8月 18 2020
駐車場の明渡し
当事務所では,アパートやマンション等の明渡しに加えて,駐車場(いわゆる青空駐車場やガレージ等)についても明渡手続を行っており,先日もガレージの明渡手続を進めさせていただきました。
駐車場の明渡しの場合,当事務所でお受けするケースでは車検が何年の前に切れた車両が放置されているというものが多いです。
この場合,そもそも自動車の持主は自動車が不要だと思われるため,引き揚げを求めても応じてもらえないことや連絡自体が取れないことも多いです。となると,残念ながらあとは法律上の手続に乗せるしかなく,裁判をして判決を得た上で強制執行を進めるということになります。
駐車場の明渡しの場合は概ね以下のような流れとなります。
(1)未払賃料の督促及び賃貸借契約の解除予告
延滞している賃料の支払い及び支払が無い場合は賃貸借契約を解除する旨の通知をします。
↓ およそ1か月後
(2)訴訟提起
相手から連絡があって任意の話し合いができれば良いのですが,できないことの方が多いため訴訟になります。
↓ 1~2か月後
(3)口頭弁論期日(裁判)
訴訟を提起した後に裁判が開かれます。ただ,開かれる前提として相手方に裁判所からの書類が届いている必要があり,書類が届かない場合は現地調査をして,付郵便送達や公示送達で進めていくことになります。
※送達についてはこちら
↓ 2週間~1か月後
(4)判決
反論が出ることはほとんどないため勝訴判決となります。
↓ 2週間~1か月後
(5)確定
仮執行宣言が付されていることもありますが,念のため当事務所では判決の確定まで待ちます。また,その間に相手方に対して最後の通知を出します。
↓ 1週間後
(6)強制執行の申立て
駐車場の明渡し及び動産執行の申立てを行います。
名古屋地裁の場合は9万円(明渡し6万円,動産執行3万円)の予納金を納める必要があり,手続終了後に余ったお金が裁判所から返還されます。
↓ 1週間~1か月後
(7)明渡し
裁判所の執行官立ち合いのもと,駐車場の明渡しを行います。相手方が来れば運んでもらうことになりますが,普通は来ませんので,業者さんに引き揚げてもらうことになります。
ゴミのような状態にある自動車と判断されればその場で引き揚げてもらうこともできますが,そうでない場合は2週間程度保管したうえで,それでも相手方が引き取らない場合に処分しても良いということになっております。ただし,高級外車等の価値がある自動車であればこのような簡易な処分ではなく,別途自動車執行の申立てをする必要があります。当事務所では,高級外車が放置されているケースに当たったことはありませんので,現時点では自動車執行の申立てをしたことはありません。
なお,自動車の引き揚げに要する費用は貸主の負担となりますが,少なくとも私が手続に関与させていただくケースでは,業者さんが無料で引き揚げてくれるので,引き揚げに際して費用がかかったことはありません。
(8)鍵の交換
青空駐車場であれば関係ありませんが,ガレージの場合は,相手方から鍵を回収することができませんので鍵を交換していただく必要があります。
以上の次第で,駐車場の明渡しに関しては,早くてもご依頼いただいてから3~4か月はかかるということになります。
また,費用については,こちらに記載のとおりとなりますが,一般的には当事務所の報酬に加えて,裁判所に納める費用や業者さん(開錠業者や自動車査定業者など)に支払う費用を含めたトータルで25万円~50万円の範囲内になると思います。この金額の差は,未払いとなっている賃料の金額や相手方と連絡が取れるかどうか,自動車の引き揚げに要する費用がかかるか等によって変わってくることになります。