1月 05 2015
140万円超の請求に関する内容証明郵便の送付及び訴状等の作成について
当事務所は司法書士事務所であるため,140万円超の債権回収についてはお住まいの場所に応じて知り合いの弁護士さんもしくは法テラスをご紹介させていただいております。
ただ,法律的に大きな争点は無い(例えば,契約内容や未払いについては相手も認めており,単に支払いがされていないだけのような場合)ため弁護士さんではなくご自身で進めたいというご相談もいただき,内容証明郵便の作成のみのご依頼だったり,訴状等の裁判書類作成のご依頼をいただくことがあります。
このようなご依頼については,基本的には事件の内容をお伺いし,書類の作成の分量などで費用を決めておりましたが,費用を明確化してほしいとのご要望をいただきましたのでこの度明確化しました。
内容証明郵便の作成のみ
①業務内容
相手方に送付する内容証明郵便を作成し送付致します。
②費用
3万円(税別)+郵送料金
作成するページ数に関わりなく,一律当事務所の報酬は3万円(税別)となります。郵送料金については,1ページのみの場合で1510円で1ページ増えるごとに260円が加算されます。
③注意点
・内容証明郵便に書類作成者として司法書士・行政書士の肩書は入りますが,代理人ではないため相手方と交渉することはできません。
・140万円以下の請求でもお受けいたします。
訴状等,裁判書類の作成
①業務内容
訴状,準備書面等の裁判所に提出する書類を作成します。
②費用
請求額に応じて下記のとおり
300万円以下 → 請求額の10%
300万円超 → 弁護士さんを紹介させていただきます(基本的に当事務所ではご依頼をお受けすることはできません。)。
③注意点
・裁判の期日には出廷いただく必要がございます。
・司法書士は代理人ではないため,相手方と交渉することはできません。
・費用は1事件すべての費用であり,訴状以外の準備書面や証拠説明書など,訴訟の進行に必要な書類を何ページ,何通作成しても費用は変わりません。
・成功報酬ではありませんので,裁判の勝訴・敗訴・和解等の結果に関係なく一律の費用です。
・書類作成は1審判決までに必要な書類作成となりますので,控訴審に関する書類作成,強制執行に関する書類作成については別途費用がかかります。
・付郵便,公示送達の調査が必要な場合は別途調査のための費用がかかります。
・140万円以下の請求の場合には書類作成のみのご依頼はお受けしておりません。