10月 15 2024
【司法書士の債権回収最前線】目次
当ブログ「司法書士の債権回収最前線」の記事一覧表です。
【全手続共通】
書類作成のみのご依頼もお受けしております!(平成25年12月17日)
妻の借金は夫が,夫の借金は妻が支払わなければならないこともある。(平成26年6月20日)
飲み屋のツケ,1年逃げればチャラです→5年にします(平成26年7月4日)
会社が知らないうちに無くなっているかもしれません(平成26年7月23日)
時効の期間が経過した分も絶対に回収できないわけではありません。(平成26年12月17日)
子どもの行為が原因となって怪我をした場合の損害賠償請求(平成27年4月9日)
訴え提起前の和解(即決和解)について(平成29年6月22日)
少額訴訟債権執行手続をやってみました。(平成29年7月11日)
書類が届かない場合の法的効果や対処など(平成30年1月16日)
主文に記載されている「訴訟費用」,「仮執行宣言」とは?(平成30年9月4日)
【毎年恒例】会社が知らないうちに無くなっているかもしれません(平成30年10月11日)
給与の差し押さえでもなかなかうまくいかないケース(平成30年10月15日)
回収が大変な「売掛金」と「未払い賃料」(令和元年12月26日)
複数の債権がある場合に一部弁済があった場合の時効更新(令和2年12月19日)
専門家への報酬を相手方に請求したい(最高裁判決)(令和3年2月3日)
不動産以外の担保で保全する(①自動車抵当)(令和4年11月21日)
不動産以外の担保で保全する(②債権譲渡登記)(令和5年1月10日)
株式会社の代表取締役の住所が分からなくなるかも(令和6年4月16日)
【個人間トラブル】
相手が来なければ,まず間違いなく勝訴(平成25年10月18日)
SNSの情報から給与を差し押さえて全額回収(令和3年10月22日)
お金を貸すときにやっていただきたいことベスト3(令和4年6月28日)
当事務所の報酬等も含めて全額回収できた事案(令和5年1月4日)
【売掛金回収】
【家賃滞納】
家賃の滞納があってもすぐに「出ていけ!」とは言えません(平成25年11月1日)
勝手な明渡の強制執行は犯罪・不法行為となります(平成28年4月13日)
楽待(不動産投資新聞)さんからの建物明渡に関する取材(平成30年3月12日)
建物明渡に関する和解で必ず入れておくべき条項(平成30年5月23日)
未払い賃料を保証人から全額回収。でも今後は注意。(令和3年9月18日)
建物明渡しの実例(断行まで進むも不在で終了)(令和4年1月4日)
家賃を滞納した場合に自動的に明渡したことになる条項の有効性(最高裁判決)(令和4年12月12日)
【管理費滞納】
【診療報酬】
【事務所からのお知らせ】
私自身が巻き込まれた中古車トラブル(平成26年11月25日)
140万円超の請求に関する内容証明郵便の送付及び訴状等の作成について(平成27年1月5日)
大槌町及び南三陸町に行ってまいりました。(平成27年9月8日)
ご相談について(新型コロナウイルス感染症対策等)(令和2年4月24日)