9月 13 2013
送達できず!
先日の件の続きです。
通常訴訟を提起したところ,残念ながら裁判所から送達できなかった旨の連絡がありました。
※画像は住所や氏名など個人を特定できる部分について修正しております。
ただ,送達できなかったとしても,これはまだ大丈夫なパターンです。
裁判所からの連絡によれば,送達できなかった理由が「不在」となっております。つまり,そこに住んではいるけど,郵便局が配達した時には不在にしており,かつ,郵便局に再配達の依頼をしていない状況ということになります。
ということは,そこに住んでいることの調査(ご自宅に行ってみたり,表札で確認したり,電気メーターが回っているかどうか確認したり,賃貸であれば大家に確認したり等)をすることによって,付郵便送達に付してもらうことができます。
ちなみに,裁判所からの連絡の書面には「転居先不明」や「宛所尋ねあたらず」というのがあります。
「転居先不明」というのは,郵便局としては以前そこに住んでいたことは把握しているが今は転居してしまって行方がわからない状態です。
「宛所に尋ねあたらず」というのは,郵便局としては今は住んでいないし,以前に住んでいたかどうかも把握していない状態です。
上記はいずれにしても現在の相手の住所が不明ということになりますので,ある意味振出しに戻るということになり,相当な時間がかかります。見た瞬間,ガックリするパターンですね。
再度調査をして転居先などがわかれば良いのですが,そうでない場合は公示送達に進んでいくことになります。
ということで,今回は大丈夫そうなので再度調査をしたうえで,付郵便送達の上申という流れになりそうです。