愛知・名古屋・岐阜・三重の方の債権回収・未払い家賃・売掛金・立ち退きに関するご相談ならはなみずき司法書士事務所

お問い合わせ

お気軽にご相談ください。(相談無料)電話番号0561-61-1514 ファックス番号0561-61-1535

トップページ » ブログ

ブログ

7月 04 2014

飲み屋のツケ,1年逃げればチャラです→5年にします

5:28 PM 全手続共通

先日,読売新聞に時効期間の延長といいますか統一に関する記事がありました。

記事

 

045617

 

当サイトにも書いてある通り,債権回収をする前提として債権が現在も請求できるものでなければならず,時効により債権が消滅してしまっていると請求できません。これを消滅時効といいます。

 

この消滅時効という制度は,債権の種類によって期間が細分化されているため,勘違いしてしまって思っていたよりも早く時効になってしまっていたとなると大変なことになってしまいます。

そういったわかりにくい状況があるので,上記記事の通り法務省が統一しようとしているみたいです。ただ,実際に改正されるのかどうかわかりませんし,改正されるとしてもいつになるのかわかりませんので,現在の状況をまとめてみます。

 

消滅時効の原則は10年

基本的に,債権の消滅時効は10年とされています(民法167条)。

したがって,下記に記載の無い場合はすべて10年です。知人間のお金の貸し借りなんかがよくあるケースだと思います。

なお,「債権の」と記載した通り,消滅時効が問題になるのは基本的には債権に関する話であり,物権だと20年になりますが,正直なところ物権で時効が問題になるケースは債権と比べれば多くありません。さらに,物権の中でも所有権は消滅時効にはかかりません。ですので,所有権はどれだけ放置していたとしても時効で権利が消滅してしまうということはありませんので,遠方に持っている土地とかを20年以上放置していてもいつの間にか所有権が消えてしまっていた,なんてことはありません(ただし,第三者が時効取得してしまって,結果的に所有権が無くなることはあります。)。

 

商売上の債権と定期給付債権は5年

10年の次に長いのが5年です。この5年というのも結構使われます。

 

<商売上の債権>

商売上の債権については,5年が原則となります(商法522条)。

上記の通り,私的な個人間の金銭の貸し借りは10年ですが,銀行や消費者金融,信販会社など,商売としてお金の貸付を行っているようなところから借金した場合や貸主は個人でも借主が事業用として借りたのであれば5年で時効となります。

なお,これはかなり細かい点に注意が必要で,銀行ではなく,信用金庫,信用組合や住宅金融支援機構などからお金を借りた場合は5年ではなく10年とされています。その理由は,信用金庫等は営利目的の会社ではないから,ということだそうです。建前はどうあれ信用金庫なんかは銀行と何も変わらないんですけどね。

さらに,これにも例外があり,信用金庫や信用組合などから事業用の資金としてお金を借りた場合はやはり5年になります。

なので,これをまとめると,

 

私的な個人間の貸借→10年

事業目的の個人間の貸借→5年

銀行から借入(使用目的関係なし)→5年

信金等からの借入(目的が住宅ローンなど個人的)→10年

信金等からの借入(目的が事業用)→5年

となります。

 

<定期給付債権>

商売上の債権と同じくらい頻繁に出てくるのが定期給付債権です(民法169条)。

定期給付債権というと難しい感じですが,定期的に決まったタイミングで支払うもので,一番わかりやすいのが家賃マンションの管理費です。

これらの債権は,各締切ごとにそれぞれ時効になります。つまり,家賃を5年間滞納した場合,5年間の家賃が全部時効で消えてしまうわけではなく,5年経過するごとに5年前の家賃分が毎月消滅することになります。

 

そのほか,日常生活に関係ありそうなものとしては,退職金も5年で時効になります(労働基準法115条但書)。

 

 医療,建設工事,不法行為は3年

10年や5年というのは頻繁に出てきますが,3年というのはあまり多くありません。ただ,毎日のように交通事故が起こっておりますので,件数としてはかなり多いと思います。

まず該当するのは,医療に関する債権であり,医師や助産師等の診療・助産報酬や薬剤師の調剤報酬などが該当します。診療報酬の中には診察にかかる費用のみならず入院費なども含まれます。

次に,工事に関する債権です。通常,請負工事などは商売上の債権であるため5年が原則ですが,さらに短くなって3年とされています。

最後が不法行為に関する債権です。一番よくあるのが上記の通り,交通事故の損害賠償債権だと思います。ただ,交通事故に限りませんので,誰かから殴られたとか,騙されたとか,不法行為であればすべてこちらに該当します。注意点としては,不法行為の場合は時効の3年がスタートするのが,被害者が損害の発生と加害者を知ったときから3年と少しほかのものと異なります。例えば,詐欺とかの場合だと騙されてしまっているため詐欺行為があったときは損害が発生しているという認識がありませんよね。その場合は,騙されたとわかったときから3年がスタートします(民法724条)。

その他,手形に関する請求権なども3年です。

 

製造業・小売りなどの売掛金は2年。そして,私たちの報酬も・・・

 工場を営んでいる方や商品を小売りされている場合の売掛金は2年とされています。商売上の債権の時効は5年が原則ですので,かなり短いですよね。

これと並んで大事なのが給料債権です。当事務所でも残業代の未払いに関する訴訟を行ったことがありますが,在職中に残業代の請求をするのは難しく,実際には退職後に請求することが多いのですが,そこから遡って2年分しか請求できません。かといって,在職中に請求すると辞めざるを得ないような状況も出てきてしまうため難しいところです。

そのほか,塾や家庭教師など,教育に関する費用や私たち司法書士など士業に関する報酬も2年となっております。当事務所でも残念ながら何件か時効になっているケースもあります。

 

飲み屋のツケは1年!

実は,仕事上1年の時効が問題になったケースはありません。弁護士さんだと遺留分減殺請求権で問題になることが多いかと思います。

1年の時効で有名なのは,消滅時効の代名詞とも言える飲み屋のツケです。「飲み屋」とは言っておりますが,別に居酒屋とかバーに限った話ではなく,外食した際の飲食費はホテル代なども1年です

ホテルの場合,次そのお客さんがいつくるのかなんてわからないので,よっぽどツケなんてことは無いと思いますけどね。

 

そして10年に戻る

このように時効期間が短い債権でも一律で10年になることがあります。それは,判決や和解など,裁判所で確定した場合は,その確定した日から10年となります(民法174条の2)。

したがって,飲み屋のツケでも売掛金でも家賃でも,訴えて勝訴した場合は,その勝訴判決が確定した日から10年間は請求し続けることができますし,さらに10年経過前に再度訴訟をして確定すれば,そこからまた10年延長しますので,やろうと思えば永遠に時効になることなく請求することができます

 

まとめ

ということで,時効には債権の種類によって期間がまちまちとなっていますが,1年というケースはほぼありませんので,2年をめどに行動された方が良いかと思います。

また,時効間際ということでも,時効の中断をすることによって請求できますので,ギリギリの場合でもお気軽にご相談ください。

 

【司法書士の債権回収最前線】目次はこちら


« »

個人間の金銭トラブル

売掛金の回収

診療報酬

未払い賃料・立ち退き

管理費滞納

保全・強制執行

ブログ。司法書士の債権回収最前線。

名古屋債権回収相談室

〒480-1116
愛知県長久手市杁ヶ池106番地2
1階

はなみずき司法書士事務所

お気軽にご相談ください。(相談無料)電話番号0561-61-1514 ファックス番号0561-61-1535

対応地域

名古屋市、岐阜県、愛知県、三重県

このページのトップへ