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3月 11 2016

期間の計算方法

7:29 PM 全手続共通

先日,平成18年2月1日に最終取引がある債権について,時効になってしまうのを防ぐために平成28年2月1日に提訴したところ,被告から10年が経過しているから時効で債権は消滅している旨の主張がありました。

法律を扱う職業の者としては,期間の計算というのは当然の常識として知っているのですが,一般の方だとよくわからないという部分もあるかと思いますので,今日はこれについてまとめてみたいと思います。

 

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期間計算については,民法138条から143条までに規定があります。

それをまとめると以下のとおりです。

(1)時間によって定めた時は,その時から計算する。

例えば,平成28年3月4日午後1時に「今10万円借りたけど,必ず3時間後に返します。」という約束をした場合,平成28年3月4日の午後4時が期限となります。

こんな例を出したものの,金銭の貸し借りで時間単位で借りるということはないと思いますが,レンタカーやカラオケボックスなど時間単位で計算することが多いものにはこの考えを用いることとなります。日常生活における感覚と何も変わらないと思います。

 

(2)日,週,月,年単位で約束した場合は,初日は計算に含まないで計算する。ただし,午前0時からスタートする時のみ計算に含む。

法律用語では,これを「初日不算入(しょじつふさんにゅう)」と言います。

例えば,平成28年3月4日午後1時にお金を借り,1週間後に返済する約束をした場合,いつまでに返せばよいでしょうか。

上記のとおり0時スタート以外は初日不算入なので,借りた日の翌日である平成28年3月5日から計算すると,3月11日の24時でキッカリ1週間となります。したがって,この場合は,平成28年3月11日24時までに返済しなければならないということになります。

また,月で定めた場合は,30日で終わる月でも31日で終わる月でも関係なく,「翌月」という計算になります。したがって,平成28年3月4日午後1時にお金を借り,1か月後に返済する約束をした場合は,4月4日の24時までに返済しなければならないということになります。

 

【例外】

この初日不算入にはいくつか例外があります。大事なのは,①と②です。

①0時からスタートする場合

条文に規定されているとおり,0時からスタートする場合は初日を参入します。

例えば,ウィークリーマンションなどで,平成28年3月4日の午後1時に契約はしたけど,「賃貸期間は平成28年3月10日から1週間」と定めた場合は,3月10日の0時から3月16日24時までということになります。ただし,契約に別段の規定(例えば,「契約期間は最終日の19時までとする」というような規定)があればそれによります。

②利息の計算方法

金銭の貸し借りによって発生する利息は0時キッカリにお金を借りていなくても,その日の分の利息が付きます。その理由は,借主はお金を借りたその日からそのお金を利用できるからです。

この点については,法律に規定はありませんが,最高裁判決で認められています。

最高裁サイト

判決全文(PDF)

 

③その他,国会の会期,懲役などの刑期の計算など

国会法14条→国会の会期は召集日から起算する。

刑法24条→受刑の初日は時間にかかわらず一日として計算する。

 

(3)対応する日がない場合はどうするのか

今年は閏年ですので,2月29日が存在します。また,平年でも30日で終わる月や31日で終わる月があり,この日が絡むとちょっとだけ難しくなります。

 

①平成28年2月28日に「1年後に返す」という約束でお金を借りた場合,いつが返済期限となるか。

 

この処理は,民法143条に規定されています。

「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

まず,初日不算入なので,平成28年2月29日から起算し,その1年後の日の前日の24時に満了することなりますが,1年後である平成29年2月29日は存在しません。この点,条文には,「最後の月に応答する日がないときはその月の末日に満了する。」と規定されていますので,平成29年2月28日の24時に満了することとなり,この日までに返済しなければなりません。

 

②平成28年2月28日に「1か月後に返す」という約束でお金を借りた場合,いつが返済期限となるか。

初日不算入なので,平成28年2月29日から起算し,その1か月後である平成28年3月29日の前日である3月28日の24時に満了することとなり,この日までに返済しなければなりません。

 

ちなみに,閏年でない場合は数日ずれることになります。

③平成29年2月28日に「1か月後に返す」という約束でお金を借りた場合,いつが返済期限となるか。

初日不算入なので,平成29年3月1日から起算し,その1か月後である平成29年4月1日の前日である3月31日の24時に満了することとなり,この日までに返済しなければなりません。

つまり,閏年か平年かで返済期限が3日ずれることになります。

 

④平成28年1月30日に「1か月後に返す」という約束でお金を借りた場合,いつが返済期限となるか。

初日不算入なので,平成28年1月31日から起算しますが,その1か月後である平成28年2月31日は存在しませんので,その月の末日である平成28年2月29日24時が返済期限となります。

ちなみに,平成28年1月29日にお金を借りても同じ結論となり借りた日が1日違うにもかかわらず,1か月後は同じ日になります。

 

これを踏まえて最初の話に戻ると,平成18年2月1日は初日不算入なので,翌日の平成18年2月2日から計算し,満了日は平成28年2月1日の24時となります。そして,2月1日に提訴しているということは,当然24時よりも前ですので,ギリギリ時効にはなりません。

もっとも,時効ギリギリだということはわかっていたことから事前に内容証明で催告をしていますので,いずれにしても被告の主張には理由がありません(民法153条)。

とはいえ,1日違うだけで結論が正反対になってしまうこともありますので,期間計算については慎重にされた方が良いかと思います。

 

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