10月 02 2013
財産開示手続実施決定!
先日申し立てた財産開示が無事認められました。
※裁判官や書記官の氏名及び事件番号等については修正しております。
専門的な話ですが,比較的容易に認められる1号ではなく2号での申立て(民事執行法197条1項)だったため認められるかどうか心配だったのですが,すんなり認められたのでホッとしました。
1号→債務者に対し強制執行を行ったものの全額回収に至らなかった場合等
2号→債務者に対し強制執行をしていないものの,明らかに強制執行をしても回収できないような事情がある場合等
1号の場合,強制執行をしても失敗したのであれば回収できないことは明らかであるため,財産開示の申立ては比較的容易に認められます。ただし,強制執行をするための費用や時間がかかってしまいます。
一方,2号の場合は強制執行をせずにいきなり財産開示の申立てをするため費用や時間の節約ができますが,その分強制執行をしても回収できないことが明らかであることをこちらで立証しなければなりませんので,その立証がなかなか大変です。その立証方法としては,債務者の住所の不動産が債務者の所有ではないことを証明するために不動産の登記事項証明書を取得するなどが考えられます。
正直なところ,ここまでやればOKという基準があるわけではないので不安な点もありましたが問題ありませんでした。
ということで,強制執行に関する民事執行法上できることはすべて行いました。あとは,これを受けて回収できるかどうかです!
※11/14追記