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4月 12 2024

住民票や戸籍謄本等の取得について

私ども司法書士を含めたいわゆる「士業」と呼ばれる職業には、第三者の住民票の写しや戸籍謄本等の各種証明書を当該対象者の同意等を得ることなく取得することができます。この点について、誤解されているケースがあり、何度かご質問いただいたことがあるためここでまとめておきたいと思います。

 

1 根拠規定と取得できる士業

住民票と戸籍では根拠となる法律が異なり、住民票の写しについては住民基本台帳法第12条の3第2項及び第3項に、戸籍謄本等については戸籍法第10条の2第3項等にその旨の規定があります。

住民基本台帳法では、いわゆる士業については「特定事務受任者」と呼ばれており、具体的には、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(いずれも法人を含む)となります。他にも士業と呼ばれる職業として、公認会計士や不動産鑑定士、中小企業診断士などがありますが、これらの職業については特定事務受任者には入っておりません。

戸籍法では特定事務受任者ではなく、個々の職業毎に明示されておりますが、住民票の特定事務受任者と同じ職業となります。

 

2 取得できる場合

私どもが住民票の写しや戸籍謄本等を取得するためには、専用の請求書である「職務上請求書」という書類に必要事項を記載して役所に請求する必要がありますが、職務上請求書に記載すれば何でも取得できるというものではなく、各士業において業務のご依頼をお受けしており、その業務の遂行に必要な場合にのみ請求できるに過ぎません

私ども司法書士だと、不動産や会社等の登記手続のご依頼をお受けしており、住所の変遷や氏名の変更の証明として住民票の写しや戸籍謄本等を取得することがあります。また、債権回収のご依頼をお受けしており、債務者の現住所の調査のために住民票の写しを取得したり、債務者が亡くなっていてその相続人に請求するために戸籍謄本等を取得するという事もあります。

このように職務上請求書を使用して住民票等を請求するのは、何らかのご依頼をいただいてそのご依頼のために必要な場合に限りますので、住民票の写しや戸籍謄本等の取得のみのご依頼をお受けすることはできないことになっております。

件数として多い訳ではございませんが、住民票の写しや戸籍謄本の請求だけをお願いしたいというお問い合わせをいただくことがあるため、念のためまとめさせていただきました。


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