7月 08 2016
法律上または事実上回収できないケース
債権回収のご相談の際に,回収の方法について説明させていただきますが,その中で回収できないケースについても説明させていただいております。
回収できないケースは大きく2つに分かれており,1つ目は「法律上回収が不可能またはほぼ不可能」なケース,2つめは「事実上回収が不可能なケース」となります。
以下,この2つについて具体例を記載いたします。
法律上回収が不可能またはほぼ不可能なケース
日本は法治国家であるため,請求するためには法律上の根拠が必要となります。日々の生活の中で厳密に法律を意識してお金の貸し借りなどをすることはないと思いますが,多くの場合は法律も常識に沿うようにできておりますので,常識内の取引であればまず問題なく請求ができます。したがって,下記に記載しているのは,事例としてはあまり多くないケースだと思っていただいて大丈夫です。
(1)自己破産
言葉としてはお聞きになったことがある方が多いと思いますが,相手が自己破産をしてしまうと法的には請求ができませんし,それどころか破産した後に相手方やその家族などに支払いを求めると,犯罪になってしまうことすらあります(破産法275条)。ただ,これだけだとあっさりしすぎているので,もう少し詳しく説明いたします。
①相手が法人の場合
売掛金の請求や未払い賃料の回収だと相手が法人というケースがあります。法人が破産した場合,会社が消滅してしまいますので破産されてしまうとどう頑張っても回収することはできず,破産手続の中で配当があることを願うしかありません。また,会社の役員が保証人であれば別ですが,そうでなければ役員に対して会社の債務を支払うよう請求することもできません。ただし,役員としての任務懈怠等があった場合には損害賠償請求ができる場合があります(会社法423条)。
②相手が個人の場合
相手が個人の場合,破産をしても直ちに借金が免除されるわけではなく,免責許可を得て初めて借金が免除されることになります。
数としては極めて少ないですが,破産申し立てをしても,何らかの理由で免責が許可されない場合があります。例えば,詐欺的な借入だったり,借入理由がすべてギャンブルだったり,帳簿を改ざんしていることが発覚した場合などです(破産法252条1項)。もし,免責が不許可となった場合は支払いが免除されていませんので,法的には請求することは可能です。しかも,破産手続によって時効が中断されていますので,10年間は請求が可能です(民法152条,破産法124条3項,民法174条の2第1項)。
ただし,破産手続を行っているような経済状況ですので,現実的に支払い能力があるかどうかは別問題ですが・・・。
③免責許可後の支払い
上記のとおり,免責許可がされている方に請求すること自体が犯罪になる恐れがありますが,逆に相手方から任意の支払いをされるようであればそれを受けることは問題ありません。これは,破産手続によって貸金が消滅するのではなく,自然債務になるからだと考えられています(破産法253条1項)。
→ 自然債務とは
もし,自主的に支払っていただけるようであれば,ありがたく頂戴しましょう。
④破産後に支払う旨の約束
「今回破産手続はするけど,あなたの分は破産手続が終わったら必ず支払うから。」と約束をされる方がいますが,たとえ覚書等の書面が作成されていても何ら効力はありません。
また,破産手続開始決定後,免責許可の前または免責許可の後に,破産債権に関して支払う約束をしたとしても上記同様に無効であると考えられています。これを認めてしまうと,改めて破産債権について訴訟等で請求できることになり,破産手続が無意味になってしまうからです。
(2)消滅時効が完成している場合
お金の支払いを求める権利については,一定期間請求しないと時効により消滅してしまい,請求することができなくなってしまいます。一般的な個人間の貸し借りであれば10年,家賃や売掛金等の商売に関するものであれば5年,診療報酬は3年となっていまいます。
この時効ですが,実は期間が経過しただけでは消滅せず,相手方が「時効なのでもう支払いません」という意思表示をする必要があります。これを「時効の援用」と言います(民法145条)。
ですので,時効期間が経過している債権であっても,時効の援用がされていないようであればとりあえずは請求することは可能ですし,それを受けて相手が支払ってくれるのであれば問題ありません。もっとも,相手が調べれば時効の援用のことはすぐにわかりますし,仮に相手が時効の援用に気付かない間に訴訟をしても裁判官が助け船を出すことがありますので実際に回収できることはなかなかありません。
しかしながら,なぜか当事務所では何度か支払ってもらったことがあります・・・。
(3)違法・不法な債権の場合
民法90条に,「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」と規定されており,前半部分は略して「公序良俗違反」と呼ばれています。
具体的には,麻薬や覚せい剤,拳銃などの禁制品の売買代金,違法な賭博の勝ち金,愛人契約のいわゆる「お手当」,ヤミ金からの借金などです。したがって,麻薬の売買代金を支払わない,賭博で勝ったのに払ってくれない,お手当を払ってくれない,ヤミ金の債務者が払ってくれない,という事情があったとしても,法律上無効なので請求することはできません。逆に,麻薬の買主が「覚せい剤の契約は無効だから支払ったお金を返せ」とか「愛人契約はむ無効だから今まで払ったお手当を返せ」ということもできません。これを「不法原因給付」と言います(民法708条)。ただ,愛人契約以外は公序良俗違反どころか犯罪ですので,そのような債権回収のご依頼が来るとは思えませんけどね。
なお,愛人契約に関連して,当事務所ではいわゆる水商売・風俗などのお店で働いている方への貸金についてご相談を受けることが多々あり,その中で相手方の反論として,「貸金は愛人契約を維持するためのお金であって不法原因給付だから返還義務が無い」と主張されたことがあります。一般論として,単にお客さんとしてお店に通っているだけであれば水商売等の方への貸金が愛人契約維持目的と判断される可能性は極めて低いと思いますが,状況次第では可能性がゼロではありませんのでご注意ください。
事実上回収が不可能またはほぼ不可能なケース
法律上,請求が可能だとしても,現実的に回収できないケースがあります。実際にご相談をいただくケースのほとんどが一般的な貸金であるため,法律上請求できないというケースはかなり少なく,請求を断念する場合はこちらの理由となることがほとんどです。
(1)相手方に資力がない場合
相手方が任意に支払ってくれれば良いのですが,そうでない場合は最終的には訴訟等を行い,強制執行をして回収することになります。しかし,強制執行をして押さえる財産がなければ事実上回収ができません。いわゆる「無い袖は振れない」ということであり,専門用語では,「手元不如意の抗弁(てもとふにょいのこうべん)」と呼んだりします。これは,債権回収に関して回収できないもっとも多い理由であり,この問題は相手方の経済事情によるため,一流弁護士さんにご依頼されたとしてもどうにもならないことが多いと思います。
ただし,預金や不動産などの資産が無くても,相手方がどこかで働いているようであれば,給与を差し押さえることで回収できる場合があります。
また,相手方自身に支払い能力が無くても,親族等に保証人になってもらい,その親族等に支払ってもらうということは考えられますが,親族は保証人になる義務はありませんので,しっかりと説明してご納得いただいたうえで保証人になっていただくことになります。
保証人については,こちらをご覧ください。→支払の担保となるもの
(2)相手が行方不明の場合
相手が行方不明だと連絡先がわかりませんので事実上請求をすることができません。
なお,相手が行方不明でも訴訟を行うことはできますし,証拠があれば勝訴することもできると思います。
→ 公示送達の訴訟
とはいえ,相手は裁判を起こされたこと自体知らないと思いますので任意の支払いは一切期待できず,強制執行以外での回収はできません。そして,行方不明になるような人の財産を把握することは極めて困難ですので,回収は難しいと思われます。
このようなケースで回収できるとすれば,親名義の不動産などがあり,すでに相続が発生しているものの登記が未了となっているような場合など,かなりレアなケースになると思います。
(3)相手が亡くなっており,相続人がいない場合
相続という制度は,家や預金などのプラスの財産だけでなく,借金などのマイナスの財産も相続することになっています。したがって,相手方が亡くなっていたとしてもその相続人に対して請求することができます。
ところが,相続については家庭裁判所で「相続放棄」の手続をすることで相続人ではなかったことになり,同順位の相続人がいなければ次順位の相続人に相続権が移ります(配偶者は常に相続人)。具体的には,子どもが相続放棄をした場合は親に,親が相続放棄をした場合は兄弟姉妹に順次相続権が移っていきます。そして,兄弟姉妹も相続放棄をし,配偶者がいないまたは配偶者も相続放棄をしている場合は,相続人が不存在という状況が生じてしまいます(相続放棄を前提に説明をしてしておりますが,当初から子どもや兄弟がおらず,親はすでに亡くなっているという場合でも同じ状況は生じます。)。
このような場合,亡くなった方名義の財産があれば,相続財産管理人の選任申立てを行うことで相続財産から回収できる場合もありますが,相続放棄をされるような方に財産があるとは考えにくいため,事実上,回収が困難である場合が多いと思います。
いろいろとまとめてみましたが,事実上回収できない場合というのは結局は「相手方に財産が無い」ということに尽きます。そして,相手方の財産の有無は債権回収における一番重要な要素であるため,この点の検討をせずに債権回収を進めることはありえないこととなりますので,事前の情報収集が極めて重要となります。