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2017年7月

7月 11 2017

少額訴訟債権執行をやってみました。

貸金請求などで訴訟をしたり裁判上で和解が成立した場合には判決書や和解調書が作成され,これらの書類があれば相手の財産を強制的に差し押さえて現金化して,回収を図ることとなります。

 

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この差し押さえの対象となる財産として,確実かつ早期に回収できるのが預貯金です。もちろん,口座にお金が入っていなければ空振りに終わってしまうのですが,お金が入っていれば金融機関が支払いを拒否することは通常あり得ませんので,比較的早期に回収することができます()。

動産執行は現実的に換価できる財産が見つかるケースはほとんどなく,不動産執行は回収の可能性はかなり高いですが,手続完了まで1年近くにかかることがあります。

 

預貯金のように目に見えない権利を差し押さえる手続が「債権執行」であり,預貯金以外にも給与や売掛金などを差し押さえる手続もあるため,差し押さえ手続の中で一番多く使われる手続が債権執行だと思います。

 

さて,この債権執行に限らず,基本的にすべての強制執行手続は地方裁判所の手続であるため,私ども司法書士では代理することができず,書面を作成することができるのみとなります(もっとも,差押手続は最初の書類作成がほぼすべてなので,基本的には書類作成だけで問題なく手続を終えることができます。)。

この債権執行のうち,簡易裁判所における「少額訴訟」の判決に基づく債権執行(これを「少額訴訟債権執行」といいます。)に限り,簡易裁判所で債権執行の手続を行うこともできるとされているため,私ども司法書士も代理人として債権執行を行うことができます。とはいえ,なかなか少額訴訟を選択しない()ため少額訴訟債権執行を行うことも無かったのですが,先日ご依頼を受けた事件が少額訴訟債権執行ができる手続だったため進めてみました。

少額訴訟は,証拠の提出が制限されていたり,被告の異議が出たり,勝手に遅延損害金の免除や分割払いの判決になるなど原告にとって不利益なことがあるため,あまり選択しません。

 

手続を進めた感想としては,正直なところ通常の債権執行と手続自体はほぼ変わらず,手続を行うのが地方裁判所か簡易裁判所(正確には裁判所書記官)かの違いくらいしかないため,一般の方にとって手続しやすいものかと聞かれると決して手続しやすいものではないかと思います。手続費用も通常の債権執行と変わらないため,金銭的なメリットもありませんでした。

 

ということで,敢えて少額訴訟債権執行を進めるメリットはあまりないかと思いますので,次の機会は無いような気がします・・・。

 

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