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2025年1月

1月 23 2025

凍結された口座への不当な強制執行

今週に入り、詐欺に使われた口座に対する強制執行が不当に行われたという事例が複数見つかっているようであり、最高裁判所が調査をするようです。

→ 不当な強制執行が疑われるケース、全国の高裁・地裁に報告要請…最高裁(読売オンライン 2025/01/23 05:00)

 

記事だけを読んでもなかなか分かりづらいところがありますので、これを少しかみ砕いてまとめるとともに、関係する手続について改めて説明させていただきたいと思います。

 

 

1 前提情報

(1)支払督促

証拠を添付する必要は無く、申立てをすると裁判所から債務者に請求書(支払督促)が送付されるという手続です。

裁判所を使った手続というのは訴訟が一般的かと思いますが、争いが無いような債権の場合は支払督促が使われることもあり、実際に当事務所でも何度も申立を行ったことがあります。

支払督促のメリットは、債務者が反論しなければ訴訟をして勝訴したのと同じような効果があるため、債務者が反論をしてこなければ比較的簡便に次の強制執行の手続に進むことができます。

一方、デメリットとしては、①債務者が反論してきた場合(異議申立てをした場合)には通常訴訟に移行しますがその場合に相手方住所地の管轄になってしまうこと、②公示送達ではできないため債務者が行方不明の場合は使えないということかと思います。

なお、手続上、証拠を添付する必要が無いため、本来であれば時効で消滅している債権や今回の事件のように虚偽の債権について支払督促を利用されることがあります。もっとも、消滅時効の債権や虚偽の債権については支払督促ではなく訴訟などで請求してくることもありますので、必ずしも支払督促に限ったことではありません。

 

(2)詐欺口座の凍結

振り込め詐欺や投資詐欺など、詐欺に利用された口座については、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)」に基づき被害者側が申立てをして口座を凍結することが可能です。とりあえず口座を凍結して口座内の預金を引き出せなくしておけば、被害者がその後に詐欺被害を立証し、当該口座から弁償を受けることができます。

なお、凍結されている口座であっても例外的に当該口座の名義人を相手として勝訴判決などを得ている場合は、強制執行の申し立てを行うことで当該口座から回収することができます。今回はこれを悪用されています。

 

(3)口座名義人

ベトナム人名義の口座であり、当該名義人が詐欺グループの一員なのか、詐欺グループに口座を売却したのかは不明です。なお、3名のベトナム人名義の口座があったようですが、当該ベトナム人は支払督促の時点ですでに出国していたようです

 

2 事件の概要

事件の概要は下記のとおりですが、かなり省略しています。

(1)LINEにて投資詐欺に遭ってしまった方がベトナム人名義の口座を含む複数の口座宛に合計1億円超のお金を送金した。

(2)被害者の申し立てにより当該ベトナム人名義の口座は凍結され、詐欺グループはお金を引き出すことができなくなった。

(3)詐欺グループの関連会社と思われるA社が口座名義人であるベトナム人に対して支払督促の申立てをした。ただし、支払督促の対象となる債権は実際には存在しない虚偽債権だったようです。

(4)支払督促の申立書は送達されなかったため、A社が当該ベトナム人が就労している場所を指定して再度送達し、当該ベトナム人が受け取った。なお、上記のとおり当該ベトナム人はすでに出国しており、書類の受領書も当該ベトナム人の筆跡では無かったようです。

(5)A社が当該支払督促に基づいて、凍結されているベトナム人名義の預貯金に対して強制執行の申立てをし、裁判所は債権差押命令を出した

(6)差押えの通知を受けた金融機関は不審に思い、差し押さえに応じなかった

(7)投資詐欺に遭った方がA社を訴えたところ、虚偽債権であることを認めた

 

つまり、本来であれば凍結されている口座からお金を引き出すことはできないのですが、例外的に強制執行であれば回収することができ、その強制執行の申立てのために虚偽債権にて支払督促の申立てを悪用したというものです。

ニュースでは支払督促の悪用がクローズアップされていますが、通常の訴訟でも起こりうること(虚偽の債権を基に虚偽の付郵便送達や公示送達で判決を取ることは制度上可能です。)であり、「訴訟詐欺」という言葉があるくらいです。

今回はたまたま金融機関が不審に思って強制執行に応じなかったり、投資詐欺に遭ってしまった方の代理人弁護士が様々な調査をした結果判明したものですが、現実的には見つけ出すことは難しいと思います。とはいえ、支払督促は重要な制度であるため、これを解決するのはかなり難しい問題かと思います。


1月 15 2025

【司法書士の債権回収最前線】目次

当ブログ「司法書士の債権回収最前線」の記事一覧表です。

 

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【全手続共通】

法的手続あれこれ(平成25年7月30日)

一番回収できる方法は(平成25年8月21日)

想いよ届け!【書類の送達】(平成25年8月29日)

まずは催告!(平成25年9月6日)

強制執行後の手続(平成25年9月11日)

書類作成のみのご依頼もお受けしております!(平成25年12月17日)

直接お会いすることも大事(平成26年1月10日)

移送申立てという名の時間稼ぎ(平成26年1月17日)

相手に求めることのできる必要経費(平成26年1月21日)

公示送達の訴訟(平成26年2月14日)

内容証明郵便のウソ・ホント(平成26年4月2日)

妻の借金は夫が,夫の借金は妻が支払わなければならないこともある。(平成26年6月20日)

飲み屋のツケ,1年逃げればチャラです→5年にします(平成26年7月4日)

会社が知らないうちに無くなっているかもしれません(平成26年7月23日)

債権回収に関するよくあるご質問(平成26年10月7日)

探偵さんが債権回収詐欺をして逮捕(平成26年10月28日)

登記簿から見る債権回収の調査(平成26年12月5日)

時効の期間が経過した分も絶対に回収できないわけではありません。(平成26年12月17日)

支払の担保となるもの(平成27年3月26日)

子どもの行為が原因となって怪我をした場合の損害賠償請求(平成27年4月9日)

極めて少額な債権回収について(平成27年5月8日)

過料の制裁(平成27年7月17日)

訴訟における住所及び氏名(平成27年9月2日)

第三者の住民票等を取得する(平成27年12月25日)

支払督促で異議が出なかった場合(平成28年2月5日)

期間の計算方法(平成28年3月11日)

養育費不払い,口座を裁判所が特定(平成28年6月6日)

法律上または事実上回収できないケース(平成28年7月8日)

訴訟提起後の対応(平成29年3月3日)

民法改正による債権回収への影響(平成29年4月14日)

動産執行って効果ある?(平成29年6月19日)

訴え提起前の和解(即決和解)について(平成29年6月22日)

少額訴訟債権執行手続をやってみました。(平成29年7月11日)

書類が届かない場合の法的効果や対処など(平成30年1月16日)

差押えが禁止される財産(平成30年3月4日)

付郵便送達と公示送達(平成30年4月25日)

二段の推定(平成30年7月25日)

公示送達が無効に!(平成30年8月8日)

主文に記載されている「訴訟費用」,「仮執行宣言」とは?(平成30年9月4日)

【毎年恒例】会社が知らないうちに無くなっているかもしれません(平成30年10月11日)

給与の差し押さえでもなかなかうまくいかないケース(平成30年10月15日)

欠席判決=勝訴ではない(平成30年10月24日)

分割弁済の完走(平成31年1月8日)

離婚に伴う慰謝料請求(最高裁判決)(平成31年2月19日)

差押の競合(平成31年4月4日)

ハンコについてあれこれ(令和元年5月29日)

少額訴訟について(令和元年8月10日

相手方からの質問(令和元年10月21日)

回収が大変な「売掛金」と「未払い賃料」(令和元年12月26日)

消滅時効に関する改正(令和2年1月16日)

結論としては和解の方が良い(令和2年3月4日)

令和2年4月1日の民法改正について(令和2年4月1日)

強制執行をしても回収できない場合(令和2年7月11日)

財産開示手続の実効性が向上するかも(令和2年10月21日)

複数の債権がある場合に一部弁済があった場合の時効更新(令和2年12月19日)

不動産の強制競売について(令和3年1月4日)

付郵便送達や公示送達における調査(令和3年1月21日)

専門家への報酬を相手方に請求したい(最高裁判決)(令和3年2月3日)

あまり苦労せずに回収できたケース(令和4年7月8日)

財産開示拒否、起訴相当(令和4年8月19日)

不動産以外の担保で保全する(①自動車抵当)(令和4年11月21日)

不動産以外の担保で保全する(②債権譲渡登記)(令和5年1月10日)

株式会社の代表取締役の住所が分からなくなるかも(令和6年4月16日)

代表者の住所非表示措置について(令和6年10月2日)

証拠が無い場合(令和6年10月16日)

凍結された口座への不当な強制執行(令和7年1月23日)

 

【個人間トラブル】

保証人になって代わりに返済した場合(平成25年7月22日)

貸金回収のハードル(平成25年8月2日)

住所を特定するも反応なし(平成25年8月6日)

送達できず!(平成25年9月13日)

付郵便の上申書で解決(平成25年9月20日)

借金と詐欺(平成25年9月27日)

財産開示手続実施決定!(平成25年10月2日)

相手が来なければ,まず間違いなく勝訴(平成25年10月18日)

相手方不出頭の判決は味気ない(平成25年11月6日)

何はともあれ原資の確保(平成25年11月14日)

貸したことがわかれば何でもよい(平成25年12月12日)

期限の利益喪失条項(平成26年2月7日)

再び財産開示手続をやってみる(平成26年3月12日)

お金を貸す際の金利の上限(平成26年5月20日)

風俗業界の方への貸金請求(平成27年2月19日)

完璧な借用書(平成27年9月14日)

貸金回収の実例(前編)(平成27年11月6日)

貸金回収の実例(後編)(平成27年11月16日)

貸金請求で良くあるご質問(平成27年11月20日)

時効についての注意点(平成28年10月11日)

男女間の交際に関連する費用の請求(平成28年12月12日)

200円の損害賠償請求(平成28年12月16日)

夜のお仕事の方からの回収(平成30年1月22日)

風俗店勤務の方からの回収(令和2年4月7日)

風俗店勤務の方からの回収②(令和2年9月17日)

勤務先の同僚への請求(令和3年6月3日)

相手が偽名だったケースで全額回収(令和3年8月6日)

SNSの情報から給与を差し押さえて全額回収(令和3年10月22日)

お金を貸すときにやっていただきたいことベスト3(令和4年6月28日)

当事務所の報酬等も含めて全額回収できた事案(令和5年1月4日)

 

【売掛金回収】

東京中央銀行の差押え【半沢直樹】(平成25年8月8日)

140万円超の売掛金請求事件(平成25年10月24日)

売掛金回収の事例(平成28年5月2日)

売掛金の回収事例(平成28年12月14日)

勤務先に立て替えたお金の回収(平成30年2月28日)

施設の利用料等に関する債権回収(令和5年7月14日)

 

【家賃滞納】

家賃の滞納があってもすぐに「出ていけ!」とは言えません(平成25年11月1日)

契約違反による賃貸借契約の解除①(平成25年11月29日)

契約違反による賃貸借契約の解除②(平成25年12月3日)

任意の立ち退きと強制執行(平成26年3月28日)

退去に関するゴミ等の処分費用(平成26年9月2日)

未払い賃料回収のケース(平成27年3月18日)

賃料未払いの場合の解除の基準(平成27年6月16日)

勝手な明渡の強制執行は犯罪・不法行為となります(平成28年4月13日)

建物明渡の強制執行(平成28年5月9日)

明け渡し催告と動産執行(平成28年7月5日)

建物明渡しの実例(平成28年8月4日)

1年がかりの土地建物明渡(平成28年11月29日)

定期建物賃貸借契約(平成29年5月9日)

断行前の明渡し(平成29年11月22日)

楽待(不動産投資新聞)さんからの建物明渡に関する取材(平成30年3月12日)

建物明渡に関する和解で必ず入れておくべき条項(平成30年5月23日)

相続人に対する明渡及び賃料請求(平成30年6月4日)

賃貸借契約における保証人に関する改正(令和元年9月18日)

駐車場代の滞納で不動産を失う…(令和3年5月27日)

未払い賃料を保証人から全額回収。でも今後は注意。(令和3年9月18日)

建物明渡しの実例(断行まで進むも不在で終了)(令和4年1月4日)

断行直前まで行って和解したケース(令和4年3月7日)

家賃を滞納した場合に自動的に明渡したことになる条項の有効性(最高裁判決)(令和4年12月12日)

 

【管理費滞納】

管理費の滞納は早期対応が大原則!(平成25年7月25日)

管理費滞納の請求実例①(平成25年7月26日)

管理費滞納の請求実例②(平成25年7月29日)

滞納管理費回収の実例(平成28年5月10日)

 

【診療報酬】

診療報酬の回収について(平成26年4月9日)

 

【事務所からのお知らせ】

ホームページを公開しました(平成25年7月18日)

よくあるご質問(平成25年10月11日)

免許(資格)更新がないことの代償(平成25年11月18日)

140万円超の債権回収のご相談(平成26年4月15日)

私自身が巻き込まれた中古車トラブル(平成26年11月25日)

140万円超の請求に関する内容証明郵便の送付及び訴状等の作成について(平成27年1月5日)

事務所までの経路(公共交通機関編)

事務所までの経路(自動車編)

大槌町及び南三陸町に行ってまいりました。(平成27年9月8日)

ご相談に関する注意点(平成27年10月20日)

マイナンバーを絡めた詐欺的メール(平成28年1月18日)

弁護士さんとの違い(平成28年4月4日)

私自身が原告になった話(平成30年12月7日)

ご相談について(新型コロナウイルス感染症対策等)(令和2年4月24日)

報酬体系について(令和4年4月27日)

ご相談ができない、または難しい場合について(令和4年10月28日)

ご相談に関する注意点(改訂版)(令和5年9月1日)

ご相談いただいてご依頼いただく割合(令和6年2月20日)

住民票や戸籍謄本等の取得について(令和6年4月11日)


個人間の金銭トラブル

売掛金の回収

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管理費滞納

保全・強制執行

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