3月 12 2014
再び財産開示手続をやってみる。
以前,強制執行をしてみたところ回収できずに財産開示手続をしてみたら回収できたということがありました。
再び,別の相手に対して財産開示の申立てをしたところ無事開始されました。
以前も書きましたが,財産開示手続というのは,
相手の財産を差し押さえようにも差し押さえる財産が無いもしくは見つからない
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このままだと回収できないので裁判所に財産の有無などを聞いてもらう
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本人が素直に出頭して正直に話してくれれば良いけど,出頭しない可能性もあるし,出頭しても正直に話さない可能性もあるし,本当に財産が無いかもしれない
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出頭しない,もしくは正直に話さないという場合は制裁があるけど30万円以下の過料(罰金みたいなもの)なので制裁が軽いし,本当に財産が無かったらどうしようもない
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したがって,効果が薄い
という感じですので,世間的にはあまり使われていないと思います。
しかし,あくまで当事務所に限っての話ですが,なぜか財産開示をやると効果が高く回収できる印象があります。
さて,今回はどうなることか。