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2013年8月

8月 29 2013

想いよ届け!【書類の送達】

自分の想いや考え,主張などを相手に分かってもらうためには,当然相手に伝わらなければなりません。

 

 

これは裁判手続でも同じことであり,裁判がスタートするためには,相手(被告)に書類が届かなければそもそも何も始まらないことになっています。

被告が一般的な企業であれば届かないということは少ないと思いますが,被告が個人だったり倒産した会社などでは書類を送っても届かないということが往々にしてあります。

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では,被告が受け取りを拒否した場合や行方不明で書類が届かない場合は裁判はどうなるのでしょうか?

もし,被告が受け取りを拒否すれば裁判が始まらない,行方不明だと裁判ができないとなると,最短で1年最長でも10年逃げれば消滅時効により債権が消滅してしまうことになってしまいます。

 

このような逃げ得を許さないため,法律に書類の送付方法(送達)についての規定があり,相手が受け取りを拒否した場合や行方不明の場合でも裁判ができるようになっています。

 

 

1・受け取り拒否の場合(差置送達)

 

裁判関係の書類を郵送する場合,書留と同じように必ず手渡しとなり,受取人からサインをもらうことになっています。しかし,裁判所から送付されてくる封筒には「○○裁判所」というように露骨に裁判所からの書類ということがわかるため,受け取りを拒否されることがあります。

 

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この点について,「書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる」(民事訴訟法106条3項)と規定されており,郵便局員が書類を届けたにも関わらず受け取りを拒否した場合は問答無用でその場に置いてくることが認められています。なので,玄関先に受け取りにきた人がお子さんとかだとダメですが,基本的にはその場に置いてくることが送達が完了し,裁判が始まることとなります。

 

 

2・留守などで受け取ってもらえない場合(付郵便送達)

 

では,受け取り拒否ではなく,居留守を使われたり,本当に留守にしていて郵便局に再配達依頼をせずに結果として送達されない場合はどうなるのでしょうか。

この場合は,こちらの方で実際に被告はその住所に住んでいるけど,単に受け取ってもらえないだけなんだよ,という旨の報告書等を裁判所に提出することによって,書留郵便等に付して発送するという方法で送達をしてもらうことができます(民事訴訟法107条)。

ここで,「ん?元から書留で送ってるし,結局受け取ってもらえなければ同じでは?」という疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。

この付郵便送達の凄いところは,その郵送方法ではなく,法律上の効果にあります。民事訴訟法107条3項には,「書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」と規定されています。つまり,裁判所が発送さえしてしまえば,その後,実際に被告に届いたのかどうかに関係なく届いたことになる,というものです。なので,受け取りをしなかったとしても,送達は完了したこととなり,裁判が始まることになります。

 

なお,法律の勉強だとここまでで十分なのですが,上記の報告書等の作成というのが実はかなり大変です。

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被告が住所地に住んでいることを立証しなければなりませんので,当然被告の住所を訪ねる必要があります。また,留守であれば隣人にお話を伺ってみたり,電気メーターが回っているか等の確認しなければなりませんので,ちょっとした探偵のようなことをしなければなりません。

実際に,当事務所では何度も付郵便送達は行っていますが,朝,昼,夜に被告住居のベランダを撮影して洗濯物の変化で居住を立証してみたこともあります。被告の住所地が被告的近所であれば問題ないのですが,他県ともなると調査だけでも一苦労ですね。

 

 

3・行方不明の場合(公示送達)

 

本当に相手が行方不明の場合だと,上記付郵便送達は使えず,公示送達という方法で行います。

この公示送達というのは,付郵便送達よりも凄い送達方法であり,そもそも相手に郵送しません。行方不明ということはどこに送って良いのかわからない状況なので郵送しないのはある意味当然ですね。

ではどうするかというと,裁判所の掲示板に「あなたに対する訴状を書記官室に保管しているから取りに来てね」という趣旨の紙が貼ってあるだけです。

 

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公示送達で呼び出しを受けて実際に書類を取りに来る人なんて皆無ですので,裁判は相手方欠席によりほとんどの場合で勝訴なります。逆に言えば,公示送達になる時点で事実上結果が見えているため,裁判所はそう簡単に公示送達を認めてくれません。したがって,裁判所へ提出する行方不明である旨の調査報告書は大変です。

余談ですが元裁判官である公証人の方との話の中で公示送達で実際に被告が裁判所に来たケースが一度だけあるそうです。被告がたまたま裁判所の前を通ったら自分の名前があったのでしょうか。裁判所としても公示送達で被告が出頭するというのはかなりの珍事だったようです。

 

 

ということで,被告が受け取りを拒否しようが行方不明だろうが裁判自体は進めることができます。

とはいえ,大事なことは裁判をすることではなく回収すること。裁判以上に回収するための財産を見つけるのはもっと大変です・・・。

 

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8月 21 2013

一番回収できる方法は

個人間の貸金の回収や売掛金等,債権の種類に限らず,一番率が高いのは,話し合いによって「公正証書」を作成した場合です。

 

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というのは,公正証書を作成する前提として,当然相手と何度か話し合いをすることになりますが,公正証書まで作成するような合意ができる場合,相手は払う気があるということですのでその後の回収は順調に進みます。

当事務所で過去を振り返ってみたところ,訴訟等をする前に話し合いによって公正証書の作成で解決した場合の回収率はなんと100%でした。しかも,ほとんどのケースで公正証書の作成費用に関しても相手方の負担で進めています。ただし,その代わりとして,ある程度利息を負けたりしていますけどね。

 

一方,訴訟を行った場合はなかなか回収するのが大変です。

もちろん,訴訟を行っても判決に至ることなく,訴訟の中で和解に至ることもあり,その場合の回収率は高いです。先日,アパートの管理会社さんからのご依頼により滞納家賃の請求訴訟を提起しましたが,相手方が出頭し,無事その中で和解が成立しました。こちらについては,現時点で滞りなく支払ってもらっています。

しかし,判決になるものについては,その後に任意に支払ってもらえる可能性は低いため,強制執行(差し押さえ)までいかなければなかなか回収できません。しかも,強制執行はやってみなければわからないという要素もありますし,費用も時間もかかりますのでやはり大変です。

もっとも,とりあえず判決さえ取っておけば,相手が自己破産等をしない限りある程度時間をかけていけば少しずつでも回収はできますので,訴訟をして損をするというケースはあまり多くは無いと思います。

 

やはり,まずは「話し合い」。これに勝る回収方法はありませんね。

 

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8月 10 2013

お盆休みのお知らせ

 

当事務所では,お盆期間中は下記のとおりとさせていただきます。

休業期間中にお問い合わせいただいたメールにつきましては,連休明けの19日に回答させていただきます。

 

平成25年8月12日18時まで   通常業務

 

平成25年8月13日から平成25年8月18日まで  お盆休み

 

平成25年8月19日   通常業務

 

以上,よろしくお願い申し上げます。

 

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8月 08 2013

東京中央銀行の差押え(半沢直樹)

録画だけはしておいたのですが,全然観ておらず,先日4話まで一気に観ました。

 

いやー,面白いですね。水戸黄門的な勧善懲悪なところが強いので,観ている方としてもスカッとします。このあたりが高視聴率に繋がっているのでしょうか。

 

 

さて,当然ながらドラマですので,現実にはあり得ないようなことが次々と起こります。わかりやすい点といえば,国税の人はあんな横暴ではありません(笑)

数年前,当事務所にも税務調査がありました。当時はいわゆる過払金全盛の時代でしたので弁護士,司法書士はどこも税務調査があったと思います。当事務所には,所轄の税務署ではなく,本体たる国税から来ていましたが,極めて腰の低い方で高圧的な態度など一切ありませんでした(収入印紙の在庫の計算方法で少しミスがあり,その点はキッチリ指摘されましたが・・・)。

 

 

まぁ,こんなところはドラマなので,勧善懲悪をわかりやすくする演出だと思いますが,一応,私も法律屋であり,まさに債権回収のドラマなので,その点について書きたいと思います。

 

5億円の損失

 

今回,東京中央銀行は,東田社長が経営する西大阪スチールに5億円の融資をし,その直後に倒産しました。

半沢融資課長は,この5億円の回収のために奔走するわけですが,その中で海外の不動産に目をつけます。同時期に,国税もその不動産を嗅ぎ付け,東京中央銀行と国税庁との争奪戦の様相を呈しています

しかし,法律的にはこの競争は意味がわかりません。

 

差し押さえの前後と回収の前後は関係ない

海外の不動産だと日本の裁判所で決定を得た後に,海外の裁判所ということとなり,説明が大変なので不動産は日本にあるという前提で進めます。

 

浅野支店長の発言により,西大阪スチールへの融資は無担保で行われていることは間違いありませんので,海外の不動産のみならず,例え国内に不動産を持っていたとしても東京中央銀行が優先的に回収できる担保は存在しないことになります。

そこで,半沢融資課長が別荘を見つける訳ですが,仮に半沢融資課長が見つけた場合,どんな手続きをとるでしょうか。

ここで考えられるのは,間違いなく仮差押えです。

というのは,不動産を競売にかける差し押さえ(いわゆる本差押え)をするためには,西大阪スチールに対し,「5億円を返せ」という裁判をしたうえで勝訴していなければなりませんが,そのような訴えを提起したという描写は一切されていませんし,少なくとも判決が出るまでに半年以上はかかると思われることから,ドラマの時間の流れからすると仮に裁判をしていたとしても勝訴判決は出ていないと思われます。

とすると,不動産を差し押さえるには仮差押えしかありません。

 

仮差押えをしても,他の債権者が出てくることがある

 

仮差押えというのは,文字通り「仮」の差し押さえなので,暫定的な差し押さえにすぎません。とすると,結局はその後に裁判をすることになるのですが,「仮」である以上,不動産は競売などされていませんので,他の債権者はその不動産に対して,同じように差し押さえをすることができます。したがって,東京中央銀行が仮差押えをしても,独占できるわけではありません

 

 

無担保債権者の順位は一番下!

 

さて,仮差押えのあとに無事勝訴判決を得て,当該不動産を競売したとします。恐らく競売が終了するまでに1年程度かかるわけですが,その競売の代金はどのように分配されるのでしょうか。

実は,競売の手続きの中に,配当要求交付要求)というものがあり,競売を申し立てていない債権者でも,競売代金の一部をもらうことができることになっています。

その競売代金が全債権者が満足する金額であれば問題ないのですが,足りないのであれば,優先順位の高い方から順番に競売代金をもらうこととなります。

その順番は・・・

 

1位 (根)抵当権等の担保権者または税金

2位 (根)抵当権等の担保権者または税金

3位 先取特権者

4位 無担保債権者(判決を取得している人)

 

となります。

細かいのですが,1位と2位は,抵当権の設定日と税金の納期限の早い方で比べることとなっており,事案によって異なります。

 

さぁ,これをドラマに当てはめてみましょう。

上記のとおり,東京中央銀行は無担保で融資をしていますので,1位または2位になることはなく,例え判決を取って競売の申し立てをしたとしても順位は最下位です。一方,国税は悪くても2位ですし,当該物件を東田社長が隠していることを考慮すれば,担保権者がいるとは考えられませんので,まず間違いなく国税が1位だと思います。

どうでしょう?

半沢融資課長はがんばって不動産を見つけようとしていますが,どうあがいても国税には勝てません・・・・。

 

国税は勝訴判決が無くても差し押さえ可能

 

さらに,国税に限らず,税金の滞納による差し押さえは勝訴判決など無くてもいきなり差し押さえをして強制的に売却することができます。

とすると,仮に,国税が持っていく滞納税金額が不動産価格を上回るのであれば,仮差押えうんぬんなんか関係なしで,全額国税が持って行ってしまいます。

 

 

ということで,法律的には,早い者勝ちで回収できるようにはなっていないので,国税との争いは何のためにやっていたのか正直よくわかりません・・・。

 

あと,細かいことを言えば,5億円の融資に関し無担保ということは東田社長個人の連帯保証は取っていない可能性もありますので,もし別荘の名義が東田社長個人名義だった場合,東京中央銀行は当該別荘をを押さえることはできません(あくまで債務者は西大阪スチールという会社だから東田社長個人の財産は押さえられない)。

 

まぁ,そんな細かいところを気にして観ても面白くないので,難しいことは考えずに楽しめば良いですね。

 

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8月 06 2013

住所を特定するもの反応なし

先日の件ですが,住所を特定し,そこに居住していることを確認して督促状を送付したものの残念ながら連絡がありませんでした。

 

念のため,再度法的手続きを行う旨の通知もしましたが回答がありませんでしたので,本当に法的手続きをすることとなります。

 

先日,記載した法的手続きのメニューがあるわけですが,今回は通常訴訟を選択することとなりました。

というのは,

まったく回答がないため,調停を申し立てて話し合いを希望しても応じない可能性が高い

相手の住所が依頼者の住所地から結構離れているため,異議を出された場合のことを考慮すると支払督促は避けた方がよい(支払督促は相手の住所地を管轄する裁判所に申し立てならず,異議が出た場合はその裁判所で裁判を続けなければならなくなってしまう。)。

そもそも60万円を超えているため,少額訴訟は使えない。

という理由によるものです。

 

友人に保証人になることを依頼しておきながら,支払いをせずに逃げて保証人に返済させ,債務者本人は悠々自適に暮らしているなどということは許しませんよ。法律上,某直樹さんのように「やられたら倍返しだ!」とはいきませんが,少なくとも立て替えた分については返してもらわないといけませんもんね。

 

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8月 02 2013

貸金回収のハードル

友人・知人等にお金を貸した場合,他のことが問題になることもありますが,基本的に問題になるのは下記の2つです。

 

①お金がない。

②証拠がない。

 

 

■お金がない

お金が無いのが真実であり,現時点では働いていないとか,すでに自己破産をしている,というような場合には確かに回収は難しいかもしれません。

しかし,生活をしている以上,必ずどこかで収入を得ているはずです。この収入を押さえることで,現時点ではお金が無くても将来的に回収できる可能性は十分あります。また,貸金については,消滅時効が10年であるため,将来的に状況が変わるようであればその段階で手続きをしても間に合うと思います。

 

 

■証拠が無い

貸した相手が借りたことを認めていて,その返済の猶予などを求めてくる場合は良いのですが,貸した(借りた)こと自体を争われてしまうと,こちらで証拠を用意して裁判等を行わなければなりません。実際,友人・知人等にお金を貸した場合に,借用書を書いてもらうことなんてなかなか無いと思いますので,借用書などの証拠を用意するのは困難なケースも多いです。

しかし,証拠は別に借用書に限られませんので,他の証拠があれば大丈夫です。バシっと直接的に解決できる証拠としては,相手からのメールが考えられます。「こないだ借りた10万円だけど,ちょっと今は厳しいから来月まで待ってくれない?」なんてメールがあれば大きな証拠となります。また,貸した時に同席した方がいればその方の証言や陳述書なども証拠になります。

それだけでは難しいですが,相手に振込みをした際の明細なんてのも十分証拠になります。ただし,この場合は相手にお金を渡したことは立証できますが,それが「貸した」のか「あげた(贈与した)」のかの立証ができませんので他の証拠も必要になります。例えば,貸した以降,何度か相手から返済金が振り込まれているのであれば,従前の振込は貸金だったと認定されやすいです。

 

ただ,残念ながらまったく証拠が無いような場合もあります。その場合は,証拠を作ることになります。とはいっても,もちろん借用書などを偽造するわけではありません。相手が借金をしていることを認めるような内容の証拠を相手に作ってもらうわけです。

例えば,督促状を相手に送ったあとに,「ごめん,もう少し待って。」とメールで返事が来れば,督促状とメールの合わせ技で貸したことの証拠になりますし,電話で会話したのであれば,その会話を録音したものだって証拠になります

 

上記はほんの一例に過ぎませんが,証拠が無くても十分戦えるケースもありますので,諦める前に一度ご相談ください。

 

 

 

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