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4月 25 2018

付郵便送達と公示送達

5:24 PM 全手続共通

今週,建物明渡訴訟において,付郵便送達で送達が完了した事件について期日があり,即日結審・判決がありました。

当事務所がご依頼いただいた事件だけでの割合ですのであまり当てにならないのですが,訴訟になった際の送達について,問題なく送達ができる(相手が書類を受け取る)割合は5割程度であり,3~4割程度が付郵便送達,残る1~2割が公示送達という感じです。さらに,建物明渡に限れば問題なく届くのは3~4割であり,むしろ過半数が付郵便送達や公示送達になっています

ということで,今日は付郵便送達と公示送達に絞ってまとめてみたいと思います。

なお,全体的な送達についてはこちらをご覧ください。

書類の送達

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付郵便送達と公示送達の違い

 

(1)付郵便送達(書留郵便等に付する送達)

端的にいうと,相手が送達先に住んでいるにも関わらず,裁判所から郵便された書類を受け取らず,郵便局の保管期間内に受け取らなかったため裁判所に返送されてしまったような場合に行う送達手続です。

付郵便送達が認められると,裁判所が書類を発送したときに送達が完了した(相手に書類が届いた)とみなされます。発送した瞬間に相手方に届くわけがありませんし,再度相手が受け取らない可能性もありますので,現実的には相手に書類が届かないということも考えられますが,受け取れる状況にあったにもかかわらず相手方受け取らなかったということで,ある種のペナルティとして届いたことにされてしまう手続です。

もしこのような制度が無かったとすると,相手が故意に受け取らなければいつまで経っても裁判が始まることはなく,永遠に敗訴することがないことになってしまいますからね(書類の送達が完了しないと裁判は開始しないため。)。

 

付郵便送達の場合,裁判の期日に相手が出頭しなかった場合は,こちらの主張をすべて認めたものとされ(擬制自白),証拠調べをすることなくこちら側の勝訴となる可能性が極めて高いです。ただし,付郵便送達は,相手方が送達先に住んでおり,現実的に書類を受け取る可能性も十分ありますので,裁判所に出頭されて反論されるということもあり得ます。

 

 (2)公示送達

一方,公示送達は,相手が行方不明であるためどこに郵送して良いのか分からないような場合に行う送達手続です。この送達が認められると,裁判への呼出状が裁判所の掲示板に掲示され,2週間経過すると相手に届いたことになります

付郵便送達であれば,再度郵送されてきますので訴訟を起こされたことを知りうることとなりますが,公示送達の場合は,相手が裁判所の掲示板の前を通り,掲示板を見て自分の名前を発見して裁判所に問い合わせなければなりませんので,自身が訴訟を起こされていることを知る可能性はほぼありません

したがって,相手が裁判の期日に出頭することもあり得ないため,さすがにこれだけでこちら側の主張がすべて認められるという訳ではなく,証拠を提出したうえで裁判所に判断してもらうことになります。もっとも,証拠もなく訴訟をすることもまずありませんので,公示送達の場合でもこちら側の勝訴となる可能性が高いです。

 

(3)共通点と相違点

上記送達の共通点としては,ともに相手が書類を受け取らない状態にあるためやむを得ず行う手続ですので,最初からこれらの送達方法を選択することはできず,まずは通常の送達を試みて,相手に届かなかった場合に初めて検討することになります。なお,勤務先が分かっているようであれば,先に勤務先への送達を試みる必要があります。

 

相違点としては,相手が書類の送達を知りうる状態にあるかどうかになります。つまり,相手が裁判所からの書類が届いていることを知っているにもかかわらず受け取らない場合には付郵便送達を,相手が知る由もないような状態にある場合で,こちら側も相手の所在がまったく分からない場合に公示送達を行うことになります。

ですので,相手が行方不明なのに付郵便送達をすることはできませんし,相手の所在が分かってるのに公示送達をすることもできません。このような状況で万が一付郵便送達や公示送達がなされたとしても,後日無効と判断され,裁判の結果がすべてひっくり返る可能性があります。 

 

付郵便送達か公示送達かの判断

上記のとおり,どちらを選択するかの判断は,簡単に言うと相手の所在が分かっていれば付郵便送達,分からなければ公示送達となるわけですが,この判断はそれほど容易ではありません。

というのは,「相手が受け取らない」というのが,相手が単に不在にしていただけで受け取っていないだけなのか,すでに転居してしまっていて受け取ることが事実上不可能な状況にあるのか客観的には分からないことが多いためです。

とはいえ,最終的には判断しなければならず,概ね以下のような基準で判断をしています。

 

1 郵便局の返送理由

裁判所が相手の書類を送付したものの返送されてきてしまった場合は,返送の理由の付箋が貼ってあります。

この理由が,「保管期間経過」であれば,少なくとも郵便局としてはその場所に相手が住んでいるものと認識していると考えますので付郵便の方向で考えることになります。

他方,「転居先不明」,「宛所に尋ねあたらず」という付箋が貼られている場合,相手がその住所に住んでいないということになりますので,付郵便送達はできず,転居先を探すか公示送達によることになります。

 

2 住民票の調査

必ずしも住民票の住所地に居住しているわけではありませんが,送達が出来なかった後に改めて住民票を取得しても同じところに住民票がある場合には,現在も居住していると認められやすくなります。

 

3 現地での調査

(1)住所地に訪問

相手の住所地を訪ねて相手が居住していれば確実です。私の経験上,一度だけ相手に直接出会ったことがあり,話を聞くと検査入院で不在にしていたとのことでした。

 

(2)近隣の方への聞き込み

「最近相手を見かけていないか」,「いつも何時頃帰ってきているか」等の相手の状況を聞き出すことになります。ただし,プライバシーの観点からすべてをお話しすることができないため,なかなかご協力いただけないこともあります。

 

(3)自宅及び周辺の状況

表札,郵便受けの状況,電気メーター,昼夜の状況の変化などになります。

表札に相手の名前が書いていれば,居住している可能性がかなり高くなります。

郵便受けについては,郵便物が溜まっていれば住んでいない方向に考えますが,定期的に確認し,とある日に郵便物が無くなっているとなるとまだ住んでいると考えることができます。

電気メーターについては,室内にいれば大きくメーターが動きますし,待機電力でも動いていますので,メーターが動いていれば家電などが室内にあり,まだ住んでいると考える方向に考えます。また,建物の明け渡しの場合だと,大家さんから電気等の使用の有無を電力会社等に確認していただくこともあります。まったく電気や水道が使用されていないとなると,住んでいない可能性がかなり高くなります(もっとも,先日の裁判において,未払いで電気ガス水道がすべて止められている状況においても居住の調査を行って付郵便を行った事例があります。)。

昼夜の状況の変化については,洗濯物の有無や室内の灯りの有無などになります。洗濯物が取り込まれていたり,灯りが点いているようであれば住んでいる可能性がかなり高いです。

なお,建物の明け渡しの場合においては,電気等が止められて時間が経っている場合は,万が一のことが考えられるため警察官に室内に入って安否確認を行っていただくこともあります

 

4 管理会社への問い合わせ

相手が賃貸マンション等に住んでいる場合は,管理会社に問い合わせて回答をもらうことが考えられます。

通常,管理会社が契約者の氏名などの個人情報を教えてくれることはありませんが,当該部屋において,「最近契約の更新があった」,「退去があった」などの個人情報とまではいかないような情報は教えてくれることが多いです。

 

以上を総合的に判断して,居住していると判断できる場合には付郵便送達を,そうでない場合は公示送達によることになります。

なお,公示送達の場合には,さらに戸籍の付票や不在住証明書,不動産の登記事項証明書などを取得することもあります。

 

 

付郵便送達の注意点

1 現実に届く可能性がある発送で無ければならない。

調査により確実に住んでいることが判明したため付郵便送達を行ったものの,付郵便送達を行う直前に相手が逮捕・勾留などをされており,現実的に届く可能性がゼロであった場合には,例え裁判所がその事実を知らなかったとしても,付郵便送達は無効となります。

 

2 勤務先への付郵便送達はできない。

自宅は不明であるものの,勤務先は判明しており,勤務先に送付したが受け取らないような場合であっても,勤務先に対して付郵便送達をすることはできません。この場合は公示送達をしなければなりません。

 

3 期日が延期される可能性がある

通常の送達を試みた時点で訴訟の期日が決まっていますが,郵便局の保管期間や調査などで時間がかかりますので,もともと予定していた期日が迫っていることがあります。したがいまして,付郵便送達になる際には改めて期日が設定されることがあります。なお,過去の裁判例では,付郵便送達発送から当初予定していた期日までに郵便局の保管期間(1週間)程度の期間あれば期日を変更しなくても良いとされていましたが,間に合う場合でも実際には余裕をもって延期することが多いように思います。

 

公示送達の注意点

1 上訴等の可能性

相手の所在が分かっているのに公示送達を行った場合など,相手の責任によらない事由により公示送達になってしまっていた場合には,民事訴訟法97条の規定により,判決に対して上訴することができます。

 

2 擬制自白は成立しない

上記のとおり,公示送達の場合は立証しなければなりませんので,公示送達になったとしても,証拠が無いと敗訴する可能性があります。

 

 

ということで,こちら側の主張が法的に認められるかなどを争う前に,裁判が始まるかどうかというのが重要だったりします。

貸金請求等のお金の問題については,判決が出ても直ちに解決とはならないことが多いですが,建物の明渡しにおいては判決が得られればほぼ解決しますので,特に送達の可否は重要となります。

たまたまですが,今月に入り,立て続けに付郵便送達の調査が多かったのでまとめてみました。

 

 

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