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11月 14 2013

何はともあれ原資の確保

ここ数日,立て続けに個人間の金銭トラブルに関するご相談をいただいております。

 

個人間の金銭トラブルは様々な理由があるため一概にどのようなケースが多いうということはありませんが,ご心配されている内容の一つとして「借用書が無い」というような証拠が無いことのご心配が多いようです。

もちろん,借用書や念書といった証拠があればそれに越したことはありませんが,そういったバシッとした証拠が無くてもその他の証拠があれば十分戦うことができます。

例えば,メールなんかはかなり有効です。

 

mail

 

証拠はどうにかなることが多い

 

メールのやり取りで,

 

「【11月25日】月末の支払いが難しいんで,10万円貸してもらえないかな?」→「【11月28日】今日はありがとう。これで今月何とか乗り切れるわ。」

 

なんてメールが残っていれば,11月28日に10万円貸したんだな,ということが推認できますよね。これに加えて,現金で貸したのではなく振込とかで貸していれば振込の明細や通帳のコピーも有力な証拠となります。

 

先日,ご相談に来られた方はメールではなくLINEでのやり取りをプリントアウトされてこられましたが,これでも十分証拠となります。

LINEのトークの印刷方法→【ソーシャル完全バックアップ術】「LINE」のトーク履歴をEvernoteに保存する

 

ただ,こういったメール等の記録もなく,さらに振込の明細もなく,貸した時に第三者が立ち会っていないというようなまったく何も証拠が無い状況となると,裁判になった場合にはかなり厳しいと思いますが,事後的に証拠を作ることができる場合もありますので,まったく証拠がなくてもどうにかなる場合もあります。

 

無い袖は振れない

 

例え裁判に勝ったとしても裁判所がお金を立て替えてくれるわけではありません。勝訴判決は,あくまで「強制執行手続をして強制的に取り立てても良いよ」というお墨付きをくれたに過ぎません。

 

逆に言えば,強制執行をしようにも相手に強制的に回収できるような財産が無ければ勝訴判決はまったく意味が無いことになります。やはり無い袖は振れません。

 

ただ,現時点ではお金が無くても将来的にお金が入ってくるのであればそのお金を押さえて回収することができます。それがまさに給与です。なので,お金を貸す際には,雑談の一つとして,相手が勤めている会社の情報をしっかりメモにとっておくということが重要になります。

 

 

思いのほか効果のあった財産開示

 

強制執行をしても回収できない場合,基本的にはそこで諦めてしまうケースも多いと思います。

ただ,先日それでも諦めずに財産開示手続をやった事件がありました。

ブログ記事

 

 

実は,この財産開示は最終的には取り下げて終了しています。

というのは,相手から,「全額支払うから財産開示を取り下げてほしい」という打診があったためです。

 

財産開示手続自体は正直なところ全然強制力は無いと思います(相手が完全に無視したとしても最大で30万円の過料(罰金みたいなもの)でしかありません。)。ただ,あくまでケースバイケースですが,財産開示までやると相手が払ってくれることもありますので,やってみる価値は十分あると思います!

 

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