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2018年1月

1月 22 2018

夜のお仕事の方からの回収

男女問わず,夜のお仕事の方から金銭の回収をしてほしいというご依頼が多くあります。

夜のお仕事の方は,比較的頻繁に住所や勤務先が変わることがあるためなかなか全額の回収は難しいのですが,今回,元金,利息,遅延損害金,訴訟費用までキッチリ全額の回収ができましたので,まとめておきたいと思います。なお,事件の特定を避けるため多少フィクションが入っています

 

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事案の概要

 

夜の店にお勤めの女性に対して,男性が店内で少額の金銭を貸し付けたのが始まりでした。当事者間では何度も貸し借りが繰り返されており,当初は借用書などは無かったものの次第に大きな金額になったため,借用書を作成することを条件に貸し付けるようになりました。また,女性の免許証のコピーをとっており,本名や住所は把握していました。

しかし,女性がお店を辞めてしまい,電話やメール等での連絡がまったく取れなくなったということでご相談がありました。

 

交渉等の経緯

 

まずは,相手方の自宅に督促状を発送しました。すると,すぐに連絡があり,「一括では無理であるため分割で支払いたい」とのことでしたので和解書を作成して分割で支払ってもらっていました。

↓ 6か月

半年程度は問題なく支払っていただいていたのですが,少しずつ支払いが遅れるようになり,1年後にはまったく支払いが止まってしまいました。さらに,もともと聞いていた住所から転居されていました。

↓ 3か月

住民票の調査をしたところ,転居先が分かりましたので再度督促状を送りました。その後,連絡があり交渉をしたものの結局支払いがないためやむなく訴訟を提起しました。

↓ 2か月

訴訟の期日に相手方も出廷し,分割で支払う内容で和解が成立しました。裁判上の和解であるため,相手方が支払わなかった場合は強制執行が可能となることから,和解する条件として住所や勤務先等の情報を聞き出しました。なお,和解が成立しているので直接は関係ありませんが,仮に和解ができなかったとしても,すでに和解書を作っていたので勝訴することはほぼ間違いない状況でした。

↓ 約3年

分割にて訴訟費用や利息,年14%遅延損害金も含めて全額回収いたしました。ご依頼を受けて4年以上が経過していました。

 

もともとの元金は80万円弱でしたが,最終的には110万円近く回収しており,当事務所の報酬や裁判所に納めた実費などを差し引いても元金の9割以上はお返しできました

 

 

上記のとおり夜のお仕事の方は住所や勤務先が頻繁に変わるためなかなか全額の回収が難しいです。今回の相手方は私が把握しているだけでも4回転居し,勤務先も同じく4回は変わっているのですが,律儀にすべてを教えてくれる方でしたので最後まで回収できました。相手方の状況も踏まえてしっかり話をし,信頼関係のようなものが築けたことが大きかったと思います。

また,借用書及び免許証のコピーを取っていたのはかなり大きいです。

お金の貸し借りの部分はメールなどでも立証できることがあるのですが,借用書があればかなり有利となります。さらに,一般的な知人間のお金の貸し借りであればはなかなか無いのですが,夜のお仕事の場合は相手方の住所はもちろんのこと,お名前すら分からないというケースがあります。このような場合でも回収したことはありますが,かなり難易度が上がってしまいますので最低限の情報としてご住所やお名前は聞いておかれた方が良いかと思います。

正直なところ,夜のお仕事の方から全額回収するのは容易ではありませんが,現在進行形で同様のお仕事をされている複数の方から毎月回収していますので,まったくゼロで終わるということも無いかと思います。似たような状況の方がいらっしゃいましたら,ぜひご相談ください。

 

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1月 16 2018

書類が届かない場合の法的効果や対処など

ご依頼をお受けして,相手方に対して様々な書類を送付することがあります。

分かりやすいところだと,貸金や家賃を支払ってもらえないので督促の手紙を出したり,逆に債務者側だと債権者に対して消滅時効援用の通知書を出したりします。

また,話し合いでは解決せずに訴訟になった場合,裁判所から書類が相手方に送られます。

 

このように書類でのやり取りというのは結構ある訳ですが,相手に対してこちらの意思が届いたときに法律上の効果が生じる場合,本当にこちらの意思が相手に伝わっているのか(書類を相手方が読んでいるか),その前提として相手に書類が届いているのかというのは重要になります。

 

今日はこの点についてまとめてみたいと思います。

 

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通知が必要なもの

上記のとおり,相手方に対して何らかの通知を行うことがありますが,ご依頼をお受けした場合に必ずしもすべてにおいて通知しなければならないものではありません。

例えば,平成29年12月31日までに借金を全額返済するという内容でお金を貸した場合,本日時点ですでに期限は経過しておりますので,督促の通知をしなくてもいきなり貸金の返済を求める訴訟を起こすことは可能です。ただ,弁護士や司法書士といった代理人から督促を行うことですんなり支払ってくれることも多々ありますので,いきなり訴訟を提起することは少なく,まずは督促することが多いです。

 

一方,相手に対して通知を行うことによって完了したり,通知をすることが条件(要件)になっていることがあります。

 

通知によって解決するものの例としては,「時効の援用」です。

一定期間借金の返済をしていない場合,消滅時効の援用を行うことで借金が無くなります(民法167条)。この「援用」とは,時効の成立によって利益を受ける人が不利益を受ける人に対して,「時効の利益を受けます。」ということを伝えるものであり,これによって初めて時効の効果が生じることになります(民法145条)。援用は相手に伝われば良いので,直接会って口頭で伝えても,電話やLINEで伝えても,書面で伝えてもすべてにおいて効力が生じますが,後でトラブルになることを防ぐために書面で行うことがほとんどだと思います。

つまり,借金に関して時効が完成している場合は,相手方に通知が届けば借金の支払義務が無くなりますので,基本的にはそれで解決します(ただし,時効中断事由があるなど,解決しないケースもあります。)。

 

通知をすることが条件になっているものの例としては「履行遅滞による解除」です。

例えば,賃料が未払いになっていて賃貸借契約を解除しようとしても,いきなり契約の解除をすることはできず,「家賃が遅れているのでいついつまでに支払ってください。」という通知(催告)をしなければなりません民法541条)。それでも家賃が払われない場合に,初めて解除することができます(ただし,例外があります。)。

 

通知の方法

直接会って意思を通知できれば良いのですが,通常は相手方は離れた場所にいるため,手紙や電話で意思を伝えます。このとき,後にトラブルにならないよう電話よりは手紙を選択しますし,手紙も内容証明郵便など記録として残る方法で通知をします。もちろん,電話を録音することでトラブルを防ぐことができますが,もし訴訟になった時に録音したものを証拠にするのは大変(録音の内容を反訳する必要など)なので書面の方が良いと思います。

 

何をもって相手に意思が届いた(通知した)ことになるのか

相手方が離れたところにいる場合,法律では相手に通知が届けば良いということになっています(民法97条)。

つまり,手紙が相手の家に届けば,実際に手紙の封を切って読んで内容を理解することまでは必要ないということになります。ですので,普通郵便でも相手の家に届けば通知としては問題ないことになります。ただ,普通郵便だと実際に届いたかどうかの確認ができませんし,どのような内容が書いてある書面が届いているのかを証明することができないので,相手方に通知が届いたことを立証しなければならないときは,内容証明郵便(配達証明付き)で手紙を送ることになります。

 

では,内容証明を相手方が受け取らなかった場合はどうなるでしょうか。

この点,受け取らなかった理由によって結論が異なるとされております。

 

まず,相手方は自宅にいたものの受け取りを拒否した場合は,基本的には通知が届いたことになります

これは,相手方が手紙を読もうとすれば読める状況にあったわけですから,届いたことにしても相手方に酷ではありません。

 

一方,相手方が海外旅行などに出ており,不在だったため受け取れなかった場合は通知が届いたことにはなりません。現実的に相手方は内容を知ることはできないのですから,それで通知が届いたことにされるというのはさすがに酷です。ただし,毎日自宅には戻っており,不在通知が入っているにも関わらず敢えて再配達を依頼しなかったような場合には受領拒否と変わりませんので届いたことになる場合もあります(ケースバイケースです。)。

 

では,相手方の家族が受け取った場合はどうなるかというと,これは届いたことになります

家族が受け取っているのであれば,通常はは家族が相手方に知らせることができますので,実際に相手方が読んでいなくても酷ではありません。ただし,相手方が行方不明になっているなど,家族も相手方と連絡が取れないような場合には届いたことにはなりません。

 

配達できない場合の対処法

 

まず,相手方行方不明の場合は,現実的に知らせることは困難ですので,公示による意思表示民法98条),訴訟であれば公示送達によって進めることになります。

公示送達についてはこちら → 想いよ届け!

 

次に,受け取り拒否の場合は,届いたということで進めてもらえれば大丈夫です。

 

最後に,不在で返却された場合ですが,敢えて受領しないのか,仕事が忙しくて受領できていないのか分からないため,通常は特定記録でも内容証明郵便と同内容の書面を発送します。

特定記録とは,書面の内容は証明してくれませんが,送付先のポストに入れた日時は証明してくれるものです。これにより,内容証明郵便は受け取ってくれなくても,特定記録は勝手に投函しますので,相手方が海外旅行等などで長期の留守で無い限り相手方に通知されたことになります。もちろん,配達されていても,相手方が海外旅行や服役などの理由で実際に受け取ることが不可能である場合は通知の効力は生じませんが,それは相手方が主張すべき問題ですので,とりあえずは通知は完了しているものとして進めます。

実際に,内容証明郵便を受け取らない方はかなり多いですが,受領拒否はほとんどなく,不在が大多数を占めます。したがって,訴訟になったときには特定記録の配達日時の記録を証拠として提出することが多々ありますが,少なくとも当事務所においてはこれで問題になったことは一度もありません。

 

ということで,相手方に書類を送る時は相手に届かないと何も意味が無いので,保険の意味でも内容証明郵便で送る時はまったく同内容の書面を特定記録で発送された方が良いかと思います。

 

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