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事務所からのお知らせ

12月 28 2022

年末年始の業務について

本日をもって今年の業務がすべて終了となります。今年もご依頼いただきましてありがとうございました。

 

 

年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、12月29日以降にご連絡いただきましたメールについては、1月4日以降に順次返信させていただきます

 

 

令和4年12月28日(水)18時まで 通常営業

 

令和4年12月29日(水)~令和5年1月3日(火) 冬期休業

 

令和5年1月4日(水)9時から 通常営業

 

以上、よろしくお願いいたします。 


10月 28 2022

ご相談ができない、または難しい場合について

当事務所にご相談いただく際に、下記のような金額または内容の場合、なかなか当事務所ではご相談やご依頼をお受けすることが難しいため、念のためお知らせいたします。

1 相手方とトラブルになっている金額が140万円超のご相談

 

当事務所に限らず、司法書士は相手方とトラブルになっている金額が140万円以下のものしかご相談やご依頼をお受けできないことになっております。

したがいまして、140万円を超えるご相談については、申し訳ございませんが弁護士さんにご相談いただきますようお願いいたします。

なお、当事務所にご相談いただいた場合は、当事務所でご相談をお受けすることはできませんが、トラブルの内容に応じた弁護士さんをご紹介させていただくことも可能です。ただし、弁護士さん全員が愛知県内に事務所がある方のみであるため、他の都道府県の方の場合はご紹介させていただくことができません。

 

2 相手方とトラブルになっている金額が数万円~10万円前後のご相談

上記と異なり、当事務所でもご相談やご依頼をお受けすることは可能です。また、ご相談のみであれば費用はかかりませんので、ご相談のみで解決するようであればまったくもってご利用いただいて構いません

しかし、何らかの手続を行うことになった場合、少なくとも着手金として33000円の費用がかかりますし、回収した場合には成功報酬がかかりますし、訴訟や強制執行等の法的手続を行えば、請求額を超えてしまう可能性が高くなってしまいます

もちろん、損得関係なくしっかり手続をされたいという理由であれば問題ありませんが、そうでない場合は費用対効果を考えると現実的にはご依頼をお受けすることは難しいと思います。

 

3 刑事事件が絡むご相談

ご相談の内容が明らかに詐欺被害(例えば投資詐欺など)の場合、単に民事的に手続をすれば回収できるというものではなく、内容によっては刑事的な手続も絡めて進めていただいた方が良い場合があります。

私ども司法書士では、基本的に警察等の刑事的な対応はできませんので、そのような場合は弁護士さんを紹介させていただくことになります。

 

4 遠方の方のご相談

当事務所では、メール等でご相談いただいた場合、メールや借用書など資料を拝見している訳ではありませんので、あくまで一般論での回答となってしまいます。

より詳しく具体的に回答させていただくためには、関係資料をお持ちの上、直接事務所にお越しいただく必要があります。そうすると、当事務所にお越しいただける方に限られますので、事実上、遠方の方のご相談は難しいのが実情です。

もっとも、遠方だからという理由でお断りする趣旨ではありませんので、当事務所にお越しいただけるようであれば遠方の方からのご相談、ご依頼をお受けすることは可能です。実際に、関東や関西の方からもご依頼をいただいております。

 

以上、ご相談に関する注意点についてでした。

 

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8月 08 2022

夏季休業のお知らせ

 

当事務所では、下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては、休業後に順次回答させていただきます。

 

8月10日18時まで  通常業務

 

8月11日から8月14日まで 夏季休業

 

8月15日から  通常業務

 

以上、よろしくお願いいたします。


12月 28 2021

年末年始の業務について

本日をもって今年の業務がすべて終了となります。今年もご依頼いただきましてありがとうございました。

 

 

年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、12月29日以降にご連絡いただきましたメールについては、1月4日以降に順次返信させていただきます

 

 

令和3年12月28日(火)18時まで 通常営業

 

令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月) 冬期休業

 

令和4年1月4日(火)9時から 通常営業

 

以上、よろしくお願いいたします。 


3月 17 2021

総額表示について

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」という長い長い法律の規定により、特例により令和3年3月31日までは消費税込みの総額表示をする必要がありませんでしたが、令和3年4月1日から総額表示が義務付けられることとなりました。  
 

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それに伴い、(税別)と表示していた当事務所の報酬等についてすべて税込み表示に変更いたしました。 

なお、あくまで消費税のみの変更であり、純粋な当事務所の報酬については変更はございません

以上、お知らせでした。


12月 25 2020

年末年始の業務時間について

 

 

コロナに始まり、コロナに終わるという過去に経験がない1年となりましたが、なんとか今年1年を無事終えることができそうです。今年1年、たくさんのご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。

当事務所の年末年始の休業については以下のとおり予定しております。誠に申し訳ございませんが、事務所にお越しいただいてのご相談やお電話での簡単なご相談などにつきましては、年明け1月4日以降に対応させていただくこととなります。なお、決まった日時では無いものの、実際には休業としている日時でも事務所にいることがありますので、メールでのご相談やご連絡については、メールの内容を確認させていただき次第、随時返信させていただきます。

 

令和2年12月28日午後6時まで 通常業務

 

令和2年12月28日午後6時~令和3年1月4日午前9時 休業

 

令和3年1月4日午前9時から 通常業務

 

今月に入って益々寒さが厳しくなるとともに、新型コロナウイルスの拡大が止まない状況ですので、感染予防をしっかりとりつつ、体調を崩されませんよう年末年始をお過ごしください<(_ _)>


8月 07 2020

夏季休業について

 

当事務所では,下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては,8月17日以降順次回答させていただきます。

 

8月12日18時まで  通常業務

 

8月13日から8月16日まで 夏季休業

 

8月17日9時から  通常業務

 

以上,よろしくお願いいたします。


4月 24 2020

ご相談について(新型コロナウイルス感染症対策等)

新型コロナウイルス感染症の蔓延により,皆様のお仕事,生活に大変な支障が出ていることと思います。

一刻も早い,終息を願ってやみません。

 

さて,当事務所のご相談の対応方法について,新型コロナウイルス感染症対策も踏まえてまとめさせていただきましたので,事前にご確認いただければと思います。

 

 

1 お電話でのご相談について

今回の新型コロナウイルス感染症の蔓延に関係なく,当事務所では簡単な内容であればお電話でも回答させていただいております。

この「簡単な」というのは,司法書士であれば誰に聞いても同じ回答ができるようなものであり,具体的には以下のような内容です。

・一般的な訴訟の流れ

・登記に必要な書類

・不動産売買に必要な書類

・概算での費用

となります。

したがいまして,ご相談者の個別具体的なご相談については,関係書類を拝見していない以上正確な回答をすることが困難であり,また,ちょっとしたことで結論が正反対になることもありますので,お電話での回答はしておりません

なお,お電話である関係上,相談料などの費用はかかりません。

 

2 面談でのご相談について

(1)当事務所の対策

直接お会いする以上,お互いに感染するリスク,感染させてしまうリスクが生じることとなります。これを完全にゼロにすることはできませんが,当事務所では以下のとおり対策をとらせていただきます。

 

①アルコール消毒

当事務所にお越しいただいた際にアルコールスプレーでの消毒をお願いいたします。アルコールスプレーは当事務所で用意しております。

 

②マスクの着用

当事務所の司法書士,スタッフはマスクを着用しております。ご相談にお越しになる際はマスクを着用のうえお越しいただきたいと思いますが,もしお手元にない場合は当事務所のマスクをお渡しいたします(個包装のサージカルマスクです。)

 

③発熱や咳が出る場合

当事務所の司法書士やスタッフに発熱,咳等がある場合は,万全を期すために事務所を休業することがあります。その際は至急連絡させていただきますので日程の調整をお願いいたします。

また,ご相談に来られる際に,上記同様発熱や咳等がある場合は,申し訳ございませんがキャンセルをお願いいたします。その場合,別日を優先的に予約させていただきますので,体調を整えられることを最優先にしてください。

 

④アクリル板の設置

飛沫感染を可能な限り避けるため,応接室にはアクリル板によるパーテーションを設置いたします(現在発注済みであり,納品待ちです。)。

※5/11 納品され,設置いたしました。

 

⑤ペットボトルのお茶をお出ししております

感染防止のため一時期お茶をお出ししておりませんでしたが,現在はこちらでペットボトルのお茶を準備しております。なお,お出しいたしましたお茶についてはお持ち帰りをお願いいたします。

 

(2)ご予約について

当事務所の司法書士が裁判や不動産の売買手続等で事務所を不在にしていることが多々あります。お手数をお掛けいたしますが,事前にお電話やメール等でご相談のご予約をお願いいたします

 

(3)ご相談の内容について

ご相談いただいたものについては分かる範囲については原則としてお答えしております。ご依頼いただかないからと言ってご相談への回答を控えることはありません。しかしながら,下記のご相談については回答ができません。

 

①司法書士,行政書士,宅建業のご相談の範囲を超えるご相談

→ 例えば税金のご相談は税理士法において税理士以外の者が回答すると犯罪になってしまいますので,一般的な内容を除き当事務所では回答ができません。

 

②当事務所の業務そのものに関するご質問

→ 例えば具体的な登記申請書の書き方,訴状の書き方,証拠書類の請求方法などです。このような書類を作成したり,書類を集めることによって報酬をいただくことが当事務所の業務ですので,その具体的な内容を回答することはできません。

 

(4)費用について

初回に限らず,また相談時間に関係なく,当事務所でのご相談は無料です。

 

以上を踏まえて,ご相談いただけますと幸いです。

 

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4月 01 2020

令和2年4月1日の民法改正について

本日から改正民法が施行され,債権回収に関する分野も変更があります。

現時点で,当サイトも関係ある部分は変更してあるかと思いますが,もし漏れがありましたらお知らせいただけますと大変助かります<(_ _)>

改めて本日から改正される部分についてまとめておきたいと思います。なお,民法改正は多岐に渡ることから,下記に記載しているのは,当事務所の債権回収業務に関するもののみをピックアップしており,直接関係ないもの(例えば,瑕疵担保責任→契約不適合責任)については記載しておりません。

 

 

1 消滅時効

詳しくは,こちらに記載しております。

→ 消滅時効に関する改正

個人間の貸し借りは10年から5年と短縮され,売掛金については1~3年だったものも5年と伸長されましたので,大きな改正点としてほとんどの消滅時効が5年となったことかと思います。ただし,改正前に生じた債権については従前のままとなりますのでご注意ください。

 

2 民事法定利率

返済に遅れた場合の遅延損害金について,当事者間で合意があれば基本的にはその利率になります(ただし,利息制限法で上限が定められています。)。

一般的に,個人間のお金の貸し借りで遅延損害金はおろか,利息についても定めていないことが多いため,その場合には民法に定められた利率を採用しておりました(改正前民法404条)。この利率は5%だったのですが,銀行に預けてもほとんど利息が付かない時代の経済事情であるため,5%というのは異常な利率となっていました。

そこで,新しい民法では,3年ごとに見直すこととしたうえで,本日からの3年間は3%となっております。正直なところ,銀行金利と比べると3%でもかなりの高金利ですね。

 

3 諾成的金銭消費貸借契約

お金の貸し借りに関する契約(金銭消費貸借契約)は,契約書の作成は必要ではありませんでしたが,お金を実際に交付することが必要となっていました。

今回の改正により,書面(または電磁的記録)で契約書を作成すれば実際にお金の交付がなくても契約が成立することとなりました。

これは,口約束でお金を貸す約束をして借主もそれを当てにして金策していた場合に,約束の日になって約束を反故にされても契約が成立していない以上,借主が貸主に責任追及することがすんなりとは認められませんでしたので,その点が変わることとなります。

なお,書面で契約したものの,実際には他から資金調達ができて借りる必要が無くなった場合,借主は一方的に契約を解除することも認められていますが,それによって貸主が損害を負った場合は借主が賠償することとなります。

 

4 保証

恐らく今回の改正でかなり大きく影響を受ける部分だと思います。

賃貸借契約の保証人のように,個人が金額を定めずに保証する場合は,保証する上限額極度額を定めなければ無効となります。

また,賃借人や保証人が死亡した場合,その時点で金額が確定し,その後の損害については保証人及び保証人の相続人に請求することができなくなります。

一般的な賃貸借契約書に,連帯保証人の条項が入っているかと思いますが,極度額の記載は入っていないと思いますので,本日以降の賃貸借契約においては必ず極度額を設定し,記載してください。なお,あくまで本日以降の契約となりますので,従前の賃貸借契約に極度額が入っていなくても無効になることはありません

 

 

上記のとおり,改正法が適用されるのは本日以降となりますので,実際に改正の影響が出てくるのは早くても賃貸借契約の部分で今年の夏以降,それ以外の改正については来年以降になるのではないかと思います。

 

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3月 04 2020

結論としては和解の方が良い

ここのところ,幸いにして全額回収が続いております。

それらに共通するのは,裁判内外問わず,和解が成立している点にあるかと思います。今回は和解についてまとめておきます。

 

和解とは

民法上の正確な規定だと,和解とは「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること」です(民法695条)。

お金を貸した方などの債権者としては,「ただでさえ約束どおりに返してもらってないのにさらに譲歩するなんてとんでもない」というお考えもあろうかと思いますし,とても理解できます。

しかしながら,現実的な話として債務者がわざと返さないというケースは少なく,返したくても返せないという方が多いのも事実です。とすると,多少譲歩したとしても結果として回収できるのであれば和解という選択肢もあるのではないでしょうか。相手方としても,判決になることで態度を硬化させてより支払わなくなることがありますが,和解であれば渋々ながらも一応は納得して和解が成立しているはずですので,その後の支払いは判決よりは期待できます。

なお,あくまで一定程度「譲歩」すれば良いのであり,その程度は問いません。ですので,必ずしも減額する必要はなく,本来なら一括で支払わなければならないところを分割にするとか,すでに発生している利息などは減額しないけど将来発生する利息を減免するなどでも一定程度の譲歩をしているので和解ということになります。

 

和解の方法

法律上は,特に決まりはありません。お互いが多少の譲歩をしており合意しているのであれば口頭でも有効に成立します。

もっとも,ただでさえトラブルになった後に互いに譲歩して和解するわけですから,後になって揉めないように通常は書面を作成するかと思います。そして,そもそも書類を作成する義務もないわけですから,実印での押印は必ずしも必要ではなく署名だけでも大丈夫です。とはいえ,後でトラブルにならないように最低でも署名+捺印,可能であれば実印+印鑑証明書をご準備いただいても良いかと思います。

 

裁判上和解は執行できる

上記は,裁判手続を経ずに互いに合意して和解した場合ですが,いったん訴訟や調停などの法的手続を起こしたうえで,その手続きの中で和解することがあります(調停の場合は調停の成立)。

この場合,何らかの義務を負うこととなっている人が和解どおりに履行しない場合,強制執行をすることができるという大きなメリットがあります。金銭の支払いが不履行であればその人の財産を差し押さえて強制的に回収することができますし,登記が必要な場合は,勝手に登記手続を進めることもできます。

さらに,一方当事者が裁判所に出廷できないような場合でも,受諾和解民事訴訟法264条),和解に代わる決定民事訴訟法275条の2),調停に代わる決定民事調停法17条)など,一方当事者だけで和解を成立させることもできますので,使い勝手は良いかと思います。

 

判決は懲らしめにならない

よく言われるのが「訴えて相手を懲らしめたい」というものです。

確かに訴えを提起し,勝訴した場合には判決書に,「被告は原告に対し,〇〇をせよ(金〇〇円を支払え)」と命令口調で書かれますので,一見するときつく見えます。しかし,支払わないからと言って警察に逮捕されるわけではなく,あくまで相手方が持っている財産に対して強制執行されるに過ぎません。さらに,相手方に強制執行されるような財産が無いようであれば強制執行もできないため,事実上,何ら不利益がないこともあります

とすると,判決を取っても相手方は「懲らしめられた・・・」という認識を持つことは無く,強制執行もできないのであれば何のために判決を取ったのか分からないという状況が起こり得ます。もちろん,判決を取ることで差し押さえを回避するために一括で支払ってくれる場合もありますが,全体としては少数です。

 

ということで,判決にならざるを得ない場合はしょうがないのですが,可能な限り和解をされた方が結果として良い場合が多いかと思います。

 

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