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2015年7月

7月 17 2015

過料の制裁

以前,財産開示についての記事を書いたことがあります。

強制執行後の手続(財産開示手続)

 

基本的には強制力が無く(無理やり財産を開示させたり,強制的に裁判所に引きずってくることなどはできない。),無視したとしても最大で30万円の過料(罰金のようなもの)に処せられるだけなので,あまり実効性が無い旨を書いております。

ただ,中には効果があるケースもあり,財産開示の申立てをすると支払ってくれることもありました。

 

先日,財産開示の手続について書類作成業務を行っておりましたが,残念ながら相手が非協力的だったため過料の制裁をするよう裁判所に上申書を提出しました。

それから,数か月経ち,無事(?)過料の決定がなされました。

 

karyou

 

もっとも,これは国に対して支払うよう命じるものですので,実際にはお金が回収できたわけではありません

しかし,ここまでしても支払わないような債務者を相手にして,国はどうやって回収するんでしょうか。とても気になるところです。

 

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