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2015年2月

2月 19 2015

風俗業界の方への貸金請求

偶然が重なるもので,ここ最近,いわゆる風俗業界にお勤めの方への貸金請求のご相談が続いております。結論としてはなかなか難しいケースが多いのですが,同じような境遇の方もいらっしゃると思いますので,こちらに記載したいと思います。

 

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よくある状況

 

よくある状況としては,すべて風俗店の客である男性女性従業員に対してお金を貸し,そのお金が返ってこないというものです。

また,相手の住所どころか氏名(本名)を知らず,さらに電話番号も知らずLINEでしかやり取りができていないというケースが多いです。

 

正直なところ,難しいです・・・。

 

まず,何らかの手続をするためには,相手の連絡先がわからないことには手紙も送れませんし,裁判手続きもできません。さらに,風俗店もあまり関与したくないのか,こちらが連絡しても相手の情報はまったく教えてくれませんし,嘘か本当かわかりませんが「もう○○は退職しました。」と言って取り合ってくれないことが多いです。

また,借用書を取っていないことがほとんどですので,相手に金銭の貸付の事実を否認されてしまうと,その立証がかなり困難となります。なお,このケースではありませんが,当事務所ではLINEのやり取りを証拠として裁判所に提出し,結果として勝訴したケースがありますので,借用書が無くてもLINEのやり取りで金銭の貸し借りが行われていることがわかれば立証できることもあります。

 

無事回収できているケース

そんな中,無事回収できているケースもあります。

 

(1)相手の住所及び氏名を聞いていた。

具体的には免許証のコピーをもらっていました。

(2)借用書を取っていた。

当然,免許証に記載の住所及び氏名が記載されておりますし,印鑑も押されています。なお,押印は実印である必要はありません。

(3)お店は変わっているものの現在も働いている

収入がなければ支払ってもらいようがないので,相手が現在も働いているということは重要です。

 

このケースでは,転居しておりましたので免許証の住所には住んでいませんでした。しかし,弁護士や司法書士は,転居していたとしても5年以内の過去の住所地がわかれば新住所を調べることができますので,転居されていることは問題ありません。借用書があれば,弁護士や司法書士でなくてもご自身で役所に行って新住所の住民票を取得することができます。もっとも,あくまで住民票上の住所を調べることができるに過ぎないため,住民票を異動せずに転居してしまった場合には探し当てるのは困難です。

 

また,振込の記録を証拠としてお持ちの方が結構いらっしゃいますが,それだけでは貸したことの証拠としては不十分なので,別途メールなどの証拠が必要になります。このケースでは借用書があったので完璧です。

そして,最大の問題として,収入の面があります。いくら証拠があろうが,相手に支払い能力がなければどうしようもありません。この点,このケースではちゃんと収入がありましたので,何とか分割で支払ってもらう内容で和解が出来ました。

 

ということで,相手が風俗店勤務の方に限った話ではないのですが,借用書はやはり重要ですし,特に風俗店勤務の方だと,貸した相手の素性がよくわからないということが多いので,もしお金を貸すのであれば免許証のコピーなどをもらうことを条件に貸すなどして対策された方が良いかと思います。

 

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2月 18 2015

未払い賃料回収のケース

昨年,建物ではなく,駐車場の明け渡し及び未払い賃料の請求のご依頼をお受けしました。

 

car_parking

 

延滞されている方は2名おり,ともに年単位の延滞をされていましたので,当然ながら未払い賃料の請求はできますし,明け渡しの請求についても法的な問題はありません。なお,1名についてはすでに亡くなっておられましたので,まずは相続人を探すところから始め,相続人をすべて特定した上で手続を進めました

 

まずは,内容証明郵便での催告

 

依頼者の方は,例え未払い賃料が支払われても契約を継続するつもりは無いとのことでしたが,民法上,まずは一定期間の猶予を与えて未払い賃料の催告をしなければなりません(民法541条)。

つまり,

 

一定期間を定めて支払いの催告→一定期間経過→解除権が発生→解除の通知→契約解除

 

というステップを踏むことになります。

なお,賃貸借契約のような継続的な契約関係の場合は,当事者の信頼関係の上に成り立っている契約であるため,単に不履行(賃料の未払い)があっただけではなく,信頼関係が破壊されたような状況にならなければ解除はできないと考えられています(信頼関係破壊の法理)。したがって,1~2度の延滞では,「信頼関係が破壊された」とは言えないケースが多いため,この時点での契約解除は難しいと思います

よく,「退去してもらうためには3か月の延滞が必要」というようなことを聞いたことがあると思いますが,まさにこの信頼関係破壊の法理から来ていると思います。

 

また,多くの賃貸借契約書には,「賃料の支払いが遅れた場合は催告することなく解除することができる。」という特約,いわゆる無催告解除特約が入っていることがあります。

無催告解除ができるとなると,上記の①~③をすべて省略して,いきなり④解除の通知をすることができます

 

ただ,無催告解除特約が入っていれば必ずしも催告することなく解除することができるわけではありません。

上記のとおり,契約の解除をすること自体かなり制限されているわけですので,催告すらせずに解除するとなるとハードルがもっと上がります。

この点,判例においては「契約を解除するに当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情」があれば,催告することなく解除することができるとしています。つまり,端的に言えば「第三者の目から見ても催告せずに解除されてもしょうがないよね」というような状況のときには無催告解除も認められると考えられます。具体的には,かなり長期の延滞があるような場合には無催告解除が認められる傾向にあります。もっとも,単に延滞期間の長短で決まるわけではなく,個別具体的な事情で変わるため,極めて悪質なケースでは1か月の延滞で無催告解除が認められることもあれば,10か月の延滞でも認められない場合もあります(もちろん,通常の催告をしたうえでの解除は認められる可能性が高いです。)。

 

では,今回のケースではどうかというと,契約書には無催告解除特約は入っており,かつ,数か月どころか数年単位で延滞していますので無催告解除をしたとしても,恐らく有効だと思います。

しかし,もし訴訟になった場合に,相手が解除の有効性を争ってくる可能性があります。最終的には解除は認められると思いますが,争われるとそれだけで数か月の時間を要する可能性があります。一方,催告をしたとしても,催告の一定期間(通常は1~2週間)を待てば確実に解除が有効となるわけですから,争われる可能性のある無催告解除ではなく,通常の解除手続で進めるべく催告の通知を出しました。

 

相手からの連絡

 

契約している方及び契約者が亡くなっている方については相続人の全員に催告をしたところ,ともに連絡がありました。

まず,先に連絡があったのが,亡くなっている方の長男の方からでした。内容としては,「父親が駐車場を借り,そのような状態になっているとは知らず申し訳ない。」というもので,何とその翌日には100万円単位の未払い賃料の全額が一括で返済されました。さらに,その電話をいただいた月の末日をもって契約を解除するということで合意し,無事解決しました。

また,もう一方の方については,1か月程度どのように支払うかという点について話し合いを重ねましたが,最終的には2回分割で支払っていただけるとのことで,こちらも無事解決しました

 

ということで,訴訟になった場合に備えていろいろ準備をしていたのですが,事実上,内容証明郵便1本で解決しました。いつもこんな簡単に解決できればいいんですけどね。

 

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