建物の入居者や駐車場の利用者(以下,「賃借人」と言います。)が賃料を長期間滞納している場合,勝手に賃借人の財産を売却して賃料に充当することはできません。また,大家様としては賃貸借契約を解除して入居者に退去や自動車の撤去をしてもらいたい場合も、大家様が勝手に鍵を交換して入れなくしたり、自動車を撤去することはできず,法的な手続に則って建物や駐車場を明け渡してもらう必要があります。
このような未払い賃料・退去に伴うトラブルについて家賃の回収から明け渡しまで当事務所にてワンストップで対応させていただきます。