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2018年12月

12月 27 2018

年末年始の業務について

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12月28日の18時をもって本年の業務は終了となります。今年1年ありがとうございました。

当事務所の年末年始は下記のような予定となっており,当該期間中にいただいたお問い合わせにつきましては,原則として1/4に回答させていただきます。

 

平成29年12月28日18時まで 通常業務

 

平成29年12月28日18時から平成30年1月4日午前9時まで お休み

 

平成30年1月4日午前9時から 通常業務

 

それでは皆様,良いお年をお迎えください<(_ _)>


12月 07 2018

私自身が原告になった話

当事務所では,皆様からご依頼をお受けして債権回収の手続をしておりますが,実は私自身もこれまでに2回原告本人となって法的手続を行ったことがあります。

 

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私どもは,国にいわば特権を与えられて業務を行っている部分がありますので,純粋な商売のみならず公益的な活動をすることも求められています

例えば,ご依頼いただく業務の中に「借金の整理」などがありますが,業務の性質上,報酬をお支払いいただけない方が多少なりともいらっしゃいます。借金の整理をしている以上,経済状況については大変よく分かっておりますので,ある種の公益的な業務を行ったものと考え,依頼者に対して報酬のお支払いに関する法的手続を執ることはありません

 

その他の司法書士の業務としては,不動産登記及び商業登記の手続があります。

このうち,不動産に関しては性質上大金が動きますし,登記に関する費用も踏まえたうえで資金計画を立てていらっしゃいますので,費用をお支払いいただけなかったことは一度もありません。

ということで,残る商業登記が実は曲者なんです。上記の2回の訴訟手続もともに法人さんからご依頼いただいた商業登記の費用となります。

 

一般的に,商業登記の場合はいったんは司法書士が法務局に納める登録免許税を立て替えて登記手続を行い,登記完了後に報酬と立て替えた登録免許税をまとめて依頼者である法人さんにお支払いいただくことになります。ですので,費用がお支払いいただけないと,単に報酬がいただけないのみならず,立て替えた税金分までマイナスになってしまいまうことになります。

商業登記の手続をするということは,法人として存在しており商売をされているわけですので,お支払いいただけないことは通常考えられないのですが,なぜかお支払いいただけないことがあるんですよね・・・。

もちろん,当初はお手紙やお電話などでお話をさせていただくのですが,それでもお支払いいただけない場合は残念ですが法的手続を執ることとなります。

 

1件目に関しては,提訴した後すぐにご連絡いただき,一括でお支払いいただきました。裁判所から送付された書類が大きなプレッシャーになったと思います。

2件目に関しては,残念ながら会社のみならず代表者の方の行方がわからないため,とりあえず判決は取得いたしましたが現時点では回収できておりません。所在が判明すれば強制執行を進めることもできますが,まずは話し合いをしてお支払いいただければと考えています。

 

このように,同じような債権回収でも,1回目は提訴まで行ったもののその後はスムーズに回収できております。しかし,2回目は判決を取得しておりますが,現時点では1円も回収できておりません。つまり,債権回収は相手方の状況によって大きく左右される部分が多く,さらには「やってみないとわからない」ということが多々あります

ということで,当事務所では「着手金無しでとりあえず手続を進めてみる」というプランを設けておりますので,お気軽にご相談いただければと思います。

 

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