10月 18 2013
相手が来なければ,まず間違いなく勝訴
これまで何度も記載していますが,提訴しても相手に書類が届かなければ裁判は始まりません。これは,相手の知らないところで勝手に裁判をしてしまうと反論の機会が与えられないことになり,不当な結論になることがあるためです。
したがって,相手の書類が届いた時点で初めて裁判は開始されることになっています。逆に言うと,書類が届いた時点で相手は反論をする機会が与えられているため,反論をしないと自動的にこちらの言い分を認めたことになってしまいます。これを擬制自白といいます(民事訴訟法159条)。
ただし,これは事実に関するものだけであり,法律問題に関しては適用されません。
例えば,AさんがBさんにお金を貸したけど返してもらえないということで提訴し,Bさんが訴状を受け取ったにも関わらず特に反論をしない場合,Bさんはお金を借りたということについては,自白が成立するためAさん勝訴が確定します。しかし,AさんがBさんに貸した際の利率が仮に年利25%だったとしても,この利率は法律違反であるため25%分の利息を付けて支払え,ということにはなりません。
さて,本日こちらの事件についての裁判でしたが,やはり相手は出頭せず,かつ反論の書面も提出しませんでしたので即日結審となりました。これで,まず間違いなく勝訴となります。ただし,裁判官と利息が付く元本の部分について議論になったため,もしかしたらこの部分についてはこちらの請求分全部は認められないかもしれません。
いずれにしても,結論として勝訴は間違いありませんので,次の強制執行手続きに進むことになりますね。