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9月 06 2013

まずは催告!

12:25 PM 全手続共通

昨日,19時頃にご依頼をお受けした事件は,最後のお金のやり取りが平成15年頃とのことだったため,超特急で内容証明郵便にて請求書を送付いたしました。

 

消滅時効

 

 一般的な債権の場合,返してもらえる予定の日から10年が経過してしまうと消滅時効により請求することができなくなります(民法167条1項)。

 債権回収を行う前の確認事項

正確には請求すること自体は可能ですが,消滅時効を援用することにより相手は返済する義務が無くなりますので結果としては同じです。

  

ただ,この時効については,10年経過する前に裁判を起こしておくと時効が中断し,例え裁判中に10年が経過してしまったとしても時効により消滅することはありません(民法147条)。したがって,本来であれば訴訟をするのが確実なんですが,訴訟をするためには様々な資料を準備しなければなりませんし,また,仮に調査した結果すでに10年以上経過しているのであれば裁判をしても無駄になってしまいます。

 

催告

 

 そこで,暫定的な時効を中断させる方法として「催告」という手続きがあります。

 これは,口頭でも電話でも手紙でも何でも良いのでとりあえず返済を請求しておけば,6か月以内に裁判を提起することを条件に時効が中断するというものです(民法153条)。

 

 具体的な日付を記載すると,

 

平成15年9月6日が返済日

 

 平成25年9月5日に催告

 

 平成26年3月5日に提訴

 

という場合,本来であれば平成25年9月6日の経過により時効になってしまいますが,その前に催告をしており,さらに6か月以内に提訴しているため,時効により消滅することはありません。なので,とりあえず催告だけしておいて,6か月かけてじっくり調査をする時間が得られるわけですね。

 

催告の方法

 

この催告は,上記のとおり電話でも口頭でも手紙でも何でもよいのですが,のちに裁判になった場合,「催告をした」ということを立証しなければなりません。電話や口頭であれば録音という方法もありますが,その録音した日時の証明をすることも結構大変です。

そこで,一番確実なので,内容証明郵便配達証明付き)で請求する方法です。

 

CYMERA_20130906_123029

 

文字通り,内容証明郵便は手紙の内容を郵便局が証明してくれるもので,「誰が誰に何を請求した」という事実を証明することができます。さらに,配達証明付にすることで,いつ相手に届いたということ証明することができます。

 

ということで,時効間際の場合は準備する時間が無いのでとりあえず内容証明郵便(配達証明付き)で請求書を送ることになり,一番上に書いている通り超特急で送ったわけですね。

 

なお,時代は進歩しており,現在はe内容証明というサービスがあり,郵便局の営業時間外でも24時間いつでもパソコンから内容証明郵便を送ることができます。実際,当事務所でもe内容証明以外で送付したことはありません。

 

もし,貸金等が時効になりそうということであれば,いろいろ調査をする前に,まずは内容証明郵便で請求書を送付されることを強くおススメいたします。

 

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