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2024年10月

10月 16 2024

証拠が無い場合

知人間での貸金の場合、貸したことは間違いないものの現金で渡しており借用書や領収書などの証拠書類がまったくないというケースがかなりあります。

早期に解決できるものではありませんが、まったく証拠がないところから訴訟手続を行ったケースがありますのでまとめたいと思います。

1 証拠書類が重要

証拠は必ずしも書類でなくても良いため、メールやLINEでのやり取りなどで証明できるようであれば問題ないのですが、具体的な金額のやり取りが無い場合は有力な証拠にはなりません。

また、証言をするという方法もありますが、双方の言い分が異なることも多いため第三者の証言であれば良いものの当事者の証言だとあまり有力な証拠にはなりません

メモ程度でも構いませんので、書類は極めて重要です。

 

2 証拠書類を作る

証拠が無ければ証拠を新たに作れば良いので、毎月の返済額をかなり譲歩したうえで和解書や合意書などを作成するという方法があります。もちろん、和解や合意となりますので強制的に進めることはできませんが、月額の返済額が少額の場合は応じてもらえる可能性は高くなります。

例えば、100万円の貸金があり、最低でも月5万円は返済してほしいとお考えであったとしても、例えば1万円や5000円、極端に言えば月1000円という内容で和解したとします。相手方が遅れることなく返済を継続している場合は何もできないのですが、仮に1000円だとしても遅れる方はいらっしゃいます。また、返済金額を段階的に設定し、当初は月1000円だけど半年後からは5000円や1万円のように増額した金額を定めた場合はその段階で遅れてしまう方がいます。

通常、和解書等においては遅れた場合は一括で返済する旨の「期限の利益喪失条項」が入っておりますので、この時点で一括弁済を求めることが可能となります。

 

3 訴訟手続を行い有利な内容で和解する

和解書や合意書があれば訴訟において負ける可能性は低くなります。相手方が訴訟を無視した場合は判決となりますのであとは強制執行をせざるを得ないこととなりますが、相手方が裁判所に出廷してきた場合は月額1000円という低額ではなく、ある程度現実的な金額や回数で和解できる可能性が高くなります。また、裁判上和解となりますので、もし相手方が返済に遅れた場合は強制執行が可能となりますのでし、「遅れた場合はすぐに強制執行をされてしまう」というプレッシャーもありますので、支払いが遅れる可能性を低くすることができます。

もちろん、最終的には相手方の懐事情によりますので、裁判をしようが強制執行をされようが支払わないという方は存在しますが、一切証拠が無いという状況からすれば支払ってもらえる可能性は高くなると思います。

 

以上、証拠が無い場合の回収についてでした。

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10月 02 2024

代表者の住所非表示措置について

先日、代表取締役の住所が調べられにくくなる可能性についての記事を記載いたしました。

→ 株式会社の代表取締役の住所が分からなくなるかも

 

令和6年10月1日からその制度がスタートしましたので、前回の記事と重複する部分もありますが重要な点についてまとめておきたいと思います。

 

 

1 対象となる法人

株式会社のみとなります。有限会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など、株式会社以外の法人は非表示措置の対象とはなりません。

 

2 非表示措置の対象人物

基本的には代表取締役となりますが、住所が登記されている代表清算人、代表執行役なども対象となります。

 

3 非表示措置の範囲

住所のうち市区町村よりも後の部分が非表示になります。例えば、「愛知県名古屋市〇〇区」までは非表示措置がされていても表示されます。また、氏名は非表示とはなりません。

また、あくまで非表示措置を申し出たとき以降の登記について非表示となりますので、従前の住所は非表示となりません。住所が変わっていない状況で非表示措置の申し出をして認められたとしても、従前の住所は非表示にはなっていませんので、その時点では事実上あまり効果がありません。もっとも、履歴事項全部証明書を取得した場合、3年前の1月1日時点以降の情報しか載ってきませんので、非表示措置の申し出をして4年以上経過すれば意味があることになります。

なお、本店の住所は非表示措置の対象ではありませんので、会社の本店が代表者の自宅である場合にはその時点ではまったく意味がないことになります。この場合でも将来的に本店移転をする可能性があるのであれば非表示措置をしておく意味があります。

 

4 非表示の申出の時期

役員変更など、代表取締役等の住所が申請内容になっている何らかの登記申請を行うタイミングの際に同時に申し出る必要があります。非表示措置の申出のみを行うことができません

 

5 非表示措置のメリット

住所の一部を非表示とすることで個人情報が守られる、この1点のみだと思います。

 

6 非表示措置のデメリット

金融機関の取り扱いなどが固まっている状況ではありませんので流動的ではありますが、金融機関から融資を受ける際に書類が増えることは間違いなく、場合によっては融資自体を避けられる可能性があります。また、新規の取引を開始する際にも取引先から追加の書類を求められたり取引自体が中止になる可能性があります。

 

正直なところ、制度が始まったばかりであるためメリットデメリットはまだ分からない部分があるかと思いますが、このご時勢からすると個人情報保護の方向に進むと思いますので、今後は対象となる会社が株式会社以外にも拡大していくと思いますし、一部の住所ではなく全部の住所が非表示となる可能性もあるかと思います。

 

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