12月
28
2015
本日を持ちまして,平成27年の業務を終了させていただきます。
今年もまたたくさんの方々よりご依頼いただき1年を過ごすことができました。改めて御礼申し上げます<(_ _)>
来年もまた今年以上に自己研鑽をして,より良い法的サービスを提供できるよう精進してまいります。
さて,当事務所の年末年始の業務は以下のとおりとなっております。
平成27年12月28日午後6時まで通常業務
平成27年12月28日午後6時~平成28年1月4日午前9時まで 休業
平成28年1月4日午前9時から通常業務
したがいまして,年末年始にお問い合わせいただいたメールについて,1月4日より順次返信させていただきます。
それでは,皆様よいお年をお過ごしください
12月
25
2015
債権回収を行うに際し,相手の住所がわからないと手紙も送れませんし,訴状に記載することもできませんので,相手の住所の確認というのは最初に必ず行います。
したがって,ご依頼をお受けした際には,住所を把握していらっしゃるかどうかの確認をしますし,住所が判明している場合でも現時点でそこに住んでいるのかどうかわかりませんので役所において住民票を取得いたします。
この点,私ども司法書士のみならず,弁護士,行政書士などの士業の人は業務上必要がある場合に限り,例外的に第三者の住民票や戸籍謄本等を取得することができます。
取得する際には,役所に備え付けの用紙ではなく専用の用紙(職務上請求書)を使い,かつ,身分証明書を提出することで交付してもらうことができます。
上記のとおり,あくまで「業務上必要がある場合に限り」という制限が付いていますので,取得できるのは,相続登記のご依頼をお受けした際に戸籍謄本や住民票を取得したり,債権回収のご依頼を受けて相手方の住民票を取得したりというように,何らかのご依頼を受けそのご依頼を遂行するに際して必要がある場合に限られます。したがって,単に「住民票を取得してほしい」というご依頼をお受けすることはできないことになりますし,当然ながら私どもが興味本位で第三者の住民票を取得するなんてこともできません。
ところで,このように第三者の住民票等を取得することについては,士業の特権のように思われている方もいらっしゃいますが実はそんなことはありません。法律に定められている条件に従えば,士業では無くても第三者の取得することができます。
【住民票】
以下の場合であれば,本人や本人と同一世帯の方以外の方でも住民票を取得することができます(住民基本台帳法第12条の3)。
①自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
お金を貸した相手の行方がわからなくなった場合や逆にお金を借りた人が返済をしたいのに貸主が行方不明になった場合などです。
②国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
裁判手続きを行う際に裁判所に住民票の提出する場合や相続手続で他の世帯に住む兄弟等の住民票等を法務局に提出する場合などです。
③上記2つの場合のほか,住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
さらに,交付を受けるためには,上記の条件に満たすことを示す書類が必要になります。具体的には,借用書,金銭消費貸借契約書,賃貸借契約書などです。ですので,口約束だけでお金を貸した場合,相手方の住所を調査するのは難しいかもしれません(役所との交渉次第です。)。
【戸籍謄本等】
基本的には,条文上は住民票と同じような内容になっています(戸籍法10条の2)。
ただし,住民票と異なり,戸籍謄本等が必要になる機会はそんなにありませんので,実際には住民票よりも条件は厳しくなります。
交付される例としては,貸金請求で債務者が亡くなっており,その相続人を調査する場合や婚姻によって姓が変わっていることを立証しなければならない場合などに限られると思います。
ということで,貸金請求などにおいて,弁護士や司法書士などの専門家にご依頼されなくても,ご自身で住民票を取得することができますので,覚えておいて損は無いと思いますよ。
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