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7月 22 2014

会社が知らないうちに無くなっているかもしれません。

※本ホームページの内容とは直接関係ありませんが,司法書士業務的に重要であるため掲載いたします。

 

さて,先日法務省のサイトに下記の情報がアップされました。

法務省サイト

 

DSC_1337

 

簡単に言うと,現在活動していないと思われる会社について,強制的に解散の登記がさせられてしまうというものです。

細かな条件については,上記サイトをご覧いただく方が良いと思いますが,まとめると下記の通りとなります。

 

対象となる法人 

 

何らかの登記申請を行ってから12年以上登記申請がされていない株式会社または5年以上登記申請がされていない一般社団・財団法人であり,この条件にあてはまる株式会社のことを休眠会社会社法472条),一般社団法人等を休眠一般法人一般法人法149条)と呼びます。

 

なぜ株式会社は12年かというと,会社法上,株式会社の取締役等の役員の任期は最大で10年となっており,さらに例え同じ人が再度役員に就任したとしてもその旨の登記申請を就任から2週間以内にしなければならないことになっています。とすると,少し余裕を見ても12年も何の登記も申請されていないということは,すでに会社としての実態が無い可能性が高いと判断されるからです。また,一般法人については役員の任期は2年となっておりますので,余裕を見て5年となっております。

 

なお,会社法上,株式会社以外の特例有限会社や合同会社などは役員の任期は定められておりませんので,ちゃんと営業実態のある会社であっても12年以上登記申請がされないケースはあります。したがって,あくまで休眠会社は株式会社のみとなります。

 

強制的な解散までの流れ 

 

平成26年11月17日(月)の時点で上記休眠会社及び休眠一般法人に該当するかの判断がされます。 

 

 

休眠会社等に該当すると判断された場合,法務局より上記対象になっている旨の通知が届きます

 

 

平成27年1月19日(月)までに何らかの登記申請または「まだ事業をやっていますよ!」という申請をすれば,対象からは除外され解散登記はされません。

株式会社で12年以上登記申請がされていないということは,間違いなく役員変更登記を怠っていますので,少なくとも平成27年1月19日までに役員変更登記を申請すればOKということになります。

 

 

平成27年1月19日までに何らかの登記申請または事業やってます申請をしない場合,翌日の平成27年1月20日付で解散した旨の登記が職権でなされます。

 

 

もっとも,平成30年1月19日までであれば「会社継続」または「法人継続」の決議をしていただきその旨の登記申請をすることで,会社等を復活させることができます

 

過料の問題 

 

上記の通り,会社に関する登記のほとんどが,登記すべき事由が起こってから2週間以内に登記申請をしなければならないことになっています(会社法915条)。

もし,2週間以内に登記申請を行わなかった場合には,最高で100万円の過料という罰金のような制裁を科せられてしまうことがあります(会社法976条1号)。

とすると,12年も登記申請をしていないということは,最低でも2年,最大で12年もの間登記申請を怠っていたということになりますので,過料の制裁の対象となることは間違いありません。ただし,実際に過料に処せられるのかはケースバイケースであるため何ともわかりません。

あくまで当事務所で申請したケースでは,4年程度会社の役員変更登記申請を怠っていたケースや30年近く役員の死亡の登記申請を怠っていたケースで登記申請を行いましたが,どちらも過料の制裁はありませんでした。しかし,他の司法書士から聞いたケースでは5年程度登記申請を怠っていたケースで10万円程度の過料の制裁があったそうです。

いずれにしても,会社の登記については期間制限がありますので,お忘れの無いようお願いいたします。もちろん,上記のような会社の登記も司法書士の業務ですので,お困りの際はぜひご相談ください!

 

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