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2013年9月

9月 27 2013

借金と詐欺

借りるときには「絶対に迷惑かけないから大丈夫!」と言われ,返済を督促すると「○○日にまとまったお金が入る予定があるからもうちょっと待って」と言われたものの,まったく返済されない。

こんな場合,「詐欺だ!!」と思われるかと思います。

 

実際に,当事務所でも返済されない方について詐欺罪での刑事告訴の手続を進めたことがあります(司法書士は検察庁に,行政書士は警察署に提出する告訴状をそれぞれ作成することができます。)。

 

しかし,「返済しない=詐欺罪(刑法246条)」になるのではなく,例外的な場合に限って詐欺罪が適用されるに過ぎませんので,正直なところなかなかハードルが高いのも事実です。

 

 

詐欺かどうかは借りる時点で決まる

 

基本的に問題になるのは返済が滞っているタイミングだと思いますが,実は詐欺になるかどうかは返済のタイミングではなく借りるタイミングが重要です。

詐欺罪というのは,端的に言えば相手を騙して財産を受け取ることです。借金の場面に当てはめると,「返すつもりが無いのに適当な理由を言って借金をした」となると,その借りた時点で詐欺罪が成立します。

なので,その後に借金を返済したかどうかは実は関係ありませんので詐欺罪は成立しています。ただし,借金が返済されたのであれば,現実的に誰にも被害が無いので問題になることは通常はありません。

 

ポイントは「返すつもりがないのに」

 

最初から返す意思がないのに借りたということが重要なので,最初は返す意思があったけどその後の理由(職を失ったなど)により借金が返済できなくなったという場合には詐欺罪は成立しません。「迷惑はかけないから」という発言と比べると,結果としては確かに騙していることになるのですが,騙そうとして騙しているわけではないので詐欺ではないわけですね。

 

返済の時点での詐欺もある

 

ということで,基本的には借金の返済をしないことそれ自体は詐欺ではなく,あくまで最初から騙すつもり(返済しないつもり)で借金したのでなければ詐欺罪は成立しませんが,借金返済の時点で詐欺罪が成立することがあります。それは詐欺利得罪(いわゆる二項詐欺)です。

この詐欺利得罪というのは,通常の詐欺罪と異なり,相手を騙して何らかの財産(物)を受け取るのではなく,何らかの利益を得た場合に適用されるものです。

借金をするときには返す意思があったものの,返済の時点でお金がなく払えなくなってしまった場合には,上記の通り詐欺罪は成立しません。しかし,返済時点になって「実は,父親がガンになったからその手術代を支払わなければならない。本当に申し訳ないんだけど返済ができなくなってしまった。」という嘘をつき,相手が「そういう事情ならしょうがないね。もう返済はいいよ。」となったとします。そうすると,借金をした人は相手を騙して返済義務を免れるという利益を得ています。この場合は,詐欺利得罪が成立いたします。

 

それでもなかなか難しい

 

実は,当事務所で関与した事件も詐欺利得罪の成立に関するものです。

というのは,通常の詐欺罪はあくまで借金をする時点での話なので,本当は返すつもりがあったのかなかったのかということを後になって立証するのは極めて難しいですが,返済の時点での嘘だと調べれば大体嘘かどうかはすぐわかりますし,すでにその時点では借金をした方について不信の目で見ていますので,録音等によって証拠を集めることができるからです。

こういった証拠がバッチリ揃っていたので詐欺利得罪での告訴を進めていましたが,担当の警察官によっても見解が異なり,なかなか告訴状の受理まで進まないのが実情です。

 

受理され,捜査まで進むと効果は大きい

 

借金の返済について,相手を騙すような人なので,そのような方は大概お金を持っていません,

しかし,告訴が受理され,もし逮捕,勾留まで行った場合,多くのケースで相手は示談を持ちかけてきます。示談が成立することによって,起訴を免れたり,もし起訴されても執行猶予が付くなど有利に作用するからです。とすると,相手がお金を持っていなくても,相手の周りの人が支払ってくれることがあります

ただし,これは諸刃の剣でもあります。周りの人がお金を持っていて返済してくれるのであれば良いのですが,そのような方がいない場合,本人は逮捕,勾留などにより職を失ってしまうこともありますので,ますます返済に窮することが考えられ,最悪の場合は自己破産の申立てをされる可能性もあるためです。そのような恐れがある場合は,例え詐欺罪が成立しそうでも,告訴はしない方が回収の可能性は高くなると思います。なので,この点をしっかり見極めるために,相手の状況を綿密に調べてから行動しなければなりません。

 

ということで,借金の返済をしないこと自体は詐欺罪にならない可能性もありますし,仮に成立したとしても逆に回収可能性が低くなることがありますが,場合によってはうまく行くこともありますので,可能な限り証拠は残しておいた方が良いと思います。

 

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9月 20 2013

付郵便の上申書で解決!

先日の件の続きです。

 

このままだと裁判が進まないため,相手が住民票の住所地に住んでいるのか現地に行って調査をし,それに基づき付郵便送達の上申をすることになります。

送達について

 

 

現地調査に必要なモノ

 

とりあえず,必要なものは下記の3つがあれば十分です。

・スマホ(カメラ)

・身分証明書

・裁判所から送付されてきた指示書

 

【スマホ】

調査をする以上,当然ながらカメラで撮影したり,隣家の方に聞き込みをすることがあります。また,相手の家に行かなければなりませんので,地図なども必要になります。

このいったものはすべてスマホがあれば解決しますよね。大体カメラ機能や録音機能は付いていますし,ネットに繋がっていれば地図アプリで現地まで行けますからね。

 

【身分証明書】

これは,写真を撮影していると不審がられることがありますし,隣家の人にお話を伺うにもどこの誰だかわからない人に話してくれる方は多くはありません。そこで,身分証明書が役に立ちます。

 

【裁判所から送られてきた指示書】

これを使ったケースはこれまで一度もありませんが,万が一,警察に通報された場合などのために写真撮影をする正当な理由があることを証明するために必要です。なお,指示書には事件名などもかかれており個人情報が詰まっているため,隣人の方などに見せることはありません。

 

調査のポイント

 

では,現地まで行って何を調査するかです。

 

①相手方の家に突撃

あくまで住民票の住所地に住んでいるのかを調査しにきたのであり,回収をしに来たわけではありませんから,インターフォンを押して相手が出てきてくれればそれで調査完了です。こんな楽なことはありませんが,残念ながら今まで相手が出てきたことは一度もありません・・・。

 

②表札やポスト,マンション名等を撮影

表札やポスト(郵便受け)に相手の名前が書いてあればほぼ確実に住んでます。これはばっちり写真に収めましょう。ただ,最近はあまり表札が出ていないことも多いため,その場合はとりあえず訪ねたことを立証するため,マンション名が書かれている部分なども撮影しておきます。

 

③現状住んでいるかどうかの調査

電気メーターや水道メーターが回っていたり,ベランダに洗濯物が干してあれば住んでいる可能性が極めて高いです。また,ポスト付近に水道メーターの検針表などが落ちていることもあります。この検針表には住所・氏名,いつからいつまでの水道利用などの情報が書いてありますので,もし落ちていたらとりあえず写真に収めます。なお,あくまで「落ちていたら」というだけであり,ポストを開けて取り出したりすると犯罪ですのでおやめください。

 

④隣人等に聞いてみる

最近は近所付き合いも薄くなってきているので,アパートやマンションだと隣人が誰か知らない場合もあります。そんなときは,そのマンション等を管理している管理会社や管理人に相手の事を聞いてみるのも一つの方法です。管理人等であれば当然住人の名前を知っているでしょうし,隣人の方も名前までは知らなくても性別や背格好などの情報から相手に繋がる情報が聞き出せることがあります。

 

 

これらの調査を行い,相手が間違いなく住んでいるということがわかれば,その旨の調査報告書を作成し,付郵便の上申書を裁判所に提出することとなります。

 

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裁判所書記官が実際に相手の住所地まで行くわけではありませんので,しっかり調査をして「確かにそこに住んでいるな」と,いかに書記官に認識してもらうかが勝負の決め手です。

なお,これまで何度も付郵便の上申をしていますが,今のところ一度も却下されたことはありません

 

ということで,今回の件も無事認められました。これで,相手は次回裁判所から送られてくる郵便を受け取らなかったとしても,届いたことになり,もし裁判所へ出頭しなければ問答無用でこちら側の勝訴となります。あとは,ここからどうやって回収するかです。

 

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9月 13 2013

送達できず!

先日の件の続きです。

 

通常訴訟を提起したところ,残念ながら裁判所から送達できなかった旨の連絡がありました。

画像は住所や氏名など個人を特定できる部分について修正しております。

 

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ただ,送達できなかったとしても,これはまだ大丈夫なパターンです。

裁判所からの連絡によれば,送達できなかった理由が「不在」となっております。つまり,そこに住んではいるけど,郵便局が配達した時には不在にしており,かつ,郵便局に再配達の依頼をしていない状況ということになります。

ということは,そこに住んでいることの調査(ご自宅に行ってみたり,表札で確認したり,電気メーターが回っているかどうか確認したり,賃貸であれば大家に確認したり等)をすることによって,付郵便送達に付してもらうことができます。

送達について

 

ちなみに,裁判所からの連絡の書面には「転居先不明」や「宛所尋ねあたらず」というのがあります。

転居先不明」というのは,郵便局としては以前そこに住んでいたことは把握しているが今は転居してしまって行方がわからない状態です。

宛所に尋ねあたらず」というのは,郵便局としては今は住んでいないし,以前に住んでいたかどうかも把握していない状態です。

 

上記はいずれにしても現在の相手の住所が不明ということになりますので,ある意味振出しに戻るということになり,相当な時間がかかります。見た瞬間,ガックリするパターンですね。

再度調査をして転居先などがわかれば良いのですが,そうでない場合は公示送達に進んでいくことになります。

 

送達について

 

ということで,今回は大丈夫そうなので再度調査をしたうえで,付郵便送達の上申という流れになりそうです。

 

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9月 11 2013

強制執行後の手続(財産開示)

裁判で勝訴したり,裁判上で和解したにも関わらず相手が支払わない場合は強制的に回収することになります。

 

これが強制執行という手続きで,不動産の場合は不動産執行,家具・貴金属等,不動産以外の目に見える財産であれば動産執行,預金や給与といった目には見えない権利などであれば債権執行という形で差し押さえてそこから回収することになります。

 

それでも払わない人

 

敗訴しているにも関わらず,支払いがない場合,考えられるのは単純に2つで,「払えない」か「払わない」かのどちらかです。

財産がまったくなく「払えない」のであれば,回収はなかなか難しいかもしれませんが,それでも働いている以上は給与を抑えて回収することができます。ただ,相手が生活保護を受給していたり,すでに自己破産をしている場合などは残念ながら回収できません

 

一方,「払わない」という人は,不動産などすぐ調べればわかるものは処分しており,預金なども自宅周辺とは関係ない金融機関の口座に開設するなどして財産を隠すことがあります。

 

もし,隠されてしまうと,正直なところなかなか見つけるのは困難です。不動産などは名義があるので見つけやすいが,財産を隠される方はすでに処分している可能性が高いです。また,現金にして隠している場合,強制執行の方法としては動産執行になりますが,執行官が現金を見つけてくれるわけではありませんので現実的に現金の回収も難しいです。最後に預金の場合,預金の差し押さえは,口座番号までは不要ですが,金融機関名と支店名までは特定する必要がありますので,自宅周辺の金融機関ならまだしも,まったく関係ない遠方の金融機関に口座を作って隠していると,それを見つけ出すのは困難です。なお,余談ですが,警察署や税務署といった国家機関は金融機関に要請して見つけ出すことができますが,一般私人はそういったことはできません。

 

ならば本人に教えてもらう

 

このように,財産はあるけど隠していてわからないという場合,裁判所に申し立てをすることによって財産のありかを相手に直接聞くことができます。

これが財産開示手続の申立てです。こちらが認められると,裁判所が相手を裁判所に呼び出し,財産のありかを聞き出すことができます。

 

使い勝手が悪いし効果も薄い

 

この財産開示手続の申立てですが,実は使い勝手が良い手続きではありません・・・・。

 

まず,財産開示の申立てをするためには,いったん強制執行をしたけど失敗したという場合や,強制執行はしていないけど明らかに強制執行をやってもムダだという場合でなければなりません。したがって,前者の場合だとまず強制執行をまずしなければなりませんし,後者においては「明らかにやってもムダ」ということを立証しなければなりませんので,申立てをするまでに時間もかかりますし調査も大変です。

 

さらに最大の問題点は,ペナルティの低さです。

つまり,この手続きの最大の特徴は,「裁判所に呼び出して聞く」ということなんですが,そもそも裁判所に来ないという人が多々いますし,裁判所に来てもしゃべらない人もいます。もちろん,正当な理由なく来ない場合等には制裁がありますが,最大で30万円の過料(罰金のようなもの)となっていてあまり制裁の効果がありません。なので,平気で裁判所に来ないというケースが多々あります。

 

それでもやり続ける

 

ということであまり効果が無さそうな財産開示申立てですが,まったく効果が無いとも言えません。というのは,強制執行→財産開示→強制執行→財産開示と何度も繰り返すことができますので,無視するたびに過料が科されることになり,何度もやられると相手もたまったものではありません。それを嫌がって,財産開示手続申立てをすると支払ってくることもあります。もう,あとは相手との我慢比べのようなものですね。

 

ということで,今日財産開示の申立てを行います。

 

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9月 06 2013

まずは催告!

昨日,19時頃にご依頼をお受けした事件は,最後のお金のやり取りが平成15年頃とのことだったため,超特急で内容証明郵便にて請求書を送付いたしました。

 

消滅時効

 

 一般的な債権の場合,返してもらえる予定の日から10年が経過してしまうと消滅時効により請求することができなくなります(民法167条1項)。

 債権回収を行う前の確認事項

正確には請求すること自体は可能ですが,消滅時効を援用することにより相手は返済する義務が無くなりますので結果としては同じです。

  

ただ,この時効については,10年経過する前に裁判を起こしておくと時効が中断し,例え裁判中に10年が経過してしまったとしても時効により消滅することはありません(民法147条)。したがって,本来であれば訴訟をするのが確実なんですが,訴訟をするためには様々な資料を準備しなければなりませんし,また,仮に調査した結果すでに10年以上経過しているのであれば裁判をしても無駄になってしまいます。

 

催告

 

 そこで,暫定的な時効を中断させる方法として「催告」という手続きがあります。

 これは,口頭でも電話でも手紙でも何でも良いのでとりあえず返済を請求しておけば,6か月以内に裁判を提起することを条件に時効が中断するというものです(民法153条)。

 

 具体的な日付を記載すると,

 

平成15年9月6日が返済日

 

 平成25年9月5日に催告

 

 平成26年3月5日に提訴

 

という場合,本来であれば平成25年9月6日の経過により時効になってしまいますが,その前に催告をしており,さらに6か月以内に提訴しているため,時効により消滅することはありません。なので,とりあえず催告だけしておいて,6か月かけてじっくり調査をする時間が得られるわけですね。

 

催告の方法

 

この催告は,上記のとおり電話でも口頭でも手紙でも何でもよいのですが,のちに裁判になった場合,「催告をした」ということを立証しなければなりません。電話や口頭であれば録音という方法もありますが,その録音した日時の証明をすることも結構大変です。

そこで,一番確実なので,内容証明郵便配達証明付き)で請求する方法です。

 

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文字通り,内容証明郵便は手紙の内容を郵便局が証明してくれるもので,「誰が誰に何を請求した」という事実を証明することができます。さらに,配達証明付にすることで,いつ相手に届いたということ証明することができます。

 

ということで,時効間際の場合は準備する時間が無いのでとりあえず内容証明郵便(配達証明付き)で請求書を送ることになり,一番上に書いている通り超特急で送ったわけですね。

 

なお,時代は進歩しており,現在はe内容証明というサービスがあり,郵便局の営業時間外でも24時間いつでもパソコンから内容証明郵便を送ることができます。実際,当事務所でもe内容証明以外で送付したことはありません。

 

もし,貸金等が時効になりそうということであれば,いろいろ調査をする前に,まずは内容証明郵便で請求書を送付されることを強くおススメいたします。

 

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