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2014年1月

1月 21 2014

相手に求めることのできる必要経費

昨日,今回の記事に関するご相談を受け,まとめておいた方が今後のためにも良いかと思いましたので,まとめてみました。

 

 

相手に対して訴訟等を行う場合,請求をする債権(貸金や売掛金)など以外にもいろいろと請求することができたりします。ただ,かかった費用を何でも請求できるかというとそうではありません。

 

請求できるもの

 

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1・元本そのもの

貸金や売掛金,未払賃料,診療報酬など,請求する債権そのものです。言うまでもなく当たり前ですね。

 

2・利息・遅延損害金

貸金であれば,契約をする際に利息○パーセント」という条項が入っている場合があると思います。そのような条項が入っている以上,基本的にはその契約通りの利息を請求することができます。ただし,利息制限法という利息の上限を決める法律がありますので,もし,これ以上の利息が定められている場合はその超過分を請求することはできません。

10万円未満 → 最高で20%

10万円以上,100万円未満 → 最高で18%

100万円以上→ 最高で15%

 

個人間のお金の貸し借りであれば,当事者に合意がなければ利息を請求することはできませんので,もし契約書などにそのような条項が入っていないのであれば,残念ですが請求することはできません。

 

3・損害金

上記利息ではなく,約束の期日に支払いがない場合は遅延損害金として,通常の利息よりも高い利率で請求することが認められており,通常はそのような条項が契約書に入っていると思います。

また,個人間のお金の貸し借りの場合,利息については約束がない以上請求することはできませんが,遅延損害金については約束が無かったとしても当然に請求することが認められておりその利率は年利5%です(民法419条民法404条。その利率は当面の間年利3%です(令和2年4月1日以降)。

 

4・訴訟費用(切手・印紙)

訴訟を提起する場合,裁判所に請求額に応じた収入印紙を納める必要があります。また,裁判所から郵便で様々な書類が送付されますので,その為の切手代が必要になります。

これらは,訴訟を提起する際にまとめて裁判所に納めますが,この部分については訴訟に勝訴すれば相手に請求することができます

 

請求できる部分や請求できる場合があるもの

1・交通費

訴訟をするのであれば当然裁判所に行かなければなりません。その際の交通費について訴訟に勝てば相手に請求することができます

ただし,かかった交通費の全額を請求できるわけではなく,距離に応じて一律で決められていますが微妙に複雑です。ざっくり言うと最低額が300円で以降,1キロ毎に30円が加算された金額となります(民事訴訟費用規則)。

 

2・日当

仕事を休んで裁判所に行くこともあろうかと思いますが,勝訴すれば出廷した日の分の日当を相手に請求することができます

ただ,これも交通費同様,実際のその方が仕事を休んだ分がもらえるわけではなく一律3950円です。

 

3・代理人報酬

弁護士や司法書士に依頼した場合,その弁護士等の報酬について相手に負担してもらえる場合があります。ただ,基本的には全額依頼者負担だと思われていた方が良いと思います。

これは,そもそも裁判というものは本来ご自身で行うことが前提となっております。それをせずにご自身が弁護士等を依頼したのであれば,その費用はご自身で負担すべきという考え方によるものです。心情として,「そもそも借金を返さないあいつが悪いんだからあいつに負担させるべきだ!!」というお気持ちも十分わかりますが,少なくとも現在の制度としては相手に請求することはできません。

ただし,不法行為(交通事故など)に関する訴訟に関しては,損害額の10%程度については弁護士費用として認められることがあります(弁護士報酬の10%ではありません)。

 

4・調査費用

浮気現場を押さえるためだったり,相手の所在が不明であるなどの理由で探偵業者などに依頼して調査をすることがあると思います。

この探偵会社への費用についてですが,原則として請求することはできません

あくまで,探偵会社への調査依頼はその方が良かれとご自身で判断して依頼したものですから,その費用はご自身で負担すべきものとなります。また,相手の所在が不明の場合も,探偵業者に依頼して所在を掴むまでもなく,行方不明のままでも裁判をすることはできますので,やはりその調査に関する費用を請求することはできません。

ただし,過去の裁判例として,浮気されている方の隠し方が完璧で探偵業者を使わなければ浮気の事実を掴むことができなかったというような特別な事情があったような場合には探偵業者の費用の一部を支払うように命じた事例があるようです。

 

まとめ

以上から,請求する元本及びその利息等,裁判にかかる費用の実費に相当する費用については請求することができますが,それ以外の費用については原則として請求できないということになります。

 

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1月 17 2014

移送申立てという名の時間稼ぎ

裁判を起こす場合,日本全国津々浦々にある裁判所のどこの裁判所に訴えても良いというわけではなく,事件によって訴えが提起できる裁判所が決められています。

 

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例えば,私が司法書士であることで一番問題になるのが140万円という基準で,相手に請求する金額が140万円以下であれば簡易裁判所,140万円超であれば地方裁判所に訴えるのが原則となっています(裁判所法33条)。

ただ,これには例外があり,例え140万円超の訴えでも当事者が簡易裁判所で裁判をすると合意をすれば簡易裁判所で行うことが認められていますし,逆に140万円以下でも合意すれば地方裁判所で行うこともできます(民事訴訟法11条合意管轄)。

もっとも,140万円超の訴えを簡易裁判所で行うことで合意していたとしても司法書士が代理をすることはできません

 

また,上記は裁判所の審級の問題ですが土地(場所)の問題もあります。大阪と東京に住んでいる人が名古屋で裁判をやる意味はあまりありませんよね。

この点について,法律では原則として訴えられる人の住所地を管轄する裁判所で行うこととなっています(民事訴訟法4条普通裁判籍所在地)が,これはあくまで原則であって,たくさんの例外が規定されています。

例えば,お金の支払いを求める場合は,求める人の住所地を管轄する裁判所で裁判をすることができますし,交通事故など不法行為の損害賠償金を求めるような裁判であれば交通事故が起こった場所を管轄する裁判所で裁判をすることもできます。

そうすると,管轄が複数存在することになり,この場合は訴えをする方(原告)が自由にどこの裁判所で裁判をするかを選ぶことができます

したがって,裁判を行う場合はお金の支払いを求める裁判が多いと思いますので,原告の住所地を管轄する裁判所に訴え提起することが多いと思います。

 

さて,上記の通り複数の管轄が認められている場合は原告が自由に決められるのですが,訴えられる被告としては非常に困る場合もあります。また,裁判を行う上で,別の裁判所でやった方が都合が良いという場合もあります。

前者でいうと,仙台に住んでいる一消費者が東京に本社があり仙台にも支社がある大企業と裁判をする場合に,東京の裁判所でやると消費者側としてはもの凄い交通費がかかりますが,仙台でやれば交通費もかかりませんし,大企業側としても仙台に支社があるのであれば,仙台で裁判を行うことが衡平だという場合もあります。

後者だと,東京に住んでいる人と岩手に住んでいる人が仙台で交通事故を起こした場合,事故の目撃者等の証人がたくさんいる仙台で裁判をやった方が都合が良いという場合があると思います。

そのような場合には例え東京に管轄があり原告が東京の裁判所に訴えを提起したとしても,仙台の裁判所でやるように申立てることができます。これを移送(申立て)と言います(民事訴訟法16条以下)。

双方とも移送した方が良いということであれば,基本的には裁判所は移送すると思いますが,移送させたくない場合は反対する旨の意見書を提出し,最終的に裁判官が判断することとなります。

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この移送申立てですが,実は結構やられます。

 

もっぱら原告の代理をすることが多いので移送の申立てをされる側になることが多いのですが,今のところ移送を争って負けたことはありません。ただ,一度だけ絶対に移送されてしまう事案に当たり移送されたことがあります。それは,もともと簡易裁判所に提訴したのですが,相手より140万円超の反訴をされたためです(民事訴訟法274条反訴提起に基づく必要的移送)。

 

この,移送申立てですが,実は本当に移送してほしい場合だけでなく時間稼ぎのためにやられることの方が多いです。

というのは,移送の申立てがされた場合,事件の審理に入る前に移送についての判断をしなければなりません。もし,移送が認められた場合,事件の審理をしていたのが無駄になってしまいますからね。

なので,期日の直前に移送の申立てがされてしまうと,その判断のために予定された裁判の期日が延期されたり空転することなります。

上記のとおり,原告の代理をすることが多いので直前に移送申立てが来ると正直なとこ「またか」という感じですが,認められた権利ですのでどうしようもありませんね。

 

今日もまた移送の申立てがきました・・・。せっせと意見書を作成してFAXします。

 

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1月 10 2014

直接お会いすることも大事

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

さて,ここ最近,訴訟を提起しても相手が書類を受け取らないケースが重なっております。相手が企業である場合は,夜逃げなどしていない限りそんなことは無いのですが,個人の方だと留守にしていて受け取ってもらえないこともあれば,故意に受け取らない方もいらっしゃいます。

書類が届かなかった場合の手続はこちらの記事

 

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上記記事にも書いておりますが,書類を送った住所に住んでいながら故意に受け取ってもらえないような場合,そこに住んでいることの調査を行えば実際に書類を受け取らなくても受け取ったことになるという制度があります(書留郵便等に付する送達付郵便送達))。

 

この調査ってのは,具体的に住所に変更がないか住民票を取ってみたり,その住所を訪ねてそこに住んでいるであろう形跡を見つけてくることで,その証拠に写真なんかも撮ってきます。

 

先日,やっぱり届かなかったので,まずは住民票を取得してみたところ特に変更は無い。次に,現地を訪ねたところ留守のようで一見して今も住んでいるかどうかは不明。電気メーターや表札,ポストなどをとりあえず写真撮影しておきます。一通り撮り終わった後,近くに飲食店があったことに気付き,そのお店の従業員の方に住んでいるかどうかの話を聞いたところ,毎日見かけるとのことで恐らく住んでいることが判明。これを報告書の形にするために,突っ込んで話を聞いていたら,何と訴訟の相手の方が帰ってきました

 

事情を説明したところ裁判で争うどころかむしろ協力的な対応をしていただき,また,相手の方の経済事情も伺うことができたので今後はスムーズに進みそうです。

 

書類だけのやり取りだと事務的というか無機質な感じに受け取られることもありますが,直接お会いして説明させていただくとご理解いただけることも多いですね。もっとも,直接お会いしようとしてもお会いすること自体を拒否されることも多いんですけどね。

 

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