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4月 04 2016

弁護士さんとの違い

ご相談いただく際に,よく「弁護士さんと司法書士さんのどちらに依頼したら良いのかわからないので,その違いを教えてください。」とご質問いただくことがあります。

今回は,債権回収手続に限定してとなりますが,弁護士さんとの違いについてまとめてみたいと思います。

 

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請求金額が140万円超かどうか

弁護士さんは,債権回収の交渉や裁判を代理人として進めるに当たり,請求金額について何ら制限はありませんが,私ども司法書士(ただし,法務大臣の認定を受けた司法書士に限る。以下,単に「司法書士」と書くときは認定を受けているものとします。)は相手方1人当たり,140万円までの請求しか交渉や裁判の代理人として進めることができません

例えとして私が申し上げるのが,普通自動車免許と大型自動車免許の違いと同じで,弁護士さんは普通自動車はもちろん,トラックやバスなども運転できるけど,司法書士は普通自動車までしか運転できないという感じです。

逆に言うと,代理して請求するという点に限れば,140万円以下であれば弁護士さんでも司法書士でもあまり変わらないと思います。

 

地裁に関する代理手続ができない

上記の点と重複する部分もありますが,弁護士さんは裁判所の管轄について,簡裁,地裁,家裁,高裁,最高裁とすべての裁判手続の代理人となることができます。

しかし,司法書士は,簡裁に関する手続については代理して手続きを進めることができますが,それ以外の裁判所の手続は書類の作成はできるものの,代理人として手続きを進めることはできません。

具体的には,140万円超の訴訟,金額に関係なく判決に対する上訴審,強制執行手続などです。

もっとも,このうち強制執行手続については,大多数の事件が書面を作成するだけですので,正直なところ弁護士さんが代理人として申し立てても司法書士が書類の作成だけを行ってもあまり変わらないと思います。実際に,当事務所ではこれまでに100件を超える強制執行に関する書面を作成しておりますが,一度も不都合なことを生じたことはありません。

 

弁護士会照会

弁護士さんの特権として,弁護士会照会という制度があります。

弁護士会照会

 

各弁護士さんではなく,弁護士さんが所属する会から,官公庁や企業などに対して,情報の開示を求めるという制度です。

例えば,携帯電話番号から登録されている契約者の住所や氏名などを調査したり,交通事故であれば警察の実況見分調書などを取得することができます。もっとも,携帯電話会社によっては開示を拒否することもあるようです。また,一部の金融機関は勝訴判決等があれば,強制執行をしなくても口座の照会に応じるようですが,ほとんどの金融機関では原則としては口座の照会があっても開示していないようです。

したがって,弁護士会照会も万能な制度ではないのですが,それでも私ども司法書士には無い制度ですので,弁護士さんの方が有利な点だと思います。

 

司法書士に依頼する理由

以上から,弁護士さんには広範な権限があるのに対し,司法書士は限定された権限しかありませんので,「どちらに依頼したら確実か」と聞かれれば,間違いなく「弁護士さんにご依頼された方が確実」となります。

それでも,司法書士が債権回収等の裁判手続を代理業務を行っているのには当然理由があります。

1つは,金額が小さい事件については,弁護士さんがあまり引き受けてくれないという点です。この後触れていますが,弁護士さんの報酬体系の多くが,請求する金額(経済的利益)が大きいほど報酬が上がる仕組みになっています。とすると,金額が小さい事件については,受けていただけないことがあるという点もお分かりいただけるかと思います。ただ,ここ数年弁護士さんが大増員されていますので,果たしても今もこの理由が存在するのかわかりませんが,少なくとも10年ほど前はこのように考えられていました。

そして,もう一つは費用の差です。この点について,以下記載していきます。

 

費用の差

現在,弁護士さんも司法書士も報酬規程のようなものは存在せず,各弁護士や各司法書士が自由に報酬を決めて良いこととなっています。

この点,司法書士に関しては本当にバラバラだと思いますが,弁護士さんについては,かなり多くの方が旧報酬基準と呼ばれる従前の報酬基準をそのまま使っているようです。

旧報酬基準(PDF)

 

旧報酬基準について,司法書士が扱える140万円以下の債権回収に限って抜き出すと,

着手金が経済的利益の8%(ただし,最低10万円),成功報酬が16%となっています。

仮に,50万円の貸金の請求をする場合,着手金は10万円,成功報酬が8万円で合計18万円となります。

 

当事務所の場合,着手金ありと着手金なしのプランと2つありますが,いずれにしても弁護士さんよりは安くなります(ただし,訴訟を行わない場合)。

着手金あり→着手金3万円,成功報酬7.5万円で合計10.5万円

着手金無し→着手金0円,成功報酬12.5万円で合計12.5万円

 

訴訟や強制執行手続の有無など,個々のケースによっては逆転するケースが出てくるかもしれませんが,一般論としては弁護士さんよりは司法書士の方が費用が安くなる傾向にあり,それが司法書士が選ばれる理由の1つです。

 

異なる「成功」の定義

注意点として,少なくとも当事務所の「成功」と弁護士さんの「成功」の定義が違います。

当事務所の成功報酬が発生する「成功」は現実的にお金を回収したときとなります。ですので,例えば50万円の貸金の請求をし,50万円を返済する内容で和解ができたとしても,現実的に回収できたのが30万円であれば30万円に対する成功報酬をいただきますし,結果としてまったく回収できないようであれば1円も成功報酬はかかりません。

しかし,多くの弁護士さんの場合は,50万円を返済する内容で和解成立した時点で「成功」となりますので,仮に和解したものの相手が逃げてしまって1円も回収できなかったとしても50万円に対する成功報酬がかかります。

この「成功」の定義については,絶対的な話ではなく各弁護士さんとの契約によりますので必ずご確認ください。私の知り合いの弁護士さんは,和解したものの現実的に回収できなかった場合には成功報酬をもらわなかったり,成功報酬を減額することもあるようです。

 

強制執行は別の手続

これは弁護士さんでも司法書士でも同じで,強制執行手続を行う場合は,別途費用がかかります。

この点,当事務所の場合は強制執行については代理人ではなく書類作成のみとなり,預金の差し押さえなどの債権執行だと金額に関係なく,また,成功不成功に関係なく,一律3万円となります。

一方,弁護士さんの場合,着手金が2%(ただし,最低5万円),成功報酬4%ですので,仮に50万円の強制執行であれば,着手金が5万円,成功報酬が2万円で合計7万円ということになります。

したがって,強制執行手続に関しては,どのようなケースでも必ず当事務所より弁護士さんの方が高くなります。

 

とはいえ,費用については結局は各事務所次第です

上記の通り,一般論としては,弁護士さんよりは司法書士の方が費用が安くなる傾向にあると思います。

また,多くの弁護士さんは着手金として最低10万円かかるところ,当事務所では0円から進めることができるようにし,回収できた場合の費用だけではなく,回収できない場合に依頼者の方にあまり負担がかからないようにしております。しかしながら,着手金が0円になっている分,成功したときの成功報酬が着手金ありと比べて高く設定されていますので,ケースによっては弁護士さんより高くなってしまう可能性も否定できません。

さらに,全国には何万人もの弁護士や司法書士がいますので,弁護士さんでも着手金0円のところもあれば,弁護士さん以上に着手金を請求している司法書士もいるかもしれません。

結局は,弁護士さんや司法書士との各契約によりますので,弁護士さんまたは司法書士のどちらにご依頼されて良いか悩まれている方は,上記の弁護士さんと司法書士の差及び費用の差をご理解いただいたうえでご相談いただければと思います。

 

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