12月 17 2013
書類作成のみのご依頼もお受けしております!
過去の記事にも書いておりますが,仮にトラブルになり裁判等で請求する場合でも,お金を貸したことがわかればメールなどでも構いません。しかし,やはり一番良いのはちゃんとした証拠となる書面がある場合です。
例えば,金銭トラブルがあり話し合いの結果分割で支払うことになった場合も,その際の書類を作成しておくことに越したことはありません。
このようなお金の貸し借りによる金銭トラブルのほかにも,離婚する際の慰謝料支払いの合意書(離婚協議書),物を壊してしまった場合の弁償に関する合意書,人を傷つけてしまった場合の治療費等の支払いに関する合意書,ストーカーとの間で二度と近づかないとする合意書など,何をするにも書面を作成しておくと,その後約束が守られなかった場合に迅速かつ確実に手続を進めて回収することが可能となります。
こういったことがあった際に,相手の方と交渉するのではなく,すでに交渉により合意された内容を書面にするというご依頼もお受けしております。
このようなご依頼については,合意内容や合意している金額,さらに作成するページ数に関係なく,一律3万円(税別)とさせていただいております。
基本的に合意書は当事者全員が保管するものですので,同じものを当事者の通数分を作成して上記価格となります。ですので,もし当事者が3名いらっしゃれば同じ書類を3通作成して3万円(税別)ということになります。
このようなご依頼を何度もお受けしておりますが,現時点ではその後にトラブルは無いようで,当事務所で作成した書類を証拠として訴訟等を行ったことはありません。
やはり,未払いが発生してから対処するよりも,未払いを起こさせないようしっかりとした書類を作成することが結果として安上がりになると思います。
なお,簡単なものではありますが,お金の貸し借りの際の契約書をアップロードしておりますので,こちらを参考にご自身で作成されても良いかと思います。