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1月 10 2023

不動産以外の担保で保全する(②将来債権譲渡担保)

前回、自動車を担保に取る自動車抵当について記載いたしました。

不動産以外の担保で保全する(自動車抵当)

 

今回は、自動車のように動くどころか目には見えない「債権」、さらにはまだ発生すらしていない将来債権について担保に取る手続きについてまとめたいと思います。

なお、今回は債務者(譲渡人)が事業等を行っている法人であることが前提となりますので、基本的には法人に対する貸金請求や売掛金の回収のお話しとなり、個人間の金銭トラブルや建物の明渡等に関しては、無関係な内容となります。

 

 

 

1 債権と将来債権

お金を貸した場合、お金を貸主は借主に対して、「お金を返してください」という権利があり、これを債権といいます。

また、不動産の売買契約を締結した場合、不動産の売主は買主に対して「代金を支払ってください」という権利があり、逆に買主は売主に対して「不動産を引き渡してください」という権利があります。これも債権です。

さらに、特定の会社同士が基本契約を締結した上で継続的に取引をしている場合があります。例えば、問屋と小売店などにおいては、大元となる基本契約を締結し、その都度仕入れる際に個別契約をしているということがあります。また、医療法人だと、診療報酬のうち健康保険等が負担する分を国保連などに定期的に請求しています。そうすると、将来にわたって定期的に債権が発生することが見込めることもあり、現在は発生していないけど将来発生する予定の債権のことを将来債権と言います。

 

2 債権譲渡

返済期限を貸した日から1年後、利息を年10%として100万円を貸主であるAさんが借主であるBさんに貸したとします。Aさんは1年後にはBさんから110万円を返してもらえる債権を持っているといえます。

しかし、半年後にAさんが急遽お金が必要になり、110万円を返してほしいとBさんに言ったとしても、Bさんとしては1年間は返済しなくても良いことになっていますので、Aさんからの要求を拒絶することができます(これを「期限の利益」といいます。)。

そこで、Aさんは第三者であるCさんに対してBさんに対する債権を売却(譲渡)し、お金を回収することにしました。この場合、AさんはCさんに対して例えば103万円で売却することで、利息は予定より少ししかもらえないけど、すぐに現金を手にすることができますし、Cさんとしても半年待つだけで7万円増えてBさんから返してもらえますのでAさんとCさん双方にメリットがある内容になっています。

 

ところで、上記のとおり債権というものは目には見えませんので、やろうと思えばAさんは同じ債権をまったく無関係のDさんに譲渡することもできてしまいます。もし、AさんがDさんにも債権を譲渡し、Dさんの方が先にBさんから回収してしまったらCさんは損をしてしまいます。

そこで、法律上は、確定日付のある通知(一般的には内容証明郵便)にて、AさんがBさんに対して「私のBさんに対する100万円の債権はCさんに譲渡したので、半年後の返済期限にはCさんに返済してください。」という債権譲渡通知をすれば、第三者であるDさんに対抗できることになっています。

Aさんからの債権譲渡通知がBさんに届けば、その後にBさんにDさんから返済の請求があったとしても、Bさんとしては「いや、Cさんに対する債権譲渡の通知を受け取っているのでDさんには支払えませんよ。」と支払いを拒絶するでしょうし、万が一BさんがDさんに返済してしまったとしても、Cさんは改めて自分に返済するようBさんに請求することもできます。

 

このように債権譲渡をする場合には、通常は確定日付のある債権譲渡通知を行うことになります。

 

3 債権譲渡登記

上記のようにAさんがCさんに債権譲渡をしてしまうと、その時点で債権はCさんに移ってしまいますし、債権譲渡をされた通知がBさんに行きますので、BさんとしてはAさんが資金繰りに困っているのかもしれないという疑念を抱く可能性があります。

単発の貸金債権であれば問題にならないかもしれませんが、Aさんが問屋、Bさんが小売店、Cさんが貸金業者だったとすると、Cさんへの債権譲渡通知を受領したBさんは今後Aさんとの取引を止めて、別の問屋さんと取引を始めてしまうかもしれません。

そのような場合に有効なのが債権譲渡登記です。

→ 債権譲渡登記制度とは?(法務省)

 

債権譲渡登記は、AさんがBさんに対する債権についてCさんに譲渡した旨の登記をすることで内容証明郵便で通知した場合などと同様に第三者への対抗力を持ちますが、Bさんに通知等が行くわけではないので、Bさんは債権譲渡登記がされたことは知りません(調べようと思えば調べられます。)。

AさんがCさんからお金を借りる際に、Bさんに対する将来発生する売掛金をCさんを譲受人として債権譲渡登記をしておき、特にAさんがCさんへの返済を滞納等をしない限りは、これまでどおりAさんがBさんに対して売掛金の請求をして受領できる契約をしておきます。こうしておくことで、特にトラブルが無いようであれば、外見上は債権譲渡していることは誰にも知られず、AさんとBさんも普通に取引を継続すれば良いことになります。

そして、万が一Aさんが滞納等をした場合は、Cさんは債権譲渡登記がされたことが分かる登記事項証明書をBさんに提示することで、以降はCさんはBさんから回収することができます。

 

4 まとめ

なかなか分かりにくいため、頻繁に見ることは少ないと思いますが、担保に取れる不動産がなく保証人もいないが、安定的な取引先があるという場合には、債権譲渡登記をして担保しておくということも1つの手段になるのではないでしょうか。

 

なお、前回の自動車抵当も債権譲渡登記も当事務所で扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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