9月 17 2020
風俗業界の方からの回収事例②
先日,5年以上の長期に渡る回収手続が無事完了いたしました。
貸した金額のおよそ半分,当事務所の費用も考慮すると3割程度しか回収できていないのですが,こういった事例もあるということで紹介させていただきます。ただし,事件の特定を防ぐために,一部フィクションを入れています。
1 前提
当事務所の依頼者は男性の方で相手方が女性です。
依頼者は,とある風俗店で相手方からサービスを受けて以降,たびたびお店を訪れては相手方を指名するようになりました。その後,LINEの交換などをして,店内だけでなく,店外で個人的にも会うようになり,泊まりで旅行をするような関係になりました。しかし,恋愛関係ではなく,あくまで金銭が伴う関係ということで,その都度依頼者は相手方に金銭を渡していました。
とあるとき,相手方から借金を申し込まれ,複数回に渡り合計100万円超の金額を貸しました。
その後,相手方はすぐにお店を辞め,LINEなどの連絡も一切取れなくなり,当然ながら返済もありませんでしたので,当事務所にご依頼がありました。
2 手続について
一般的な債権回収と同様に,相手方の住所の調査,内容証明郵便の送付を行いましたが,連絡がありませんでした。
以前も記載しておりますが,水商売や風俗業界の方が相手となる場合,そもそも住所や本名が分からないということがあり,その場合は何もできないため貸さないのがベストですが,どうしても貸さざるを得ないときは免許証など本人確認ができる資料を取得しておくべきです。なお,司法書士ではできませんが,弁護士さんは携帯電話番号が分かれば相手方の住所や氏名が分かる場合があります(それ相応の費用がかかります。)。
その時点で,相手方の財産や職業などは何も分からない状況だったのですが,このままでは何も進展がないということで訴訟を提起しました。
3 訴訟手続
提訴すると,相手方が代理人弁護士を選任しておりました。ただ,事情を聴くとどうやら相手方は法テラスを利用していることが分かりました。
法テラス(日本司法支援センター)とは,国の組織(法務省所管の法人)であり,生活保護やシングルマザーなど,比較的資力が乏しい方でも裁判手続が行えるように費用を立て替えてくれる制度であり,場合によっては立て替えてもらった費用の償還(返済)が免除されることがあります。当事務所でも病気や生活保護を受けていらっしゃる方の自己破産や明渡し請求への対抗のご依頼を受けたときに法テラスを利用して手続を行ったことが何度かあります(いずれも償還免除となり,依頼者の費用負担は0円でした。)。
つまり,法テラスを利用している時点で相手方に財産がない可能性がかなり高く,仮に判決を取ったとしても強制執行をして回収できる可能性が低いこととなります。
そんな事情を踏まえ,相手方との間で,「請求額の約半分を分割で支払い,万が一支払いが遅れた場合は,請求額全額を一括で支払う。」という内容で和解が成立いたしました。
依頼者としては,和解案のとおり回収できたとしても半分になってしまいますが,判決になってもほとんど回収できない可能性が高く,一方で,相手方としても遅れることなく返済すれば半額で済むわけですから双方にメリットある内容でした。もっとも,遅れた場合は請求額全額を一括弁済という条項が入っておりますが,そもそも強制執行をしても回収できる可能性は低いのですが,それでも法律上は全額一括弁済を求めることができるようになりますので,相手方が遅れることなく支払うための一定程度のプレッシャーにはなったと思います。
4 回収
その後,長期に渡り分割弁済を受けており,先日和解額の全額(請求額の約半分)を回収して終了となりました。
ご依頼を当初からすれば全額の回収をご希望されているので,そういう意味では失敗だったかもしれませんし,訴訟手続まで進めたことにより,半分だけでも回収できているので,そういう意味では成功と言えるかもしれません。
ただ,一般論として,水商売や風俗業界にお勤めされている方からの回収はなかなか難しいのが実情(住所・氏名が分からない,相手の職が不安定,差し押さえられる財産がない,など)であり,私としては半分でも回収できたことは良かったと思います。
以上,こんなケースもあるという事例紹介でした。