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2017年6月

6月 22 2017

訴え提起前の和解(即決和解)

借金に関する契約書については特に形式が決まっているわけではありませんので,自分で手書きで作成しても良いですし,文房具屋さんなどに売っている定型のものを使っても大丈夫です。 

 

この点,借金に限らず,お金の支払いに関する書面を公証役場にて作成し,執行認諾文言を入れることで,裁判をしなくてもいきなり強制執行ができるような書面が出来上がります。この書面は,一般的に「執行証書」や「執行認諾文言付公正証書」などと呼ばれています。ちなみに,上記の「執行認諾文言」とは,文字どおり「強制執行されることを承諾します」という趣旨の文章が書かれているものとなり,たとえ公正証書で金銭消費貸借契約書などを作成したとしても,執行認諾文言が入っていなければ強制執行はできません。 

 

このような,執行証書は債権者としてはかなり便利な書類ではありますが,実は金銭の支払い(その他代替物など)に関するものしか強制執行ができません民事執行法第22条5号)。

例えば,建物の明け渡しだったり,物の引き渡しだったり,登記手続への協力だったりといった金銭の支払い等に関するもの以外は公正証書で合意書などを作成してもその公正証書では強制執行ができず,改めて訴訟を提起し,主張や証拠として提出して裁判所から判決をもらったうえで,やっと強制執行にたどり着くことになります。

建物の明け渡しなどでは,「本来はすぐに退去してもらえるけど,○月までに全額を支払えば,その後も住んで良いですよ。ただし,支払いが遅れた場合にはすぐに出て行ってくださいね。」というような話し合いが成立することはよくありますが,上記のとおり公正証書で合意しても明渡の強制執行はできませんし,かといって,和解をするために訴訟を提起するのも何かおかしな話です。

 

そのようなときのために訴え提起前の和解(即決和解)という制度があります(民事訴訟法275条)。

今年に入って半分近くが経過していますが,先日とある裁判所に即決和解の申立てをしたところ事件番号が第1号でしたのであまり使われていない制度かと思われることから,今回は即決和解についてまとめておきたいと思います。

 

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即決和解を行うための条件

 

1 和解が成立していること

当たり前ですが,当事者間で和解(話し合い)が成立していることが必要です。話し合いが決裂しているのであれば訴訟や調停を行うこととなります。

 

2 当事者が裁判所に出頭できること

書面による和解ができないことになっておりますので,当事者が裁判所に出頭する必要がありますが,裁判所の許可があれば親族などが代理人として出頭することも可能です。もちろん,弁護士や司法書士(ただし,140万円以下)を代理人とすることも可能です。

 

即決和解のメリット・デメリット

公正証書の作成や訴訟などの法的手続と比較した場合の即決和解のメリット・デメリットを記載いたします。

 

1 金銭の支払以外についても強制執行が可能

上記のとおり,執行証書では金銭の支払いに関するもののみ強制執行が可能ですが,即決和解では金銭の支払以外に関しても強制執行が可能です。もちろん,金銭の支払に関するものも可能です。

 

2 公正証書よりは時間がかかり,訴訟よりは早い

公正証書の場合は,公証人との予定があえば,最速で1~2日で書面を作成することができます。一方,訴訟となった場合は最短でも2~3か月はかかりますし,相手が争ってくれば解決まで年単位の時間がかかる可能性もります。

この点,即決和解は,当事者の呼び出しや申立書の内容の調査などの時間がかかりますので,およそ1か月程度の時間がかかります。

 

3 費用が安い

公正証書の場合は,和解する金額にもよりますが1万円から数万円程度の実費がかかります。訴訟に関しても金額によって差ありますが,同じく数万円の実費がかかります。

この点,即決和解は争いになっている金額に関係なく一律2000円の収入印紙と当事者に送達するための郵券代のみとなりますので,3000円あれば十分足りると思います。ただし,弁護士や司法書士の依頼した場合には報酬が別途かかります。

 

4 管轄が限定される

公正証書については特に管轄はありませんので,全国どこの公証役場でも作成可能です。訴訟に関しては,金銭の支払を求める場合は,債権者または債務者どちらかの住所を管轄する裁判所で行うことができますので,債務者が遠方に住んでいる場合でも,債権者の住所地を管轄する裁判所を選択することもできます。

この点,即決和解に関しては,相手方(通常は債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所(140万円以上でも簡裁。)に限定されていますので,債務者が遠方に住んでいる場合は移動が大変かもしれません。

 

5 債務者に不出頭のペナルティがない

訴訟の場合,理由なく裁判所に出頭せず書面も提出しない場合は,債務者(被告)が言い分をすべて認めたものとして,債権者(原告)が勝訴となる場合がありますので,被告としては無視することなく対応しなければなりません。

この点,即決和解に関しては,万が一出頭しなくても出頭しなかったことに対するペナルティはありませんので,口頭での和解が成立していても,和解直前になって一方的に破棄されるという可能性があります

 

以上のように,即決和解には一長一短がありますが,条件が合えば,安価で強力な書面が出来ますので,和解ができそうな場合であれば即決和解という方法もお考えいただいてはいかがでしょうか。

 

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6月 19 2017

動産執行って効果ある?

最近はあまり見かけなくなりましたが,以前はドラマなどで,「自宅の中に勝手に人が上り込んで,赤い紙などをタンスやテレビなどにペタペタ貼られて差し押さえられてしまう。」なんて描写がありました。

実際にはこんなことはあり得ないのですが,「裁判所の執行官が事前連絡なく家にやってきて,様々なものを差し押さえる。」ということは現実にあり,このような差し押さえを「動産執行」といいます。

今日はこの動産執行について掘り下げて書いてみようと思います。

 

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動産執行では,ほとんど差し押さえができない。

本サイトの「裁判を始める前と裁判が終わった後にとる手続」のところにも記載しておりますが,自宅内にあるすべての財産を差し押さえることができるわけではなく,「差押禁止財産」という文字どおり差押が禁止されている財産があります(民事執行法131条)。むしろ,実際は原則と例外が逆転しており,大多数が差押ができない財産となっています。以下,差押が禁止されている財産について列挙していきます。  

 

【債務者等の生活に欠くことができない衣服,寝具,家具,台所用具,畳及び建具】
→これが一番差し押さえ禁止にひっかかるもので,ほぼすべての生活道具の差し押さえが禁止されています。したがって,タンスやテレビなど生活に必要なものは原則として差し押さえをすることができません。もっとも,「原則として」と記載した通り,例外もあります。例えば,価値のあるテレビが何台もあるようであれば,2台目以降は差し押さえることが可能ですし,高価なブランド食器などは差し押さえができる場合があります。
生活必需品には該当しない物としては,高級腕時計や貴金属,ゴルフクラブ,絵画などになります。  

  

【債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料】

→文字どおりそのままで,食料や灯油などは差し押さえができません。そして,仮に差し押さえができたとしても,食料などは価値が低いため現実的にも差し押さえるメリットはないと思います。 

 

【標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭】

→預貯金は債権執行となりますが,現金は動産執行の対象となります。しかし,66万円までの現金は差押が禁止されています(民事執行法施行令1条)。

ちなみに,現金については,一般家庭というより店舗や事務所などの動産執行の際に差し押さえができる場合があります。以前,過払金の返還事件が多かった時に,とある消費者金融のATM内の現金を差し押さえるということが多くみられました。 

 

【主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物】

【主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物】
【技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)】

→端的に言うと,このようなものが差し押さえられてしまうと,債務者が収入を得る術がなくなってしまいますので,禁止されています。  

 

その他,下記のものも禁止されています。債務者にとってなくてはならないものである反面,債権者としては財産価値がなく差し押さえても現実的な回収ができませんので意味がありません。

【実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの】
【仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物】
【債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類】
【債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物】
【債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具】
【発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの】
【債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物】
【建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品】

 

留守だと意味がない

 
動産執行は,執行官が債務者の自宅に赴く手続であるため,基本的には在宅している時間帯を狙って訪ねてもらいます。執行官の都合もありますが,かなり融通を効かせてくれて,朝の7時台に訪ねてもらったこともあります。それでも留守の場合は原則としては自宅に入れませんので空振りとなってしまいます。ただし,債務者宅の開錠費用や立会人の費用(概ね1.5万円から2万円程度)を支払うことで,債務者が留守の場合でも自宅に立ち入ってくれます。もっとも,上記のとおり現実的な回収は難しいので,開錠費用や立会人費用を支払ってまで強制的に自宅に入るメリットがあるかどうかを検討する必要があります。 

また,裁判所によっては,留守だった場合でも執行官が来た旨の書面を入れてくれることもありますが,私が関与させていただいた件では,執行官は留守の場合はそのまま帰ってしまうため,インターホンに画像が残っていない限り,債務者は執行官が来たことに気づきません。とすると,留守だとあまり何の意味も無い手続ということになってしまいます。 

 

本気度を相手に認識してもらい任意の支払いを促す

 

本人が在宅している場合,執行官と直接会うこととなりますので,それなりのインパクトがあります。 

上記のとおり,多くのケースで動産執行そのものは回収することはかなり難しいと思いますが,執行官が自宅に来たことで,こちらは「本気だ」ということが伝わり,任意の返済が期待できることがあります。実際に,当事務所で関与させていただいた件でも,動産執行自体は不能でしたがその後に本人から連絡があり分割弁済で和解でき、全額回収できたケースもたくさんあります。 

 

動産執行にかかる費用 

 
申立て時に3万円から6万円程度(裁判所によって異なる)の予納金を納め,余りがあれば返金されます。これに加えて,弁護士や司法書士に依頼された場合には,代理人報酬や書類作成報酬がかかります。

執行官から聞いたところによると,留守だった場合だと2000円程度の費用がかかるそうですので,5回訪ねてもらっても1万円程度で済むことから,1度や2度留守だったとしても繰り返し自宅を訪ねてもらった方が良いかもしれません。 

 

 

ということで,手続きそのものでの回収は難しいですが,かといってまったく無駄ではなく,費用もそれほどかからないので,めぼしい財産が無い場合は動産執行の申立てをするということも選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

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