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2015年11月

11月 20 2015

貸金請求でよくあるご質問

法律を扱うものとしては,当たり前だと思っていることでも一般の方の中にはかなり誤解されていることがたくさんあり,ここ数日同じようなご質問をいただいたのでまとめてみます。

 

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親兄弟,その他の親族に請求することはできません

 

よく貸金請求の際に,「本人に払ってもらえなかったら親に払ってもらえますよね?」とご質問いただくことがありますが,残念ながら例え親兄弟であっても別人格ですので,本人以外の人に請求することはできません

ただし,以下の場合には請求することができます。

 

① 保証人になっている場合

親兄弟が貸金について保証人になっているのであれば,親兄弟として請求するのではなく,保証人として請求することができます。

保証人について

 

② 本人が亡くなっている場合

借主本人が亡くなっている場合は,その相続人に対してであれば請求することはできます。この点,相続人が相続放棄をしていると支払義務はありませんので結果としては請求できませんが,そのようなことは外部にはわかりませんので,とりあえず請求してみることになります。

 

③ 日常家事債務の場合

借金の理由が日常家事に該当する場合は,配偶者に請求できる場合があります。

日常家事債務について

 

借用書の有効性

 

個人間の貸金の場合,非常にざっくりとした借用書を取っていることがありますが,その借用書の有効性についてかなり心配されている方が多いように思います。

実は,借用書が無効であるケースがそんなに多くなく,概ね有効な借用書になっていると思います。ただし,借用書が無効ではないことと証拠の証拠力の問題はまったく別問題ですので,借用書があれば必ず訴訟に勝てるというとそうでもありません。

以下,よくご質問いただく点を記載いたします。

 

① 収入印紙が貼っていない

借用書は印紙税法の「消費貸借に関する契約書」に該当しますので,金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。

タックスアンサー(国税庁サイト)

しかしながら,印紙が貼っていないことと契約書の有効性には関係ありませんので,収入印紙が貼っていなくてもその借用書は有効です。

正直なところ,私は個人間の借用書で収入印紙が貼ってあるものを見たことはありません・・・。このような借用書でも当然裁判の証拠として提出していますし,その借用書を根拠に何度も勝訴しています。

とはいえ,印紙を貼るのは法的な義務ですし,もし印紙を貼らないまま税務署に見つかると本来納める額の3倍を納めなければなりませんので,必ず借用書には収入印紙を貼りましょう。

 

② 印鑑がない,または拇印である

日本社会において,印鑑,特に実印は重要視されていますので,書類にはご捺印いただいた方が良いですが署名があれば問題ありません。もちろん,署名+実印でのご捺印であれば借用書の成立に争いがある場合でもかなり有利になると思いますので,ご捺印いただくに越したことはありませんが,ご捺印いただくことによって契約が有効になるわけではありませんので,ご捺印が必須という訳ではありません。

なお,拇印については,実印同様,唯一無二の印影(?)であるため,指紋の鑑定などを行えば本人が関与したことの証明になるとは思いますが,拇印をもらうよりは署名の方が良いと思います。なお,拇印があることによるデメリットはありませんので,例え拇印であってももらえるのであればもらっておいた方が良いと思います。

 

③ 貸付の日ではない日に借用書を作成してもらった

借用書は,必ず貸付の日に作成しなければならないという決まりはありませんので,事後的にもらっても問題ありません

借金があることを認めた上で分割で支払う場合などにおいては,「債務承認弁済契約書」という契約書を作成するくらいですので,事後的に書類をいただくというのはよくあることです。

 

督促しないまま訴訟

 

これは貸主というよりは借主の質問としてよく聞かれるお話ですが,督促をまったくしていない,もしくはあまりしていない状況で訴訟を起こした場合に「まったく交渉していないのに訴えるなんておかしい」と言われることがあります。

期限が到来しているのであれば,法律上当然に支払義務があるのであり,督促して交渉することは義務ではありません。したがって,期限到来後したのであれば一切督促せずに訴えることはできますし,保証人などに請求することもできます。ただ,むやみに訴えるのは訴訟が必要でないケースでも訴訟をしてしまうことになるので,事前の督促は法律上の義務ではないものの,やはり事前に督促はした方が良いと思います。当事務所でも,いきなり訴訟を起こすことはなく,必ず事前に書面で通知をして回答が無い場合や回答があっても交渉がまとまらないときに初めて訴訟を提起しています。

 

公正証書で作れば必ず回収できる

 

正確には,「金銭の支払いを求める内容の執行認諾文言付公正証書」であれば,裁判をすることなく強制執行ができますので,万が一延滞があったときには迅速に執行手続に進むことができますし,公正証書で作成したことそれ自体の効果として延滞が少なくなるということはあるかと思います。

しかし,最終的に強制執行ができるだけであって,相手にまったく財産がなければ強制執行で差し押さえる財産も無いので,公正証書であっても回収できないことは多々あります。

 

預金口座はずっと差し押さえられる

 

強制執行をする場合,一番多いと思われるものが金融機関の預金口座を差し押さえる方法です。給与の場合は,給与を支払うべき会社が協力してくれないケースもありますが,金融機関が協力してくれないということはあり得ませんので,口座にお金さえ入っていれば確実に回収することができます。

預金を差し押さえた場合,差し押さえることができるのは,その瞬間に口座に入っている預金のみであって,差し押さえ後に入金されたものについては対象となりません

この点,給与振込口座を押さえれば自動的に口座に入金される給与の全額回収できると思われている方がいらっしゃいましたが,そのような回収はできません・・・。

したがって,預金口座を差し押さえる場合は,口座にお金が入っていそうな日を狙って申立てをすることになります。

 

ということで,また新たなご質問ありましたら随時更新していきたいと思います。

 

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11月 16 2015

貸金回収の実例(後編)

前回の記事の続きとなります。

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個人に対する強制執行

 

勝訴判決を得ることはできましたが,その時点でもBさんの預金口座やその他の財産を見つけられていませんでしたので,とりあえず確実に支払われていると思われる給与(役員報酬)を差し押さえることとしました。正直なところ,給与を差し押さえても会社が支払ってくれるとは思えませんでしたが,もし無視された場合には取立訴訟を行うことで最終的にはA社の財産を差し押さえることができますので,Bさんの財産を探すよりも簡単です。

なお,強制執行手続に関しては司法書士は代理人となることはできません(ただし,少額訴訟債権執行を除く)が,書類の作成をすることはできますので,当事務所は書類作成者として関与しております。

 

会社に対する取立訴訟

 

給与の差押え手続をしたものの予想通り,A社からは何ら連絡はなく,月日が流れていきました。そこで,4か月ほど経過した時点でA社に対する取立訴訟を行うこととしました。もちろん,事前にA社に何度か電話をしましたが,担当者不在&折り返し無しが続いたので,もうA社からの支払いはまったく期待できない状況でした。

 

ここでいくつか補足致します。

まず,今回差し押さえたのは正確には給与ではなく役員報酬となります。

給与の場合,全額を差し押さえてしまうと差し押さえられた人の生活ができなくなってしまいますので,原則として給与の手取り額の1/4しか差し押さえが出来ないこととなっています(民事執行法152条1項2号)。具体的には,総支給が30万円で,税金等が控除されて24万円であれば6万円しか差し押さえができないことになります。

しかし,役員報酬は正確には給与ではないため,このような制限がなく全額差し押さえることが可能です。この理由は,契約形態が雇用契約ではなく委任契約であること,取締役は役員報酬だけで生活が成り立っている訳ではないことが挙げられていますが,役員報酬で生活している方はたくさんいるので,正直なところ説得力のある理由ではないと思います・・・。

 

それはさておき,差し押さえる側としては全額押さえられるのは良いことですので全額の支払いを求めますが,毎月支払われない都度訴訟をやっても不経済ですので数か月待つことになります。

例えば,請求額が100万円で,役員報酬が毎月20万円だとすると,20万円が支払われなかった時点で20万円については取立訴訟を起こすことは可能ですが,翌月も支払われない場合は別途手続をしなければなりません。しかし,5か月待ってから取立訴訟をすれば一度の手続で済みます。

今回の事件は4か月経った時点で全額回収できる金額になりましたので,すぐに取立訴訟を提起しました。なお,この取立訴訟に関しては,強制執行手続の一環ではありますが,140万円以下であれば簡易裁判所の管轄となりますので司法書士が代理して訴訟を進めることは可能です。

 

取立訴訟に対するA社の対応

 

A社に対する訴訟を提起したものの,実は本気で反論されてしまうとどうなるかわからない事情もありました。

というのは,実際にBさんに対して毎月いくらの役員報酬が支払われているか確実には把握していませんでしたので,もしかしたら株主総会決議をして役員報酬がゼロになっていると反論される可能性もあり得ます。株主総会を行った場合は株主総会議事録を作成することになりますが,この書類はA社が作成する書類ですので,本当はそのような決議はされていない場合でも,さもあったかのように証拠を作出することができてしまいます

この点については,顧問税理士とも打ち合わせをして,訴訟提起後に税務署に対する調査嘱託等(民事訴訟法186条)を行うことで,仮にそのような証拠が出されても「実際は役員報酬を支払っている」との立証はできると思っていましたが,ウソではなく本当に役員報酬がゼロになっているとどうにもなりません。

また,会社に対する訴訟となると従業員の生活もかかってきますので,しっかり反論がなされて長期的な戦いになることも想定されました。

 

 

 

が,まさかの何も反論無しでしたので,特に証拠を提出することもなく勝訴判決が出てしまいました。顧問税理士と何度も打ち合わせをしたり,税務署にも相談したり,各方面色んな証拠関係の調査をしましたが,良い意味で無駄な労力となりました。

 

会社財産に対する差押え

 

さて,これでいよいよ会社の財産を差し押さえることができるようになりました。A社の財産で差押えが可能なものとして考えられるのは,社内にある動産,事務所の賃貸借契約の際に入れているであろう保証金,金融機関の預金,取引先に対する売掛金などがありました。

しかしながら,社内の人間であれば財産的価値があるものや換価が簡単なものがわかるでしょうが,外部の人間ではそう簡単にはいきません。

 

・動産

一般的に価値はありませんし,どのような動産が社内にあるのかわかりませんし,何より動産執行は債権執行と比べて裁判所に納める予納金が高いので費用倒れになる可能性が十分あります。

 

・保証金

金額的には差し押さえができれば一括で回収できそうな金額の保証金が入れられていると思いますが,A社が退去するまで返還されませんし,万が一賃貸借契約の特約で100%償却となっていれば,まったく意味がありませんので,実効性が高いとは言えません。

 

・預金

口座にお金が入っていれば,銀行が拒否することはないので確実に回収できます。しかし,差し押さえのためには支店を特定する必要があります。この点,A社のHPには取引銀行名は書いてあったものの,支店名までは書いてなかったので,支店名の特定がカギとなりますし,もし差し押さえができても口座にお金が入っていなければ空振りになってしまいます。

 

・売掛金

売掛金は,まず取引先がどこなのかを突き止める必要がありますし,さらに,どういう売掛金なのかを特定しなければなりませんので一番大変です。ただ,もし主要取引先の売掛金を差し押さえられるとA社は取引を打ち切られ,最悪の場合倒産の恐れも出てきてしまうので,もし,特定ができればかなり大きな情報となります。

 

差押え財産の特定

 

最近は,フェイスブックやツイッターなどのSNSをやっていない人の方が少ないのではないかと思えるくらいSNSを利用されている方が多いですが,個人ではなく会社名義でのSNSもたくさんあります。また,今では少し廃れ気味ですが会社や社長のブログもあったりもします。

そこで,差し押さえが可能な財産を探すべくA社名義及びBさん個人のツイッター,フェイスブック,ブログなどを片っ端から全部読みました。そこから,さらに従業員のツイッターまで探し当て,隅から隅まで読みました。もう,ある意味「自分はネットストーカーなのかも」と思えるくらい読みました。

その結果,2つの大きな情報を見つけました。

 

1つは取引銀行の支店名です。Bさん個人の数年前のブログに書いてありました。

もう1つは取引先です。Bさんのフェイスブックに取引先であるC社主催のイベントに参加された記事が載っており,C社のフェイスブックにも同様の記載がありました。また,恐らくではありますが,そのC社との取引が打ち切られると倒産するレベルの取引先であることもわかりました。もっとも,上記のとおり売掛金を差し押さえるためにはC社という取引先がわかるだけではダメで,どういう売掛金かを特定しなければなりませんので,C社という名前が判明しただけではまだ次へ進めません。

 

預金の差押え

 

ということで,多くのお金が入っていそうな給料日前の日付を狙ってA社名義の預金口座に関する強制執行の申立書を作成しました。

その結果,見事差押えは成功したものの,全額を回収するには至りませんでした

ただ,それよりも良かったのは,これを機にBさんから電話が掛かってくるようになり,やっとまともな交渉ができるようになりました

その交渉の中で,Bさんとしては「3回程度の分割で全額支払うから,保証金やC社への売掛金の差し押さえはしないでほしい」との要望がなされ,こちらとしては,「保証人を付けてもらい,さらにC社との契約書を開示すること」を要望し,無事和解が成立しました。

これで,売掛金の差し押さえに必要な情報がすべて揃いましたが,上記のとおり売掛金の差し押さえはA社の倒産を招いてしまう恐れもあったので,できる限り分割で支払ってくれることを期待していました。

 

売掛金の差押え

 

分割の支払いで和解したはずですが,残念ながら約束通りの入金はありませんでしたので,依頼者より依頼を受けて,売掛金に関する強制執行の申立書を作成しました。

その結果,こちらの請求額を超える売掛金がありましたので,申立てから10日程度で全額が支払われ,事件は終了となりました

なお,これ以降,A社,Bさん及びC社とは話をしておりませんので,A社とC社との関係がどうなったのかわかりませんが,A社から受領したC社との契約書には,差し押さえがあったときには契約を解除することができる旨の規定がありましたので,もしかしたら取引を打ち切られているかもしれません・・・。

 

回収率

訴訟を2回(Bさん個人への貸金請求訴訟及びA社への取立訴訟)行っており,強制執行の申立書を3回(役員報酬,預金口座,売掛金)作成しておりますので,その分の司法書士報酬はかかっておりますが,2回分の訴訟費用(収入印紙や郵券等),3回分の執行費用(収入印紙や郵券等)については,強制執行手続の中で全額回収しておりますので,各手続の実費は実質タダになっています

さらに,訴訟期間中も貸金に対する利息は付いていきますので,実際に回収した金額から報酬等を差し引いた実質的な回収率は約75%でした

今回の事件は着手金あり(成功報酬15%)でお受けしましたが,もし着手金なし(成功報酬25%)だと実質的な回収率は約65%となっていましたので,今回の依頼者については着手金ありにされて正解でした。もっとも,回収までに時間がかかっておりますので,回収できない間は着手金ありにされたことを後悔されていたかもしれませんが,最終的にはご期待に沿うことができて良かったです。

 

すべての事件について必ず回収できることを保証するものではありませんが,可能な限り回収すべく手続を進めていきますので,同じようにお困りの方は一度ご相談いただければと思います。

 

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11月 06 2015

貸金回収の実例(前編)

長きにわたる貸金の回収が無事終わりました。

本当にいろいろすんなりいかないことが多く,途中はどうなることかと思いましたが,無事全額回収することができましたのでどのような手続を踏んだのかまとめてみたいと思います。

ただし,法的な観点と無関係なところはフィクションを入れております。

 

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前提事情

 

ご依頼をお受けしたのはもう2年ほど前になります。相手は中小企業であるA社の社長Bさんでしたが,資金繰りがあまりうまくいっておらず友人や知人にBさんが個人的に借り入れをしているようで,依頼者の方も同様にA社ではなくBさん個人に貸付けをしていました。また,簡単なものではありますが借用書もありました

A社は社長であるBさん個人が友人や知人から借り入れをしているくらいですので,役員報酬もほぼ全額を会社に対する貸付金として処理しているようでした(実質的には役員報酬ゼロ)。また,預貯金はほぼ無さそうでしたし,その他に差押えができそうな資産はこちらではわからない状況でした。したがって,仮に法的手続を進めたとしても差し押さえられる財産は給与(役員報酬)くらいとなりますが,そもそもA社の社長がBさんな訳ですからA社相手に給与を差し押さえ手続をしても,それすら無視されるであろうことは容易に予想できる状況でした。

以上から,法的手続を進めても時間も費用もかかるうえ,実効性が薄いので可能な限り任意の交渉で回収すべく動くことになりました。

 

受任通知及び交渉

 

まず,借用書に記載された住所にBさんが今も住んでいるのかを確認するため住民票を取得しましたが,変更は無かったのでBさん個人に受任した旨と返済を求める旨の通知書を送りました。ところが,実際は転居しており返送されてきてしまいました。会社の代表者(代表取締役・有限会社の場合は取締役)については,会社の登記簿にも住所の記載がありますので,念のためA社の登記簿を取得しましたが住民票の住所と同じ住所であったため,やむなくA社宛に再送付しました。

こちらについては問題なく配達され,到着後2週間ほど待ちましたが残念ながらまったく回答はありませんでした。また,こちらからA社に連絡をしましたが,従業員の方に折り返しをお願いしても一度も連絡はありませんでした。

 

訴訟提起

 

上記のとおり,差し押さえができそうな財産が給与しかなかったため訴訟をしても費用倒れになる可能性はありましたが,訴訟を起こすことでBさんが裁判所に出頭することも考えられるので,どちらかと言うと判決を取るためというよりも話し合いをしたいということで訴訟を起こしました。この点,調停という選択肢もありましたが,それまでの対応を考えると調停を無視される可能性が高く,無視された場合は時間も費用も無駄になってしまうため,訴訟を選択しました。

なお,Bさんの住所は住民票上の住所しかわからないので,被告の住所は住民票上の住所を記載し,送達先として会社の住所を記載しました(住民票上の住所には住んでいない旨の上申書も提出しています。)。

 

訴訟の期日及び判決

 

無事,会社宛に送達され訴訟の期日を迎えましたが,Bさんは出頭せず,かつ反論の書面を出さなかったため数日後に判決となりました。

相手が出頭せず,かつ反論の書面を出されない場合,「擬制自白」といってこちらの主張をすべて認めたことになります(民事訴訟法159条)。そうすると,証拠は必要ありませんし,まず間違いなく勝訴判決が出ることになります。実は,借用書の記載だけでは不十分なところがあったので,本気で反論されたときに備えてメールやLINEを証拠として出す準備もしていたのですがすべて不要となりました。

そして,数日後,無事勝訴判決が出ました。

 

再度の交渉と次の手続

 

判決には仮執行宣言が付いていたので,すぐに強制執行を行うこともできましたが,まずは話し合いを優先し,判決が確定したのを確認してから話し合いを求める手紙を送りました。

本来,強制執行を行うためには判決が確定しなければなりませんが,判決が確定する前に「仮」に強制「執行」をすることを認める「宣言」が付いている場合には判決確定前に強制執行の手続を行うことができます。また,判決確定を待ったのは,判決確定前に交渉をして難航したときに,万が一控訴されると時間も費用もかかってしまうため,判決確定まで待つこととしました。

 

しかしながら,これに対する回答は無かったため,やむなく強制執行の手続に進むこととなりました。

 

長くなったので,「貸金回収の実例(後編)」に続きます。

 

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