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2013年12月

12月 27 2013

年末年始の業務についてのお知らせ

今年1年,皆様より多数のご依頼をいただき,本年を終えることができました。 

 

新しく開設した債権回収に関する当サイトについてもご好評いただき,想像を超える多数のご相談,ご依頼をいただいております。 

 

今後も皆様のご期待に沿えるよう,研鑽を積んでまいります。 

 

さて,下記の通り,本日をもちまして今年の業務を終了させていただき,新年は1月6日からの業務開始となります。 

 

 

平成25年12月27日 午後6時まで 通常業務

平成25年12月28日~平成26年1月5日 年末年始のため休業

平成26年1月6日 午前9時から 通常業務 

 

 

今年1年ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

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12月 17 2013

書類作成のみのご依頼もお受けしております!

過去の記事にも書いておりますが,仮にトラブルになり裁判等で請求する場合でも,お金を貸したことがわかればメールなどでも構いません。しかし,やはり一番良いのはちゃんとした証拠となる書面がある場合です。

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例えば,金銭トラブルがあり話し合いの結果分割で支払うことになった場合も,その際の書類を作成しておくことに越したことはありません。

 

このようなお金の貸し借りによる金銭トラブルのほかにも,離婚する際の慰謝料支払いの合意書(離婚協議書),物を壊してしまった場合の弁償に関する合意書,人を傷つけてしまった場合の治療費等の支払いに関する合意書,ストーカーとの間で二度と近づかないとする合意書など,何をするにも書面を作成しておくと,その後約束が守られなかった場合に迅速かつ確実に手続を進めて回収することが可能となります

 

こういったことがあった際に,相手の方と交渉するのではなく,すでに交渉により合意された内容を書面にするというご依頼もお受けしております。

 

このようなご依頼については,合意内容や合意している金額,さらに作成するページ数に関係なく,一律3万円(税別)とさせていただいております。

基本的に合意書は当事者全員が保管するものですので,同じものを当事者の通数分を作成して上記価格となります。ですので,もし当事者が3名いらっしゃれば同じ書類を3通作成して3万円(税別)ということになります。

 

このようなご依頼を何度もお受けしておりますが,現時点ではその後にトラブルは無いようで,当事務所で作成した書類を証拠として訴訟等を行ったことはありません。

やはり,未払いが発生してから対処するよりも,未払いを起こさせないようしっかりとした書類を作成することが結果として安上がりになると思います。

なお,簡単なものではありますが,お金の貸し借りの際の契約書をアップロードしておりますので,こちらを参考にご自身で作成されても良いかと思います。

金銭消費貸借契約証書

 

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12月 12 2013

貸したことがわかれば何でも良い

先日,東京都知事が医療法人から多額の資金を無利息で借りていたとしても問題になっていました。

 

その際に,借用書の有無が問題になり,都知事が借用書を報道陣に公開したところ,その内容が杜撰だということで更に問題になっていました。

 

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借用書に必要なこと

 

端的に言えば,誰が,誰から,いつ,いくら借りた,ということが載っていれば,とりあえず借用書としては問題ありません。

上記都知事の借用書を見ると,

 

①誰が

→猪瀬直樹氏が

②誰から

→徳田毅氏から

③いつ

→平成24年11月20日に

④いくら借りた

→5000万円借りた

 

ということが載っていますので,借用書としてとりあえずは問題ありません。

この点,印紙が貼っていない,徳田氏の署名が無い,なんで借用書を借主である都知事が持っているんだ,などのクレームがあるようです。

まず,印紙が貼っていないことと契約が有効か否か,もしくは借用書として成立しているか否かはまったく関係ありません。印紙が貼ってないと,税務署に知られたときに,1.1倍もしくは3倍の過怠税を課されるかどうかだけの問題です。

貸した側の署名が無いことについても,通常「借用書」というものは借りた側が貸主に差し入れるものですので,借用書に関して言えばむしろ貸主の署名が無い方が一般的です。

そして,借用書を借主が持っていることについては,すでに返済したとのことですので,通常は返済と交換で借用書は返還してもらいますし,法的にも返済したら借用書等の債権証書を返還するのが原則となっています(民法487条)。返済したのに借用書が貸主の手元の残っていたら再度請求されるかもしれませんからね。

 

 

署名等は証拠力の問題

 

5000万円という多額の金銭の貸し借りの場合,このような借用書という形式ではなく,ちゃんとした金銭消費貸借契約証書という書面を作成するのが一般的ですし,利息の有無,返済期限,返済方法,遅れた場合の措置(遅延損害金や失期約款等),当事者(少なくとも借主)の署名に加えて実印で捺印し,印鑑証明書までつけると思います。さらに,間違いの無いように現金ではなく銀行振り込みによると思います。

上記のうち,利息や損害金の規定は,元本だけでなくそれ以外の金銭をもらう根拠となるものですが,署名や実印での押印というのは別にパソコンで印字したものに,100円ショップで売っているような認印を押したものでもちゃんと有効な書面となります。それでも,署名を求め,さらに実印での押印を求めるのは証拠力を高めるためです。

つまり,パソコンで印字したものでは本当に本人が関与したものなのかさっぱりわかりません。さらに,認印なんてどこでも買えるので他人が押印している可能性も十分あります。しかし,署名は基本的に本人しか書けないものですし,実印+印鑑証明書があれば極めて高い確率で本人が関与していると裁判所も認定しやすくなりますよね。これが「証拠力を高める」ということです。

 

今回の都知事の持っているような借用書しかない場合,数十万円程度の借金であれば問題にしないでしょうが,5000万円もの多額の借金だと裁判所もおいそれと簡単には認めてくれない可能性が出てきますので,そうならないように貸主は借主に対し署名に加えて実印+印鑑証明書を求めると思います(それでも都知事の署名があるので認められる可能性は高いと思います)。

 

借用書じゃなくたっていい

 

もっと言えば,借用書なんていう書面が無くても良いんです。

知人間の貸し借りで借用書を作っている方が珍しいくらいですよね。あくまで,上記の①誰が,②誰から,③いつ,④いくら借りた,ということが分かれば良いので,以前も書きましたが,

 

1か月前貸した10万円だけどいつごろ返してもらえそうかな?」

 

 

「遅くなってごめんね。来月になればボーナスが入るからそれで返せると思うよ。」

 

というメールのやり取りがあれば,①誰が,②誰から,③いつ,④いくら借りた,ということがわかりますので,十分証拠となります。

 

とはいえ,証拠があるに越したことはありません。下記のような,本当に簡易な借用書でもあると無いとでは段違いですので,できればもらうようにしてください。

syakuyou(PDF)

 

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12月 03 2013

契約違反による賃貸借契約の解除(その2)

前回の続きです。

 

5 用法違反の場合

 

用法違反,つまり賃貸借契約時に「住居」や「事務所」として使用目的を決めて賃貸したにも関わらず目的外の使用をした場合です。端的に言えば住居として賃貸したのに飲食店をやっているなどです。

具体的な裁判例としては,住居の一部を教会として利用したり,麻雀店をゲームセンターとして利用した場合に解除が認められています。

もっとも,これも特別な事情があれば解除できないことになります。例えば,住居としてプログラマーの方に賃貸し,プログラマーの方が自宅のパソコンでプログラミングしていた場合,形式上は自宅を仕事場として使っていることになりますが,特に来客もなく改装等もしていないのであれば解除することは難しいと思います。

 

なお,当初そのような契約をしていたとしても当事者が合意すれば問題ありません

実は,私が約10年前に開業したときは事務所を借りるまでの数か月程度ですが自宅である賃貸マンションの一室を事務所として使っていました。その際,大家さんとの間で事務所として使う旨の覚書を作成しておりましたので問題になることはありませんでした。

 

6 無断改装

 

例えば,賃貸人の許可なく壁をぶち抜いて,2部屋を1部屋に改装したりすると,契約違反で解除できることになります。

これもまた特別な事情があれば解除できないことになりますが,その具体例としては,便座を変えるだけのウォシュレットを設置したり,神棚を作る程度であれば退去する際に容易に原状回復ができますのでこれをもって解除するのは難しいと思います。

 

7 近隣住民に迷惑をかけている場合

 

迷惑行為禁止の特約があれば完璧ですが,仮に迷惑行為をした場合は解除する旨の特約が無かったとしても迷惑行為が甚だしい場合にはそれをもって解除することができます。

迷惑行為の具体例としては,テレビ,ピアノなどの騒音,部屋の中で騒いだ際の振動,ゴミを放置する等の不衛生な行為などです。

ただし,迷惑行為はあくまで程度問題であるため,迷惑行為があれば必ず解除できるというわけではありません。人が生活している以上,多少の騒音,震動,生活臭などはあるからです。したがって,この点については,上記の通り「迷惑行為が甚だしい」という場合に限定されるため,ケースバイケースになってくると思います。

 

8 まとめ

以上のとおり,いくつか契約違反等による解除を記載しましたが,共通するポイントは次の通りです。

 

①原則として催告が必要

賃料の未払いにしても,ペットの飼育にしても,まずは支払いを求める,ペットの飼育を止めるよう求めるといった催告が必要です。催告をしたにも関わらずそれに従わなかったときに初めて解除という話が出てきます。

 

②特別な事情がある場合は解除は認められない

賃料未払いではなかなか想定しがたいですが,いずれの場合でも「そんな事情があるのであればしょうがないよね」というような特別な事情があれば形式的に契約違反だったとしても解除は認められないことになります。ただし,特別な事情があることは賃借人が主張・立証しなければなりませんのでハードルは高いです。

 

③一番良いのは合意解除

今回いくつか例示したものは最終的に裁判になった場合に勝てるか負けるかという点を記載しています。しかしながら,裁判をするとお金も時間もかかり,賃貸人にとって何もメリットはありません。

そうであれば,賃借人と話し合いをもって,お互い合意のもと解除するのがベストです。したがって,いきなり法的手段をとるのではなく,まずは「話し合い」。これに尽きると思います。

とはいっても,そう簡単に解決しないから裁判があるんですけどね・・・。

 

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