愛知・名古屋・岐阜・三重の方の債権回収・未払い家賃・売掛金・立ち退きに関するご相談ならはなみずき司法書士事務所

お問い合わせ

お気軽にご相談ください。(相談無料)電話番号0561-61-1514 ファックス番号0561-61-1535

トップページ » ブログ

ブログ

2014年4月

4月 25 2014

ゴールデンウィークについて

早いところでは今日(4/25)からゴールデンウィークが始まっているそうですね。 

 

さて,当事務所の業務についてですが,特別なことは特になく,カレンダー通りとなります。なお,お休み期間中にいただいたメールについては翌営業日に返信させていただきます。 

 

4/25 通常業務 

4/26~4/27 お休み 

4/28 通常業務 

4/29 お休み 

4/30~5/2 通常業務 

5/3~5/6 お休み 

5/7~ 通常業務  

 

 

となります。

以上,よろしくお願いいたします。


4月 15 2014

140万円超の債権回収のご相談

最近140万円超どころか1000万円を超える債権回収に関するお電話をいただくことが多いです。しかも愛知県内ではなく遠く九州地方など他県の方が多いです。なぜだろう・・・????

044312

 

それはさておき,こちらにも記載しておりますが,当事務所は司法書士兼行政書士事務所であるため,140万円以下の債権回収については,ご相談・相手との交渉・訴訟代理などができますが,140万円を超える債権回収については相手との交渉や訴訟代理などはできず,相手方に送る督促状の作成行政書士法1条の2)や裁判所に提出する書類の作成及びそれに関するご相談司法書士法3条1項4号・5号)しかお受けできないことになっています。

 

したがって,原則として140万円超の債権回収のご相談については,当事務所が懇意にしていただいている弁護士さんが複数いらっしゃいますので,お住まいの場所に応じてその先生方もしくは地域の法テラスを紹介させていただいております

 

もっとも,事案の内容によっては,司法書士が書類を作成するだけで解決できる場合もあります。

例えば,相手にお金を貸した際にちゃんと借用書も作成しており,しかも相手は借り入れ自体に争いはない。さらに,相手に財産があって最終的に強制執行まで行けば確実に回収できるであろうというような事案などです。

このような場合は,仮に訴訟になったとしても法的に難解な事案にならないと思われますので,本人訴訟でも十分に対応できると思います。

 

なお,以前も書きましたが,司法書士の裁判所提出書類作成業務について,司法書士の総本山(日本司法書士会連合会)が下記のように通達(平成26年3月17日付日司連発第1859号)を出しています。

 

司法書士の裁判所提出書類作成業務について,

依頼者の方のご主張や解決に向けてのご要望等を伺い,事実関係の確認をし,

司法書士としての法律的判断を用い,依頼者の方の意向に沿った書類を作成し,

作成した書類の内容について依頼者の方にご確認いただく

という流れで行うこととされております。

 

上記の例で言うと,お金の貸し借りについての状況等のお話を伺い→貸金の返済を請求する内容の訴状等を作成し→依頼者の方に内容をご確認いただく,という流れになります。

そして,裁判の期日の際には依頼者ご本人に裁判所までお越しいただく必要があります。

 

弁護士さんにご依頼された場合は,極論すればご依頼された以降はまったく依頼者の方に作成した書類についての説明をせず訴訟を進めることが可能となりますが,司法書士の書類作成業務はあくまで依頼者の方の意向に沿った書類を作成することになりますので,「司法書士に全部おまかせ」ということはできません(なお,恐らく弁護士さんも依頼者の方にまったく確認せずに書類を提出することは無いと思います)。

 

ということで,140万円超の債権回収をお考えの方については,一度こちらをご覧いただいてからお問い合わせいただければと思います。

 

【司法書士の債権回収最前線】目次はこちら


4月 09 2014

診療報酬の回収について

当初,このサイトを作成した最初のきっかけは私の知り合いのお医者さん(美容整形)が「知人の産婦人科のお医者さんが出産費用の回収ができなくて困っている」というご相談を受けたのがきっかけでした。

また,このお医者さんからも美容整形の手術費用の回収についてもご依頼いただいたこともあります。

 

というように,診療報酬の回収については,いわゆる自由診療と呼ばれる保険が適用されない診療報酬についての債権回収を想定していました。

 

026345

 

ところが,先日とある医療法人さんからご相談を受け,保険が適用される保険報酬についても未払いのケースが多いことを知りました。そこで,何度か医療法人さんと打ち合わせを行い,債権回収に関する基本契約を締結し,以降は簡単なやり取りで債権回収のご依頼をお受けすることとなりました。

 

一般的に,保険の適用がある診療報酬については,大部分が保険で賄えるため少額になるケースが多いと思いますが,件数や請求額に応じて柔軟に対応させていただきますので,もし費用倒れになるかもしれないと思われている医療関係者の方もぜひお問い合わせいただければと思います。

 

【司法書士の債権回収最前線】目次はこちら


4月 02 2014

内容証明郵便のウソ・ホント

昨日より消費税が増税となり,郵便料金も値上がりしました。

ハガキだと52円,手紙だと82円~となっており,微妙に1円単位の切手がまた必要になってきましたね。

 

当事務所でも,いろいろな書類を郵送したりされたりするわけですが,郵便の種類って結構あるんですよね。

もちろん,一番多いのは普通郵便な訳ですが,特定記録(簡易)書留内容証明郵便特別送達など多岐に渡っています。

 

この中で,一般の方はあまり使われないけど,弁護士や司法書士などがよく使うのが内容証明郵便です。

 

6486d3b2bd40fd73cac2f994723cab33_s

 

内容証明郵便の効力

 

内容証明郵便とは,文字通り「内容」を「証明」する「郵便」で,郵便局がどのような内容の郵便を送付したのかを証明してくれるものです。

さらに,普通は内容証明郵便を配達証明付きで送りますので,どのような内容の郵便が,こちらがいつ発送して,いつ相手に届いたのかを郵便局が証明してくれることになります。

逆に言えば,

 

内容証明郵便には法的にはこれだけの効力しかありません!

 

もっとも,弁護士や司法書士など,専門家が書類を送付することで,相手が心理的な圧力を感じることはあるかもしれませんが,これは別に内容証明郵便に限った話ではなく普通郵便や電話だって同じだと思います。

 

 

内容証明郵便の送付で解決できるか

 

よく行政書士のサイト(私は行政書士でもありますが・・・)では,貸金や慰謝料,養育費などのいろんな請求や消滅時効の援用やクーリングオフなどの通知を内容証明郵便で送ることを業務としていることがあり,「内容証明を送付したら相手が支払ってくれた!」などという過去の依頼者の声なんかが載っていることもあります。

確かに,そういったケースは多々あると思いますし,実際に当事務所でもそのようなケースはあります。ただ,それはあくまで相手の方が任意に支払ってくれただけであって,内容証明郵便を送付すればすべてのケースで支払ってくれるわけではありません。その理由は,上記の通り内容証明郵便(配達証明付)は手紙の内容と相手に配達されたことを証明するだけの郵便に過ぎないからです。当然,相手が無視することも十分あり得ます。

 

内容証明郵便で解決できる(効力が発生する)場合

 

逆に言えば,どのような内容の書面が,いつ発送し,いつ相手に届いたのか,ということがわかればそれだけで解決するというものもあります。以下の手続に関しては内容証明郵便を送付するだけ効力が発生し,解決することがほとんどです。

①消滅時効の援用

→債務者が借金の返済期日から10年経過したので,借金の消滅を債権者に通知する(民法145条)。

②時効中断(催告)

→上記とは反対で,債権者が債務者に対して10年経過前に,内容証明郵便で支払いを請求すると時効を中断させることができます(ただし,6か月以内に訴訟を提起する必要があります)(民法153条)。

③クーリングオフ

→通販など,一定期間内であれば無条件に解約ができる制度です(特定商取引法15条の2など)。

 

上記のうちクーリングオフを除いて書面である必要はなく,口頭で伝えても構いませんし,書面であっても普通郵便でも構いません。しかし,普通郵便だと相手に到達したという証拠がありませんし,口頭だと録音をしていれば別ですが基本的には何も記録が残りません。とすると,のちのち言った言わないでもめる可能性がありますので,内容証明郵便で送ることで確実に効力が発生したということを証明することができます。

 

それでも内容証明郵便で送る理由

 

上記のとおり通知するだけで効力が発生する手続きではなく,当サイトのように債権回収の場合でも内容証明郵便で督促状を送ることが多々あります。

その理由としては,司法書士の名前が入っていることに加え,普通郵便ではなく内容証明郵便で送ることでこちらが本気だということを知らせる点や,弁済期の定めがない場合には請求をして一定期間が経過すると遅延損害金が発生するので,その発生時期を明確にするという理由もあります。

また,法的な問題点ではありませんが,一般常識として相手にまったく請求をしないまま訴訟をするというのはいかがなものかと思いますので,ちゃんと事前に請求したにも関わらず支払ってくれなかったのでやむを得ず訴訟を提起したという証拠にもなります。

 

内容証明郵便の費用

最後に,内容証明郵便の送付料ですが,当事務所は郵便局の窓口ではなくe内容証明というサービスを利用しており事務所のパソコンから内容証明郵便を送付しますが,この場合は1510円となります。

 

内容証明郵便は,弁護士や司法書士などに依頼しなくても,ご自身で書面を作成し送ることができます。上記の通り,1510円で解決できればかなり費用を抑えられると思いますので,一度ご自身で送付されてみるのも手だと思いますよ。

 

 

【司法書士の債権回収最前線】目次はこちら


個人間の金銭トラブル

売掛金の回収

診療報酬

未払い賃料・立ち退き

管理費滞納

保全・強制執行

ブログ。司法書士の債権回収最前線。

名古屋債権回収相談室

〒480-1116
愛知県長久手市杁ヶ池106番地2
1階

はなみずき司法書士事務所

お気軽にご相談ください。(相談無料)電話番号0561-61-1514 ファックス番号0561-61-1535

対応地域

名古屋市、岐阜県、愛知県、三重県

このページのトップへ