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2020年4月

4月 24 2020

ご相談について(新型コロナウイルス感染症対策等)

新型コロナウイルス感染症の蔓延により,皆様のお仕事,生活に大変な支障が出ていることと思います。

一刻も早い,終息を願ってやみません。

 

さて,当事務所のご相談の対応方法について,新型コロナウイルス感染症対策も踏まえてまとめさせていただきましたので,事前にご確認いただければと思います。

 

 

1 お電話でのご相談について

今回の新型コロナウイルス感染症の蔓延に関係なく,当事務所では簡単な内容であればお電話でも回答させていただいております。

この「簡単な」というのは,司法書士であれば誰に聞いても同じ回答ができるようなものであり,具体的には以下のような内容です。

・一般的な訴訟の流れ

・登記に必要な書類

・不動産売買に必要な書類

・概算での費用

となります。

したがいまして,ご相談者の個別具体的なご相談については,関係書類を拝見していない以上正確な回答をすることが困難であり,また,ちょっとしたことで結論が正反対になることもありますので,お電話での回答はしておりません

なお,お電話である関係上,相談料などの費用はかかりません。

 

2 面談でのご相談について

(1)当事務所の対策

直接お会いする以上,お互いに感染するリスク,感染させてしまうリスクが生じることとなります。これを完全にゼロにすることはできませんが,当事務所では以下のとおり対策をとらせていただきます。

 

①アルコール消毒

当事務所にお越しいただいた際にアルコールスプレーでの消毒をお願いいたします。アルコールスプレーは当事務所で用意しております。

 

②マスクの着用

当事務所の司法書士,スタッフはマスクを着用しております。ご相談にお越しになる際はマスクを着用のうえお越しいただきたいと思いますが,もしお手元にない場合は当事務所のマスクをお渡しいたします(個包装のサージカルマスクです。)

 

③発熱や咳が出る場合

当事務所の司法書士やスタッフに発熱,咳等がある場合は,万全を期すために事務所を休業することがあります。その際は至急連絡させていただきますので日程の調整をお願いいたします。

また,ご相談に来られる際に,上記同様発熱や咳等がある場合は,申し訳ございませんがキャンセルをお願いいたします。その場合,別日を優先的に予約させていただきますので,体調を整えられることを最優先にしてください。

 

④アクリル板の設置

飛沫感染を可能な限り避けるため,応接室にはアクリル板によるパーテーションを設置いたします(現在発注済みであり,納品待ちです。)。

※5/11 納品され,設置いたしました。

 

⑤ペットボトルのお茶をお出ししております

感染防止のため一時期お茶をお出ししておりませんでしたが,現在はこちらでペットボトルのお茶を準備しております。なお,お出しいたしましたお茶についてはお持ち帰りをお願いいたします。

 

(2)ご予約について

当事務所の司法書士が裁判や不動産の売買手続等で事務所を不在にしていることが多々あります。お手数をお掛けいたしますが,事前にお電話やメール等でご相談のご予約をお願いいたします

 

(3)ご相談の内容について

ご相談いただいたものについては分かる範囲については原則としてお答えしております。ご依頼いただかないからと言ってご相談への回答を控えることはありません。しかしながら,下記のご相談については回答ができません。

 

①司法書士,行政書士,宅建業のご相談の範囲を超えるご相談

→ 例えば税金のご相談は税理士法において税理士以外の者が回答すると犯罪になってしまいますので,一般的な内容を除き当事務所では回答ができません。

 

②当事務所の業務そのものに関するご質問

→ 例えば具体的な登記申請書の書き方,訴状の書き方,証拠書類の請求方法などです。このような書類を作成したり,書類を集めることによって報酬をいただくことが当事務所の業務ですので,その具体的な内容を回答することはできません。

 

(4)費用について

初回に限らず,また相談時間に関係なく,当事務所でのご相談は無料です。

 

以上を踏まえて,ご相談いただけますと幸いです。

 

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4月 07 2020

風俗店勤務の方からの回収

同時に2人の方に対する個人的な貸金の回収のご依頼をお受けしたところ,2人とも風俗店勤務の方でした。

一般論として,風俗店勤務の方は身元がはっきりしていない方が多く,場合によってはご住所どころかお名前(本名)すらご存知ないというケースもあり,このような場合にはなかなか回収が難しいのが実情です。

今回の依頼者については2人とも免許証の画像を保存していたため,回収することができました。

事件の特定を避けるため多少のフィクションが入りますが,回収の経緯を記載いたしますので,参考にしていただければと思います。

 

1 Aさんに対する請求

(1)依頼者がAさんに対して貸し付けた金額の3割程度は任意に返済されていたものの,残る7割の返済をしないまま連絡不能となっていました。

 

(2)残されていた免許証の画像からAさんの現在の住所を調査すると一軒家に転居しており,夫やお子さんなどご家族と一緒に暮らしていることが分かりました。そこで,当該住所宛に内容証明郵便にて督促状を郵送したところ連絡があり,完済するまでの利息を付加したうえで20回分割での和解が成立しました。

 

(3)その後,一度も遅れることなく分割弁済があり,無事完済となりました。

 

驚くほどスムーズに解決したのですが,やはり仕事の内容的にご家族に知られることは避けたいはずであり,そうなると訴訟などの法的手続を執られると困ることがスムーズに解決した要因かと思います。

なお,私どもが相手方の家族に対して請求したり,相手方の仕事の内容などプライバシーに関する情報を相手方の家族や勤務先等の関係者に対して通知することはありません(ただし,家族が連帯保証人になっている場合は請求します。)。

 

2 Bさんに対する請求

(1)依頼者がBさんに対して貸し付けた金銭は,1円も返済されないまま連絡不能となりました。

 

(2)そこで,Aさん同様現在の住所を調査したところ住所は変わっておらず,その住所に対して内容証明郵便にて督促状を送付しましたが,不在で返送されてきてしまい,実際にそこに住んでいるかどうかが分からない状況でした。

 

(3)その後も連絡を試みましたが連絡が取れないため悩んでいたところ,依頼者が,Bさんが別の風俗店で働いているという情報を入手したため,当該店舗に対して手紙を送付しました。当該店舗からは,「少し前にBさんは退職している」との回答がありましたが,その際に新しい住所の情報を入手することができ,再度新しい住所に督促状を発送しました。その督促状については受け取っているためそこにBさんが住んでいることは分かったものの連絡はありませんでした。

 

(4)任意での交渉は難しいと判断し,訴訟を提起いたしました。訴状の送達は問題なくできましたが,Bさんからは反論もなく出廷もしませんでしたので,全面勝訴となりました。

 

(5)Bさんの財産はまったく把握できていませんでしたので,Bさんの自宅に動産執行を行いました。これは動産執行自体で回収することは難しいものの,裁判所の執行官がBさんに会えれば,こちらに連絡するよう伝えてもらえる場合があるからです。この作戦は無事奏功し,ついにBさんから連絡がありました

 

(6)Bさんは,これまでのことについて謝罪し,完済までの利息を付加したうえで分割にて全額支払う内容で和解が成立いたしました。

 

(7)その後の分割弁済は,途中で何度か遅れることはありましたが事前に遅れる旨の連絡があり,また転居や転職した際にも随時報告があるなど,当初とは打って変わって誠実な対応でした。そして,最終的に無事完済となりました。

 

差押えるべき財産を把握しておらず,訴訟をしても回収できないリスクがありましたがなんとか無事解決できて良かったです。中には動産執行をしても連絡がない相手方もいますので,解決できたことは幸運であったと思います。

 

3 まとめ

このように,請求する相手方が風俗店勤務の方でも話ができれば全額回収できるケースも多々あります。ただ,最初に記載したとおり,連絡が取れないどころか住所やお名前がまったく分からないとなると回収するのは極めて難しいのもまた事実です。

ですので,貸さないというのが一番良いのですが,どうしても貸さなければならないような場合には,最低限相手方の住所とお名前だけは免許証や保険証などの公的な書類で確認するようにしてください(私ども司法書士ではできませんが,弁護士さんにおいては携帯電話の番号が分かれば住所が調べられる場合もあります(弁護士会照会)。)。

 

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4月 01 2020

令和2年4月1日の民法改正について

本日から改正民法が施行され,債権回収に関する分野も変更があります。

現時点で,当サイトも関係ある部分は変更してあるかと思いますが,もし漏れがありましたらお知らせいただけますと大変助かります<(_ _)>

改めて本日から改正される部分についてまとめておきたいと思います。なお,民法改正は多岐に渡ることから,下記に記載しているのは,当事務所の債権回収業務に関するもののみをピックアップしており,直接関係ないもの(例えば,瑕疵担保責任→契約不適合責任)については記載しておりません。

 

 

1 消滅時効

詳しくは,こちらに記載しております。

→ 消滅時効に関する改正

個人間の貸し借りは10年から5年と短縮され,売掛金については1~3年だったものも5年と伸長されましたので,大きな改正点としてほとんどの消滅時効が5年となったことかと思います。ただし,改正前に生じた債権については従前のままとなりますのでご注意ください。

 

2 民事法定利率

返済に遅れた場合の遅延損害金について,当事者間で合意があれば基本的にはその利率になります(ただし,利息制限法で上限が定められています。)。

一般的に,個人間のお金の貸し借りで遅延損害金はおろか,利息についても定めていないことが多いため,その場合には民法に定められた利率を採用しておりました(改正前民法404条)。この利率は5%だったのですが,銀行に預けてもほとんど利息が付かない時代の経済事情であるため,5%というのは異常な利率となっていました。

そこで,新しい民法では,3年ごとに見直すこととしたうえで,本日からの3年間は3%となっております。正直なところ,銀行金利と比べると3%でもかなりの高金利ですね。

 

3 諾成的金銭消費貸借契約

お金の貸し借りに関する契約(金銭消費貸借契約)は,契約書の作成は必要ではありませんでしたが,お金を実際に交付することが必要となっていました。

今回の改正により,書面(または電磁的記録)で契約書を作成すれば実際にお金の交付がなくても契約が成立することとなりました。

これは,口約束でお金を貸す約束をして借主もそれを当てにして金策していた場合に,約束の日になって約束を反故にされても契約が成立していない以上,借主が貸主に責任追及することがすんなりとは認められませんでしたので,その点が変わることとなります。

なお,書面で契約したものの,実際には他から資金調達ができて借りる必要が無くなった場合,借主は一方的に契約を解除することも認められていますが,それによって貸主が損害を負った場合は借主が賠償することとなります。

 

4 保証

恐らく今回の改正でかなり大きく影響を受ける部分だと思います。

賃貸借契約の保証人のように,個人が金額を定めずに保証する場合は,保証する上限額極度額を定めなければ無効となります。

また,賃借人や保証人が死亡した場合,その時点で金額が確定し,その後の損害については保証人及び保証人の相続人に請求することができなくなります。

一般的な賃貸借契約書に,連帯保証人の条項が入っているかと思いますが,極度額の記載は入っていないと思いますので,本日以降の賃貸借契約においては必ず極度額を設定し,記載してください。なお,あくまで本日以降の契約となりますので,従前の賃貸借契約に極度額が入っていなくても無効になることはありません

 

 

上記のとおり,改正法が適用されるのは本日以降となりますので,実際に改正の影響が出てくるのは早くても賃貸借契約の部分で今年の夏以降,それ以外の改正については来年以降になるのではないかと思います。

 

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