10月 11 2018
【毎年恒例】会社が知らないうちに無くなってしまうかもしれません
去年も同様の記事を書いておりますが,重要なことなので今年も記載しておきます。
株式会社は12年以上,一般社団(財団)法人は5年以上,何も登記をせずに放置すると消えてしまう可能性があります。
株式会社の場合は,取締役等の役員の任期が最長で10年と定められており,かつ,役員変更等があったときから2週間以内に登記申請をしなければならないこととなっております。同様に,一般社団法人等については,任期は2年となっております。
とすると,少し余裕をみて株式会社であれば12年,一般社団法人等であれば5年もの間,何も登記がされていないとなると会社として存続していない可能性が高くなるため,強制的に会社が解散されてしまうこととなっております。なお,あくまで株式会社及び一般社団法人等に限った話ですので,(特例)有限会社,合同会社,合名会社,合資会社等,株式会社や一般社団法人等以外の会社や法人に関してはまったく関係ありません。というのは,これらの会社は任期を定めなくても良いこととなっているため,会社が運営されていても20年以上,登記がされないことも十分にあり得るためです。
いつ解散させられてしまうのか
この強制的な解散は,随時行っているものではなく,年に1回公告をしたうえで毎年行っております。この公告が本日(10月11日)であり,2ヶ月後に強制的に解散させられることになります。
対象となっている場合はどうすれば良いのか
もし上記の条件に当てはまる場合で,かつ会社を存続させたい場合は管轄の法務局に対して「まだ事業を廃止していない」旨の届出を出すか,何らかの登記申請をすれば会社がまだ存続していることが分かりますので勝手に解散させられることはありません。
なお,仮に解散させられたとしても,事後的に「会社継続」の登記を行うことで復活させることもできますが,その分の登記費用がかかってしまいますので,対象になっている場合は早急に手続を行った方が良いかと思います。
ちなみに,下記の法務省のリンクによれば,平成29年度は18146社が解散となったようです。そうなる前にお手続きをお願いいたします。
→ 平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について(法務省)
→ 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について(法務省)
→ 官報公告(すぐに見られなくなります)