9月 05 2018
主文に記載されている「訴訟費用」,「仮執行宣言」とは?
貸金請求や明渡請求等で訴訟をして勝訴した場合,「被告は,原告に対して100万円を支払え」,「被告は,原告に対して,別紙物件目録記載の建物を明け渡せ」など,原告が求める内容が主文に記載されます。原告の請求した内容と主文が一致している場合,原告の勝訴ということになります。
ところで,主文にはこういった原告のメインの請求のみではなく,他のこともいくつか書いてあります。この点についてのご質問をいただくことがあるため,今日はこの点についてまとめておきたいと思います。
主文とは
そもそも「主文」とは,訴えに関する裁判所の結論部分を言います。上記のとおり,「100万円を支払え」,「建物を明け渡せ」などになります。
被告が100万円を支払わなければならない理由(例えば,「100万円を借りていたのに返済していない」,「交通事故によって100万円の損害が生じている」など)や建物を明け渡さなければならない理由(例えば,「家賃を3ヶ月滞納して契約が解除された」,「権原もないのに不法占有している」など)については,「事実及び理由」や「理由の要旨」という欄に記載されます。
具体的には下記のような感じです。
訴訟費用とは
上記をご覧いただくと,第2項に「訴訟費用は,被告の負担とする。」という記載があります。
これをご覧になって,「弁護士や司法書士の費用も被告に支払ってもらえることですか?」というご質問をいただくことがあります。
ここでいう訴訟費用とは,「訴訟手続を行う上で支出された費用であって民事訴訟費用等に関する法律という法律の中に定められた範囲のもの」をいいます。
具体的には,申立て(訴え提起)のときに収入印紙を貼って支払う手数料,裁判書類の送達のための郵券などが有名ですが,それ以外にも当事者や代理人が出頭するための日当や交通費に宿泊費,外国語で書かれた文書の翻訳料なども訴訟費用に含まれます(同法第2条)。
ところが,この中に代理人(弁護士や司法書士)の報酬は入っていませんので,「訴訟費用」には含まれないということになります。
ちなみに,手数料(収入印紙)や郵券はそのまま使った額になるので良いのですが,実際の支出額と訴訟費用として認められる金額が異なる場合が結構あります。
例えば,交通費(旅費)に関しては,住所地を管轄する簡易裁判所から出廷した裁判所を管轄する簡易裁判所の移動にかかる費用となっており,それが同一の場合は一律300円となっております。
具体的には,名東区の方が名古屋簡易裁判所に出廷した場合,住所地も出廷した裁判所もともに管轄する裁判所は名古屋簡易裁判所であるため,実際には1000円以上かかったとしても一律300円しか認められませんし,もし住所地から裁判所まで500メートル以内であれば0円となっております(民事訴訟費用等に関する規則第2条)。また,当事者等が出廷した場合,日当が支払われますが,これも3950円しか出ず,仕事を休んだ方の給料相当額が出る訳でもありません。
それでも,支払われないよりは支払ってもらった方が良いため,勝訴した場合には請求した方が良いと思います。
なお,判決後に相手が任意に支払ってくれるのであれば問題ないのですが,そうでない場合は,訴訟費用額確定処分の申立てをしたうえで,強制執行にて回収することになります。
仮執行宣言とは
判決に基づき強制執行を行うためには,原則として判決が確定していなければなりません。というのは,日本の裁判は三審制となっており,第1審で原告勝訴の判決がなされたとしても,控訴や上告によって覆ることがあるためです。ですので,判決が出た後に控訴・上告期間が満了したり,第三審の判決が出ることによって判決は確定し,強制執行に進むことができます。
しかしながら,訴えを起こした原告側としては第1審で勝訴判決が出たのであればすぐに支払ってもらいたいと思うのが当然ですし,ある意味三審制を悪用して,被告側が無意味に時間稼ぎをする可能性も否定できません。そこで,判決が確定していなくても強制執行を認めることがあり,これを「仮執行宣言」と呼んでいます。
あくまで「仮に」執行を認めるだけですので,強制執行で回収した後に,控訴や上告で結論が変わった場合には受領した金銭等を被告に返却しなければならないことになっています。また,お金で解決できるもののみに仮執行宣言は認められていますので,建物の明渡や登記の請求などには仮執行宣言は認められていません。
さらに,仮執行宣言は原告側の便宜のために認められているに過ぎませんので,仮執行宣言が付されたからと言って,必ず確定前に強制執行をしなければならないわけではありません。
以上,あまり取り上げられることが少ない,訴訟費用と仮執行宣言のお話しでした。