平成25年8月8日)

140万円超の売掛金請求事件(平成25年10月24日)

売掛金回収の事例(平成28年5月2日)

売掛金の回収事例(平成28年12月14日)

勤務先に立て替えたお金の回収(平成30年2月28日)

施設の利用料等に関する債権回収(令和5年7月14日)

 

【家賃滞納】

家賃の滞納があってもすぐに「出ていけ!」とは言えません(平成25年11月1日)

契約違反による賃貸借契約の解除①(平成25年11月29日)

契約違反による賃貸借契約の解除②(平成25年12月3日)

任意の立ち退きと強制執行(平成26年3月28日)

退去に関するゴミ等の処分費用(平成26年9月2日)

未払い賃料回収のケース(平成27年3月18日)

賃料未払いの場合の解除の基準(平成27年6月16日)

勝手な明渡の強制執行は犯罪・不法行為となります(平成28年4月13日)

建物明渡の強制執行(平成28年5月9日)

明け渡し催告と動産執行(平成28年7月5日)

建物明渡しの実例(平成28年8月4日)

1年がかりの土地建物明渡(平成28年11月29日)

定期建物賃貸借契約(平成29年5月9日)

断行前の明渡し(平成29年11月22日)

楽待(不動産投資新聞)さんからの建物明渡に関する取材(平成30年3月12日)

建物明渡に関する和解で必ず入れておくべき条項(平成30年5月23日)

相続人に対する明渡及び賃料請求(平成30年6月4日)

賃貸借契約における保証人に関する改正(令和元年9月18日)

駐車場代の滞納で不動産を失う…(令和3年5月27日)

未払い賃料を保証人から全額回収。でも今後は注意。(令和3年9月18日)

建物明渡しの実例(断行まで進むも不在で終了)(令和4年1月4日)

断行直前まで行って和解したケース(令和4年3月7日)

家賃を滞納した場合に自動的に明渡したことになる条項の有効性(最高裁判決)(令和4年12月12日)

 

【管理費滞納】

管理費の滞納は早期対応が大原則!(平成25年7月25日)

管理費滞納の請求実例①(平成25年7月26日)

管理費滞納の請求実例②(平成25年7月29日)

滞納管理費回収の実例(平成28年5月10日)

 

【診療報酬】

診療報酬の回収について(平成26年4月9日)

 

【事務所からのお知らせ】

ホームページを公開しました(平成25年7月18日)

よくあるご質問(平成25年10月11日)

免許(資格)更新がないことの代償(平成25年11月18日)

140万円超の債権回収のご相談(平成26年4月15日)

私自身が巻き込まれた中古車トラブル(平成26年11月25日)

140万円超の請求に関する内容証明郵便の送付及び訴状等の作成について(平成27年1月5日)

事務所までの経路(公共交通機関編)

事務所までの経路(自動車編)

大槌町及び南三陸町に行ってまいりました。(平成27年9月8日)

ご相談に関する注意点(平成27年10月20日)

マイナンバーを絡めた詐欺的メール(平成28年1月18日)

弁護士さんとの違い(平成28年4月4日)

私自身が原告になった話(平成30年12月7日)

ご相談について(新型コロナウイルス感染症対策等)(令和2年4月24日)

報酬体系について(令和4年4月27日)

ご相談ができない、または難しい場合について(令和4年10月28日)

ご相談に関する注意点(改訂版)(令和5年9月1日)

ご相談いただいてご依頼いただく割合(令和6年2月20日)

住民票や戸籍謄本等の取得について(令和6年4月11日)


12月 27 2024

年末年始について

本日をもって今年の業務がすべて終了となります。本年もご依頼いただきましてありがとうございました。

 

 

年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、令和6年12月27日18時以降にご連絡いただきましたメールについては、令和7年1月6日9時以降に順次返信させていただきます

 

 

令和6年12月27日(金)18時まで 通常営業

 

令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日) 冬期休業

 

令和7年1月6日(月)9時から 通常営業

 

以上、よろしくお願いいたします。 


8月 07 2024

夏季休業のお知らせ

 

当事務所では、下記の期間について夏季休業とさせていただきます。夏季休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては、夏季休業後に順次回答させていただきます。

 

8月9日18時まで  通常業務

 

8月10日から8月15日まで 夏季休業

 

8月16日9時から  通常業務

 

以上、よろしくお願いいたします。


4月 12 2024

住民票や戸籍謄本等の取得について

私ども司法書士を含めたいわゆる「士業」と呼ばれる職業には、第三者の住民票の写しや戸籍謄本等の各種証明書を当該対象者の同意等を得ることなく取得することができます。この点について、誤解されているケースがあり、何度かご質問いただいたことがあるためここでまとめておきたいと思います。

 

1 根拠規定と取得できる士業

住民票と戸籍では根拠となる法律が異なり、住民票の写しについては住民基本台帳法第12条の3第2項及び第3項に、戸籍謄本等については戸籍法第10条の2第3項等にその旨の規定があります。

住民基本台帳法では、いわゆる士業については「特定事務受任者」と呼ばれており、具体的には、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(いずれも法人を含む)となります。他にも士業と呼ばれる職業として、公認会計士や不動産鑑定士、中小企業診断士などがありますが、これらの職業については特定事務受任者には入っておりません。

戸籍法では特定事務受任者ではなく、個々の職業毎に明示されておりますが、住民票の特定事務受任者と同じ職業となります。

 

2 取得できる場合

私どもが住民票の写しや戸籍謄本等を取得するためには、専用の請求書である「職務上請求書」という書類に必要事項を記載して役所に請求する必要がありますが、職務上請求書に記載すれば何でも取得できるというものではなく、各士業において業務のご依頼をお受けしており、その業務の遂行に必要な場合にのみ請求できるに過ぎません

私ども司法書士だと、不動産や会社等の登記手続のご依頼をお受けしており、住所の変遷や氏名の変更の証明として住民票の写しや戸籍謄本等を取得することがあります。また、債権回収のご依頼をお受けしており、債務者の現住所の調査のために住民票の写しを取得したり、債務者が亡くなっていてその相続人に請求するために戸籍謄本等を取得するという事もあります。

このように職務上請求書を使用して住民票等を請求するのは、何らかのご依頼をいただいてそのご依頼のために必要な場合に限りますので、住民票の写しや戸籍謄本等の取得のみのご依頼をお受けすることはできないことになっております。

件数として多い訳ではございませんが、住民票の写しや戸籍謄本の請求だけをお願いしたいというお問い合わせをいただくことがあるため、念のためまとめさせていただきました。


12月 28 2023

年末年始の業務について

本日をもって今年の業務がすべて終了となります。今年もたくさんご依頼いただきましてありがとうございました。

 

 

年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、12月29日以降にご連絡いただきましたメールについては、1月4日以降に順次返信させていただきます

 

 

令和5年12月28日(木)18時まで 通常営業

 

令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水) 冬期休業

 

令和6年1月4日(木)9時から 通常営業

 

以上、よろしくお願いいたします。 


9月 01 2023

ご相談に関する注意点(改訂版)

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 ご相談に関して

 

1 ご相談に関する費用等

ご相談に関しては相談料等の費用をいただくことはございません。また,ご相談の時間や回数の制限はございません。ただし,ご相談の後に別の予定が入ってしまっている場合は時間を区切らせていただく場合がございます。

 

2 電話によるご相談

お電話によるご相談については,申し訳ございませんが原則としてお受けすることができません。以前は,その場で簡単に結論が出るようなことであれば回答させていただくこともございましたが,債権回収については証拠の有無が大きなカギを握っており,かつ,ちょっとした聞き間違いなどで結論が正反対になることがありますので,結果として誤った回答をしてしまわないよう電話でのご相談は基本的にはお断りさせていただいております。もっとも、ごく一般的かつ誰が回答しても同じ回答になるような内容であれば回答させていただくこともあります。

また、司法書士は、ご相談者からご相談をいただく前に、すでに紛争の相手方からご相談をお受けし、信頼関係を形成していた場合にはご相談やご依頼をお受けすることができないとされていることから、具体的なご相談に入る場合はご本人確認が必要となるためです(司法書士倫理第61条)。

 

3 メールによるご相談

当事務所サイトのお問い合わせフォームよりご相談いただくことが可能です。ただし,電話によるご相談と同様に,証拠を拝見して回答しているわけではないため,あくまで一般論的な回答に留まってしまいます。また、上記と同様に司法書士倫理上、具体的なご相談に入る場合はご本人確認が必要となりますので、より正確な回答をご希望される場合は,関係書類をお持ちいただき,直接ご相談いただいた方が良いかと思います。

 

4 回答させていただく内容

ご相談にお越しいただき,その際にご説明いただいた内容やお持ちいただいた関係書類を基に,

①法的に相談者さんまたは相手方の言い分が認められるか(認められる可能性が高いか低いか)

②手続としてどのような方法があるか

③手続をした場合に回収できるか(回収できる可能性が高いか低いか)

 などについて,私の考えを回答させていただきます。しかし,アドバイスをさせていただくだけであり,何らかの手続を執ることを勧めることはございません

 

5 回答できないご相談

対応業務以外の債権回収のご相談

当事務所では、個人間の金銭トラブル(お金の貸し借り)、未払い賃料の回収や明渡しなど、債権回収業務に関しては特定の業務に限定しております。こちらの業務以外の債権回収業務(交通事故の損害賠償請求、離婚に伴う慰謝料請求、契約不適合等による損害賠償請求、売買契約に基づくトラブルなど)に関してはご相談をお受けすることはできません。過去に当事務所の本ブログにおいて中古車関係のトラブルの記事を上げているため、中古車トラブルに関するご相談をいただくことがありますが、中古車トラブルについてのご相談はお受けしておりません。

 

司法書士及び行政書士の業務外のご相談

他士業(弁護士,弁理士,税理士等)の独占業務となっている業務についてのご相談については,法令違反となってしまいますので回答することができません。特に多いのが税金関係のご質問となり、制度としての一般的な回答(相続時清算課税制度、基礎控除など)であれば可能ですが、「課税されるのか」、「どの程度税金がかかるのか」など個別具体的なご相談は回答することができません。

 

違法行為または公序良俗違反により無効となる恐れのある契約等に関するご相談

例えば、ギャンブルの勝ち金の請求、利息制限法や出資法に違反した高利貸金の請求、水商売・風俗産業の方の売掛金についてのご相談はお受けしておりません。水商売・風俗産業の方の売掛金については必ずしも違法や公序良俗違反となるものではありませんが、その売掛金の発生自体が第三者からでは不透明な部分が多いため一切お受けしておりません。

 

具体的な手続に関するご相談

例えば,具体的な内容証明郵便の書き方や送付方法,訴状や準備書面等の裁判手続に関する書類の内容や作成方法については回答することができません。また,ご自身で作成された各種書類の添削なども行うことはできません。というのは,上記のような書類を作成して報酬をいただくことが当事務所の業務であるためです。

→ ご相談ができない、または難しい場合について

 

 

 

以上がご相談に関する注意点となりますので、これらを前提にご相談いただけますと幸いです。

 

【司法書士の債権回収最前線】目次はこちら


8月 07 2023

夏季休業について

 

当事務所では、下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては、休業後に順次回答させていただきます。

 

8月7日18時まで  通常業務

 

8月8日から8月15日まで 夏季休業

 

8月16日から  通常業務

 

以上、よろしくお願いいたします。


1月 10 2023

不動産以外の担保で保全する(②将来債権譲渡担保)

前回、自動車を担保に取る自動車抵当について記載いたしました。

不動産以外の担保で保全する(自動車抵当)

 

今回は、自動車のように動くどころか目には見えない「債権」、さらにはまだ発生すらしていない将来債権について担保に取る手続きについてまとめたいと思います。

なお、今回は債務者(譲渡人)が事業等を行っている法人であることが前提となりますので、基本的には法人に対する貸金請求や売掛金の回収のお話しとなり、個人間の金銭トラブルや建物の明渡等に関しては、無関係な内容となります。

 

 

 

1 債権と将来債権

お金を貸した場合、お金を貸主は借主に対して、「お金を返してください」という権利があり、これを債権といいます。

また、不動産の売買契約を締結した場合、不動産の売主は買主に対して「代金を支払ってください」という権利があり、逆に買主は売主に対して「不動産を引き渡してください」という権利があります。これも債権です。

さらに、特定の会社同士が基本契約を締結した上で継続的に取引をしている場合があります。例えば、問屋と小売店などにおいては、大元となる基本契約を締結し、その都度仕入れる際に個別契約をしているということがあります。また、医療法人だと、診療報酬のうち健康保険等が負担する分を国保連などに定期的に請求しています。そうすると、将来にわたって定期的に債権が発生することが見込めることもあり、現在は発生していないけど将来発生する予定の債権のことを将来債権と言います。

 

2 債権譲渡

返済期限を貸した日から1年後、利息を年10%として100万円を貸主であるAさんが借主であるBさんに貸したとします。Aさんは1年後にはBさんから110万円を返してもらえる債権を持っているといえます。

しかし、半年後にAさんが急遽お金が必要になり、110万円を返してほしいとBさんに言ったとしても、Bさんとしては1年間は返済しなくても良いことになっていますので、Aさんからの要求を拒絶することができます(これを「期限の利益」といいます。)。

そこで、Aさんは第三者であるCさんに対してBさんに対する債権を売却(譲渡)し、お金を回収することにしました。この場合、AさんはCさんに対して例えば103万円で売却することで、利息は予定より少ししかもらえないけど、すぐに現金を手にすることができますし、Cさんとしても半年待つだけで7万円増えてBさんから返してもらえますのでAさんとCさん双方にメリットがある内容になっています。

 

ところで、上記のとおり債権というものは目には見えませんので、やろうと思えばAさんは同じ債権をまったく無関係のDさんに譲渡することもできてしまいます。もし、AさんがDさんにも債権を譲渡し、Dさんの方が先にBさんから回収してしまったらCさんは損をしてしまいます。

そこで、法律上は、確定日付のある通知(一般的には内容証明郵便)にて、AさんがBさんに対して「私のBさんに対する100万円の債権はCさんに譲渡したので、半年後の返済期限にはCさんに返済してください。」という債権譲渡通知をすれば、第三者であるDさんに対抗できることになっています。

Aさんからの債権譲渡通知がBさんに届けば、その後にBさんにDさんから返済の請求があったとしても、Bさんとしては「いや、Cさんに対する債権譲渡の通知を受け取っているのでDさんには支払えませんよ。」と支払いを拒絶するでしょうし、万が一BさんがDさんに返済してしまったとしても、Cさんは改めて自分に返済するようBさんに請求することもできます。

 

このように債権譲渡をする場合には、通常は確定日付のある債権譲渡通知を行うことになります。

 

3 債権譲渡登記

上記のようにAさんがCさんに債権譲渡をしてしまうと、その時点で債権はCさんに移ってしまいますし、債権譲渡をされた通知がBさんに行きますので、BさんとしてはAさんが資金繰りに困っているのかもしれないという疑念を抱く可能性があります。

単発の貸金債権であれば問題にならないかもしれませんが、Aさんが問屋、Bさんが小売店、Cさんが貸金業者だったとすると、Cさんへの債権譲渡通知を受領したBさんは今後Aさんとの取引を止めて、別の問屋さんと取引を始めてしまうかもしれません。

そのような場合に有効なのが債権譲渡登記です。

→ 債権譲渡登記制度とは?(法務省)

 

債権譲渡登記は、AさんがBさんに対する債権についてCさんに譲渡した旨の登記をすることで内容証明郵便で通知した場合などと同様に第三者への対抗力を持ちますが、Bさんに通知等が行くわけではないので、Bさんは債権譲渡登記がされたことは知りません(調べようと思えば調べられます。)。

AさんがCさんからお金を借りる際に、Bさんに対する将来発生する売掛金をCさんを譲受人として債権譲渡登記をしておき、特にAさんがCさんへの返済を滞納等をしない限りは、これまでどおりAさんがBさんに対して売掛金の請求をして受領できる契約をしておきます。こうしておくことで、特にトラブルが無いようであれば、外見上は債権譲渡していることは誰にも知られず、AさんとBさんも普通に取引を継続すれば良いことになります。

そして、万が一Aさんが滞納等をした場合は、Cさんは債権譲渡登記がされたことが分かる登記事項証明書をBさんに提示することで、以降はCさんはBさんから回収することができます。

 

4 まとめ

なかなか分かりにくいため、頻繁に見ることは少ないと思いますが、担保に取れる不動産がなく保証人もいないが、安定的な取引先があるという場合には、債権譲渡登記をして担保しておくということも1つの手段になるのではないでしょうか。

 

なお、前回の自動車抵当も債権譲渡登記も当事務所で扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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12月 28 2022

年末年始の業務について

本日をもって今年の業務がすべて終了となります。今年もご依頼いただきましてありがとうございました。

 

 

年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、12月29日以降にご連絡いただきましたメールについては、1月4日以降に順次返信させていただきます

 

 

令和4年12月28日(水)18時まで 通常営業

 

令和4年12月29日(水)~令和5年1月3日(火) 冬期休業

 

令和5年1月4日(水)9時から 通常営業

 

以上、よろしくお願いいたします。 


10月 28 2022

ご相談ができない、または難しい場合について

当事務所にご相談いただく際に、下記のような金額または内容の場合、なかなか当事務所ではご相談やご依頼をお受けすることが難しいため、念のためお知らせいたします。

1 相手方とトラブルになっている金額が140万円超のご相談

 

当事務所に限らず、司法書士は相手方とトラブルになっている金額が140万円以下のものしかご相談やご依頼をお受けできないことになっております。

したがいまして、140万円を超えるご相談については、申し訳ございませんが弁護士さんにご相談いただきますようお願いいたします。

なお、当事務所にご相談いただいた場合は、当事務所でご相談をお受けすることはできませんが、トラブルの内容に応じた弁護士さんをご紹介させていただくことも可能です。ただし、弁護士さん全員が愛知県内に事務所がある方のみであるため、他の都道府県の方の場合はご紹介させていただくことができません。

 

2 相手方とトラブルになっている金額が数万円~10万円前後のご相談

上記と異なり、当事務所でもご相談やご依頼をお受けすることは可能です。また、ご相談のみであれば費用はかかりませんので、ご相談のみで解決するようであればまったくもってご利用いただいて構いません

しかし、何らかの手続を行うことになった場合、少なくとも着手金として33000円の費用がかかりますし、回収した場合には成功報酬がかかりますし、訴訟や強制執行等の法的手続を行えば、請求額を超えてしまう可能性が高くなってしまいます

もちろん、損得関係なくしっかり手続をされたいという理由であれば問題ありませんが、そうでない場合は費用対効果を考えると現実的にはご依頼をお受けすることは難しいと思います。

 

3 刑事事件が絡むご相談

ご相談の内容が明らかに詐欺被害(例えば投資詐欺など)の場合、単に民事的に手続をすれば回収できるというものではなく、内容によっては刑事的な手続も絡めて進めていただいた方が良い場合があります。

私ども司法書士では、基本的に警察等の刑事的な対応はできませんので、そのような場合は弁護士さんを紹介させていただくことになります。

 

4 遠方の方のご相談

当事務所では、メール等でご相談いただいた場合、メールや借用書など資料を拝見している訳ではありませんので、あくまで一般論での回答となってしまいます。

より詳しく具体的に回答させていただくためには、関係資料をお持ちの上、直接事務所にお越しいただく必要があります。そうすると、当事務所にお越しいただける方に限られますので、事実上、遠方の方のご相談は難しいのが実情です。

もっとも、遠方だからという理由でお断りする趣旨ではありませんので、当事務所にお越しいただけるようであれば遠方の方からのご相談、ご依頼をお受けすることは可能です。実際に、関東や関西の方からもご依頼をいただいております。

 

以上、ご相談に関する注意点についてでした。

 

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