4月 15 2014
140万円超の債権回収のご相談
最近140万円超どころか1000万円を超える債権回収に関するお電話をいただくことが多いです。しかも愛知県内ではなく遠く九州地方など他県の方が多いです。なぜだろう・・・????
それはさておき,こちらにも記載しておりますが,当事務所は司法書士兼行政書士事務所であるため,140万円以下の債権回収については,ご相談・相手との交渉・訴訟代理などができますが,140万円を超える債権回収については相手との交渉や訴訟代理などはできず,相手方に送る督促状の作成(行政書士法1条の2)や裁判所に提出する書類の作成及びそれに関するご相談(司法書士法3条1項4号・5号)しかお受けできないことになっています。
したがって,原則として140万円超の債権回収のご相談については,当事務所が懇意にしていただいている弁護士さんが複数いらっしゃいますので,お住まいの場所に応じてその先生方もしくは地域の法テラスを紹介させていただいております。
もっとも,事案の内容によっては,司法書士が書類を作成するだけで解決できる場合もあります。
例えば,相手にお金を貸した際にちゃんと借用書も作成しており,しかも相手は借り入れ自体に争いはない。さらに,相手に財産があって最終的に強制執行まで行けば確実に回収できるであろうというような事案などです。
このような場合は,仮に訴訟になったとしても法的に難解な事案にならないと思われますので,本人訴訟でも十分に対応できると思います。
なお,以前も書きましたが,司法書士の裁判所提出書類作成業務について,司法書士の総本山(日本司法書士会連合会)が下記のように通達(平成26年3月17日付日司連発第1859号)を出しています。
司法書士の裁判所提出書類作成業務について,
①依頼者の方のご主張や解決に向けてのご要望等を伺い,事実関係の確認をし,
②司法書士としての法律的判断を用い,依頼者の方の意向に沿った書類を作成し,
③作成した書類の内容について依頼者の方にご確認いただく
という流れで行うこととされております。
上記の例で言うと,お金の貸し借りについての状況等のお話を伺い→貸金の返済を請求する内容の訴状等を作成し→依頼者の方に内容をご確認いただく,という流れになります。
そして,裁判の期日の際には依頼者ご本人に裁判所までお越しいただく必要があります。
弁護士さんにご依頼された場合は,極論すればご依頼された以降はまったく依頼者の方に作成した書類についての説明をせず訴訟を進めることが可能となりますが,司法書士の書類作成業務はあくまで依頼者の方の意向に沿った書類を作成することになりますので,「司法書士に全部おまかせ」ということはできません(なお,恐らく弁護士さんも依頼者の方にまったく確認せずに書類を提出することは無いと思います)。
ということで,140万円超の債権回収をお考えの方については,一度こちらをご覧いただいてからお問い合わせいただければと思います。