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4月 01 2020

令和2年4月1日の民法改正について

本日から改正民法が施行され,債権回収に関する分野も変更があります。

現時点で,当サイトも関係ある部分は変更してあるかと思いますが,もし漏れがありましたらお知らせいただけますと大変助かります<(_ _)>

改めて本日から改正される部分についてまとめておきたいと思います。なお,民法改正は多岐に渡ることから,下記に記載しているのは,当事務所の債権回収業務に関するもののみをピックアップしており,直接関係ないもの(例えば,瑕疵担保責任→契約不適合責任)については記載しておりません。

 

 

1 消滅時効

詳しくは,こちらに記載しております。

→ 消滅時効に関する改正

個人間の貸し借りは10年から5年と短縮され,売掛金については1~3年だったものも5年と伸長されましたので,大きな改正点としてほとんどの消滅時効が5年となったことかと思います。ただし,改正前に生じた債権については従前のままとなりますのでご注意ください。

 

2 民事法定利率

返済に遅れた場合の遅延損害金について,当事者間で合意があれば基本的にはその利率になります(ただし,利息制限法で上限が定められています。)。

一般的に,個人間のお金の貸し借りで遅延損害金はおろか,利息についても定めていないことが多いため,その場合には民法に定められた利率を採用しておりました(改正前民法404条)。この利率は5%だったのですが,銀行に預けてもほとんど利息が付かない時代の経済事情であるため,5%というのは異常な利率となっていました。

そこで,新しい民法では,3年ごとに見直すこととしたうえで,本日からの3年間は3%となっております。正直なところ,銀行金利と比べると3%でもかなりの高金利ですね。

 

3 諾成的金銭消費貸借契約

お金の貸し借りに関する契約(金銭消費貸借契約)は,契約書の作成は必要ではありませんでしたが,お金を実際に交付することが必要となっていました。

今回の改正により,書面(または電磁的記録)で契約書を作成すれば実際にお金の交付がなくても契約が成立することとなりました。

これは,口約束でお金を貸す約束をして借主もそれを当てにして金策していた場合に,約束の日になって約束を反故にされても契約が成立していない以上,借主が貸主に責任追及することがすんなりとは認められませんでしたので,その点が変わることとなります。

なお,書面で契約したものの,実際には他から資金調達ができて借りる必要が無くなった場合,借主は一方的に契約を解除することも認められていますが,それによって貸主が損害を負った場合は借主が賠償することとなります。

 

4 保証

恐らく今回の改正でかなり大きく影響を受ける部分だと思います。

賃貸借契約の保証人のように,個人が金額を定めずに保証する場合は,保証する上限額極度額を定めなければ無効となります。

また,賃借人や保証人が死亡した場合,その時点で金額が確定し,その後の損害については保証人及び保証人の相続人に請求することができなくなります。

一般的な賃貸借契約書に,連帯保証人の条項が入っているかと思いますが,極度額の記載は入っていないと思いますので,本日以降の賃貸借契約においては必ず極度額を設定し,記載してください。なお,あくまで本日以降の契約となりますので,従前の賃貸借契約に極度額が入っていなくても無効になることはありません

 

 

上記のとおり,改正法が適用されるのは本日以降となりますので,実際に改正の影響が出てくるのは早くても賃貸借契約の部分で今年の夏以降,それ以外の改正については来年以降になるのではないかと思います。

 

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