10月 24 2013
140万円超の売掛金請求事件
本日,売掛金請求事件のために名古屋地裁に行ってまいりました。
当ホームページの至る所に記載しておりますが,当事務所に限らず,司法書士が依頼者の代理人となって和解交渉をしたり裁判をすることができるのは140万円以下の請求(管轄は簡易裁判所)に限られます(裁判所法33条,司法書士法3条1項)。
したがって,140万円を超える請求や140万円以下でも合意管轄等により管轄が地方裁判所になる事件については,代理人を選任する場合は弁護士さんでなければならず司法書士が代理することはできません。
しかし,司法書士の業務には上記のような裁判等の代理以外に,「裁判所に提出する書類の作成業務」というものがあります。これは,代理人となって司法書士が行動するのではなく,裁判所に提出する書類について,依頼者のお名前で司法書士が作成するものです。お金の請求に関する裁判はドラマのように法廷で朗々と弁論をするのではなく,多くのケースで書類のやり取りだけで終わってしまうため,司法書士が書類を作成し,裁判所には依頼者ご本人に出廷していただくことで140万円超の請求でも司法書士が対応することが可能なケースも多くあります(司法書士も法廷まで同行します)。
※平成26年4月追記
日本司法書士会連合会の見解(平成26年3月17日付日司連発第1859号)によると,司法書士の裁判所提出書類作成業務について,
①依頼者の方のご主張や解決に向けてのご要望等を伺い,事実関係の確認をし,
②司法書士としての法律的判断を用い,依頼者の方の意向に沿った書類を作成し,
③作成した書類の内容について依頼者の方にご確認いただく
という流れで行うこととされております。
弁護士さんにご依頼された場合は,極論すればご依頼された以降はまったく依頼者の方に作成した書類についての説明をせず訴訟を進めることが可能となりますが,司法書士の書類作成業務はあくまで依頼者の方の意向に沿った書類を作成することになりますので,「司法書士に全部おまかせ」ということはできません(なお,恐らく弁護士さんも依頼者の方にまったく確認せずに書類を提出することは無いと思います)。
ですので,司法書士が書類を作成する場合には,ご自身で法廷に行かれることのみならず書類に書かれている内容について十分ご理解いただく必要があります。
以上から,高度な法律解釈が必要な事件については弁護士さんにご依頼された方が良く,司法書士にご依頼いただけるものとしては,単純なお金の貸し借りや売掛金の未払いなどが適していると思われます。なお,お話を伺って,弁護士さんの方が適していると判断できる場合には,当事務所が懇意にしていただいている弁護士さんを紹介させていただいております。
最後に,当事務所の費用については,代理事件とは異なり,成功報酬ではなく固定の金額となります。
これは,勝訴した場合に○○%というものでも,書類1通作成ごとに○○円というものではなく,1つの事件全体としての報酬となりますので,勝訴しても敗訴しても報酬額は変わりませんし,書類を何通作成しても報酬額は変わりません。
この報酬額については,請求金額及び争点などによって異なるため一律には決めておりませんが,概ね請求額の5%から20%の間くらいになります。基本的に請求額が大きくなればなるほどパーセンテージは低くなり,上記の約1億円の訴訟の場合だと2%よりも低い金額でした。
ということで,140万円超の事件についても,弁護士さんに依頼するには報酬額が高い場合だったり,裁判所に出廷することが可能という場合に司法書士でも対応できる場合がたくさんありますので,ぜひご相談ください。