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2023年9月

9月 01 2023

ご相談に関する注意点(改訂版)

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 ご相談に関して

 

1 ご相談に関する費用等

ご相談に関しては相談料等の費用をいただくことはございません。また,ご相談の時間や回数の制限はございません。ただし,ご相談の後に別の予定が入ってしまっている場合は時間を区切らせていただく場合がございます。

 

2 電話によるご相談

お電話によるご相談については,申し訳ございませんが原則としてお受けすることができません。以前は,その場で簡単に結論が出るようなことであれば回答させていただくこともございましたが,債権回収については証拠の有無が大きなカギを握っており,かつ,ちょっとした聞き間違いなどで結論が正反対になることがありますので,結果として誤った回答をしてしまわないよう電話でのご相談は基本的にはお断りさせていただいております。もっとも、ごく一般的かつ誰が回答しても同じ回答になるような内容であれば回答させていただくこともあります。

また、司法書士は、ご相談者からご相談をいただく前に、すでに紛争の相手方からご相談をお受けし、信頼関係を形成していた場合にはご相談やご依頼をお受けすることができないとされていることから、具体的なご相談に入る場合はご本人確認が必要となるためです(司法書士倫理第61条)。

 

3 メールによるご相談

当事務所サイトのお問い合わせフォームよりご相談いただくことが可能です。ただし,電話によるご相談と同様に,証拠を拝見して回答しているわけではないため,あくまで一般論的な回答に留まってしまいます。また、上記と同様に司法書士倫理上、具体的なご相談に入る場合はご本人確認が必要となりますので、より正確な回答をご希望される場合は,関係書類をお持ちいただき,直接ご相談いただいた方が良いかと思います。

 

4 回答させていただく内容

ご相談にお越しいただき,その際にご説明いただいた内容やお持ちいただいた関係書類を基に,

①法的に相談者さんまたは相手方の言い分が認められるか(認められる可能性が高いか低いか)

②手続としてどのような方法があるか

③手続をした場合に回収できるか(回収できる可能性が高いか低いか)

 などについて,私の考えを回答させていただきます。しかし,アドバイスをさせていただくだけであり,何らかの手続を執ることを勧めることはございません

 

5 回答できないご相談

対応業務以外の債権回収のご相談

当事務所では、個人間の金銭トラブル(お金の貸し借り)、未払い賃料の回収や明渡しなど、債権回収業務に関しては特定の業務に限定しております。こちらの業務以外の債権回収業務(交通事故の損害賠償請求、離婚に伴う慰謝料請求、契約不適合等による損害賠償請求、売買契約に基づくトラブルなど)に関してはご相談をお受けすることはできません。過去に当事務所の本ブログにおいて中古車関係のトラブルの記事を上げているため、中古車トラブルに関するご相談をいただくことがありますが、中古車トラブルについてのご相談はお受けしておりません。

 

司法書士及び行政書士の業務外のご相談

他士業(弁護士,弁理士,税理士等)の独占業務となっている業務についてのご相談については,法令違反となってしまいますので回答することができません。特に多いのが税金関係のご質問となり、制度としての一般的な回答(相続時清算課税制度、基礎控除など)であれば可能ですが、「課税されるのか」、「どの程度税金がかかるのか」など個別具体的なご相談は回答することができません。

 

違法行為または公序良俗違反により無効となる恐れのある契約等に関するご相談

例えば、ギャンブルの勝ち金の請求、利息制限法や出資法に違反した高利貸金の請求、水商売・風俗産業の方の売掛金についてのご相談はお受けしておりません。水商売・風俗産業の方の売掛金については必ずしも違法や公序良俗違反となるものではありませんが、その売掛金の発生自体が第三者からでは不透明な部分が多いため一切お受けしておりません。

 

具体的な手続に関するご相談

例えば,具体的な内容証明郵便の書き方や送付方法,訴状や準備書面等の裁判手続に関する書類の内容や作成方法については回答することができません。また,ご自身で作成された各種書類の添削なども行うことはできません。というのは,上記のような書類を作成して報酬をいただくことが当事務所の業務であるためです。

→ ご相談ができない、または難しい場合について

 

 

 

以上がご相談に関する注意点となりますので、これらを前提にご相談いただけますと幸いです。

 

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