愛知・名古屋・岐阜・三重の方の債権回収・未払い家賃・売掛金・立ち退きに関するご相談ならはなみずき司法書士事務所

お問い合わせ

お気軽にご相談ください。(相談無料)電話番号0561-61-1514 ファックス番号0561-61-1535

トップページ » ブログ

ブログ

10月 11 2013

よくあるご質問

こちらのホームページを開設後,いくつかご質問をいただいておりますので,そのうちよくあるご質問について記載いたしいます。

 

 

相手が遠方地に住んでても良いの?

 

訴訟を提起する場合,原則として相手の住所地を管轄する裁判所にしなければなりません(民事訴訟法4条1項)。

しかし,提訴できる場所については例外がたくさんあり,その中で金銭の支払いを求める訴訟の場合は,訴えを提起する方の住所地を管轄する裁判所に提訴することもできます(民事訴訟法5条1号)。条文だけ見ても直接はわからないのですが,財産権上の訴えは義務履行地を管轄する裁判所もOKとなっており,金銭の支払いは「持参債務」,すなわちお金を支払う人が相手の住所地まで持参しなければならない債務となっていますので,端的に言えば,金銭の支払いを求める訴えは訴える側の住所地を管轄する裁判所でOKということになります(民法484条)。

 

ということで,相手のお住まいが遠方だったとしても,依頼者のご住所を管轄する裁判所で提訴できますので,問題ないということになります。

 

ただし,さらにこれの例外もあります。それは,「専属的合意管轄」の定めがある場合です。

これは何かというと,文字通り,当事者の紛争は,専属的にこの管轄裁判所で行うことに合意するというもので,個人間の契約ではまず無いと思いますが,当事者の一方が会社の場合は契約書に「本契約に関する紛争については,専属的に○○地方裁判所とすることに合意する。」というような条項が入っている場合があります。この場合,住んでる場所などに関係なく,その裁判所でしか裁判が行えないため,仮に遠方での裁判となるとお受けできない可能性があります。

 

 

司法書士が裁判に行くたびに日当などはかかるの?

 

費用のページに記載の通り,訴訟を提起した場合の手数料は5万円(+税)のみであり,これ以外に費用がかかることはありません。したがって,裁判が長引き,仮に10回裁判所に司法書士が出頭したとしても報酬は5万円から増えることはありません

ただし,訴訟を提起したものの被告が書類を受け取らない等の理由により送達ができなかった場合には,付郵便送達や公示送達のための現地調査をすることがあります。

ブログ記事

 

このような調査を行った場合のみ,別途,2万円(+税)及び実費をお願いしております。調査の場所によっては交通費だけでもかなりの費用になってしまうことがありますので,事前にお見積りを及び事情を説明させていただき,手続を進められるか止められるかを依頼者の方にご判断いただくこととなりますし,ご自身で調査を行っていただければ別途費用をいただくことはございません

 

 

 

相談や依頼については必ず事務所まで行かなければならないの?

 

ご相談に関しては,簡単な内容であればお電話で回答することも可能です。ただし,何らかの書面がある場合にはやはり事務所までお越しいただいて書類を見ながら回答させていただいた方が,より正確な回答ができると思います。なお,お電話にしても直接事務所にお越しいただいても相談料は一切かかりません

次にご依頼については,法律上,必ず本人確認をしなければならないことになっておりますので,基本的には事務所までお越しいただく必要がございます。ただし,事情により事務所までお越しいただくのが難しいという場合には,当方よりお伺いすることが可能な場合もございますのでご相談いただければと思います。

 

 

 

確実に回収できるの?

 

自己破産をされてしまった方については法的に回収はできませんし,まったく財産が無い方についても現実的に回収は不可能となりますが,仮に財産があったとしても完璧に隠してしまい回収できないこともあります。もちろん,財産開示手続など,使える手段はすべて駆使しして回収に努めますが,最終的に回収できないこともあります。

逆に,依頼者ご本人が請求してもすべて無視なのに,司法書士が間に入って請求すると,拍子抜けするほど簡単に回収できることもあります

この点は相手の経済状況のみならず人間性なども関係してきますので,正直なところやってみなければわからないという部分はかなりあります。この点を踏まえ,当事務所では,依頼者の方に損が無いようすべての債権回収について「着手金0円プラン」を用意しておりますので,ご検討いただければと思います。

 

今後も,ご質問をいただいた際には随時追加してまいります。

 

【司法書士の債権回収最前線】目次はこちら


« »

個人間の金銭トラブル

売掛金の回収

診療報酬

未払い賃料・立ち退き

管理費滞納

保全・強制執行

ブログ。司法書士の債権回収最前線。

名古屋債権回収相談室

〒480-1116
愛知県長久手市杁ヶ池106番地2
1階

はなみずき司法書士事務所

お気軽にご相談ください。(相談無料)電話番号0561-61-1514 ファックス番号0561-61-1535

対応地域

名古屋市、岐阜県、愛知県、三重県

このページのトップへ