3月 04 2020
結論としては和解の方が良い
ここのところ,幸いにして全額回収が続いております。
それらに共通するのは,裁判内外問わず,和解が成立している点にあるかと思います。今回は和解についてまとめておきます。
和解とは
民法上の正確な規定だと,和解とは「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること」です(民法695条)。
お金を貸した方などの債権者としては,「ただでさえ約束どおりに返してもらってないのにさらに譲歩するなんてとんでもない」というお考えもあろうかと思いますし,とても理解できます。
しかしながら,現実的な話として債務者がわざと返さないというケースは少なく,返したくても返せないという方が多いのも事実です。とすると,多少譲歩したとしても結果として回収できるのであれば和解という選択肢もあるのではないでしょうか。相手方としても,判決になることで態度を硬化させてより支払わなくなることがありますが,和解であれば渋々ながらも一応は納得して和解が成立しているはずですので,その後の支払いは判決よりは期待できます。
なお,あくまで一定程度「譲歩」すれば良いのであり,その程度は問いません。ですので,必ずしも減額する必要はなく,本来なら一括で支払わなければならないところを分割にするとか,すでに発生している利息などは減額しないけど将来発生する利息を減免するなどでも一定程度の譲歩をしているので和解ということになります。
和解の方法
法律上は,特に決まりはありません。お互いが多少の譲歩をしており合意しているのであれば口頭でも有効に成立します。
もっとも,ただでさえトラブルになった後に互いに譲歩して和解するわけですから,後になって揉めないように通常は書面を作成するかと思います。そして,そもそも書類を作成する義務もないわけですから,実印での押印は必ずしも必要ではなく署名だけでも大丈夫です。とはいえ,後でトラブルにならないように最低でも署名+捺印,可能であれば実印+印鑑証明書をご準備いただいても良いかと思います。
裁判上和解は執行できる
上記は,裁判手続を経ずに互いに合意して和解した場合ですが,いったん訴訟や調停などの法的手続を起こしたうえで,その手続きの中で和解することがあります(調停の場合は調停の成立)。
この場合,何らかの義務を負うこととなっている人が和解どおりに履行しない場合,強制執行をすることができるという大きなメリットがあります。金銭の支払いが不履行であればその人の財産を差し押さえて強制的に回収することができますし,登記が必要な場合は,勝手に登記手続を進めることもできます。
さらに,一方当事者が裁判所に出廷できないような場合でも,受諾和解(民事訴訟法264条),和解に代わる決定(民事訴訟法275条の2),調停に代わる決定(民事調停法17条)など,一方当事者だけで和解を成立させることもできますので,使い勝手は良いかと思います。
判決は懲らしめにならない
よく言われるのが「訴えて相手を懲らしめたい」というものです。
確かに訴えを提起し,勝訴した場合には判決書に,「被告は原告に対し,〇〇をせよ(金〇〇円を支払え)」と命令口調で書かれますので,一見するときつく見えます。しかし,支払わないからと言って警察に逮捕されるわけではなく,あくまで相手方が持っている財産に対して強制執行されるに過ぎません。さらに,相手方に強制執行されるような財産が無いようであれば強制執行もできないため,事実上,何ら不利益がないこともあります。
とすると,判決を取っても相手方は「懲らしめられた・・・」という認識を持つことは無く,強制執行もできないのであれば何のために判決を取ったのか分からないという状況が起こり得ます。もちろん,判決を取ることで差し押さえを回避するために一括で支払ってくれる場合もありますが,全体としては少数です。
ということで,判決にならざるを得ない場合はしょうがないのですが,可能な限り和解をされた方が結果として良い場合が多いかと思います。