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事務所からのお知らせ

2月 14 2019

ご相談いただく紛争について

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当事務所では,「個人間の金銭トラブル」「売掛金」「滞納家賃の回収・明渡し」「管理費滞納」「診療報酬」に関する債権回収業務を行っており,基本的にその他の債権回収業務については行っておりません

よくご相談いただくのが,「不法行為(交通事故・不貞行為・詐欺等)に基づく損害賠償請求」,「債務不履行による損害賠償請求」などの損害賠償請求なのですが,一般論として損害賠償請求は簡易裁判所における定型的な紛争解決にはなじみにくく,弁護士さんにご依頼いただくべきものと考えております。

したがいまして,せっかくご相談いただいたのに申し訳ないのですが,損害賠償請求に関するご相談に関しては,弁護士さんにご相談いただきますようお願いいたします。なお,当事務所では損害賠償請求に関するご相談をいただいた際には,各分野に応じた弁護士さんをご紹介させていただいております。もちろん,ご紹介に際して,当事務所の費用は一切かかりません。

 

 【司法書士の債権回収最前線】目次はこちら


12月 27 2018

年末年始の業務について

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12月28日の18時をもって本年の業務は終了となります。今年1年ありがとうございました。

当事務所の年末年始は下記のような予定となっており,当該期間中にいただいたお問い合わせにつきましては,原則として1/4に回答させていただきます。

 

平成29年12月28日18時まで 通常業務

 

平成29年12月28日18時から平成30年1月4日午前9時まで お休み

 

平成30年1月4日午前9時から 通常業務

 

それでは皆様,良いお年をお迎えください<(_ _)>


12月 07 2018

私自身が原告になった話

当事務所では,皆様からご依頼をお受けして債権回収の手続をしておりますが,実は私自身もこれまでに2回原告本人となって法的手続を行ったことがあります。

 

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私どもは,国にいわば特権を与えられて業務を行っている部分がありますので,純粋な商売のみならず公益的な活動をすることも求められています

例えば,ご依頼いただく業務の中に「借金の整理」などがありますが,業務の性質上,報酬をお支払いいただけない方が多少なりともいらっしゃいます。借金の整理をしている以上,経済状況については大変よく分かっておりますので,ある種の公益的な業務を行ったものと考え,依頼者に対して報酬のお支払いに関する法的手続を執ることはありません

 

その他の司法書士の業務としては,不動産登記及び商業登記の手続があります。

このうち,不動産に関しては性質上大金が動きますし,登記に関する費用も踏まえたうえで資金計画を立てていらっしゃいますので,費用をお支払いいただけなかったことは一度もありません。

ということで,残る商業登記が実は曲者なんです。上記の2回の訴訟手続もともに法人さんからご依頼いただいた商業登記の費用となります。

 

一般的に,商業登記の場合はいったんは司法書士が法務局に納める登録免許税を立て替えて登記手続を行い,登記完了後に報酬と立て替えた登録免許税をまとめて依頼者である法人さんにお支払いいただくことになります。ですので,費用がお支払いいただけないと,単に報酬がいただけないのみならず,立て替えた税金分までマイナスになってしまいまうことになります。

商業登記の手続をするということは,法人として存在しており商売をされているわけですので,お支払いいただけないことは通常考えられないのですが,なぜかお支払いいただけないことがあるんですよね・・・。

もちろん,当初はお手紙やお電話などでお話をさせていただくのですが,それでもお支払いいただけない場合は残念ですが法的手続を執ることとなります。

 

1件目に関しては,提訴した後すぐにご連絡いただき,一括でお支払いいただきました。裁判所から送付された書類が大きなプレッシャーになったと思います。

2件目に関しては,残念ながら会社のみならず代表者の方の行方がわからないため,とりあえず判決は取得いたしましたが現時点では回収できておりません。所在が判明すれば強制執行を進めることもできますが,まずは話し合いをしてお支払いいただければと考えています。

 

このように,同じような債権回収でも,1回目は提訴まで行ったもののその後はスムーズに回収できております。しかし,2回目は判決を取得しておりますが,現時点では1円も回収できておりません。つまり,債権回収は相手方の状況によって大きく左右される部分が多く,さらには「やってみないとわからない」ということが多々あります

ということで,当事務所では「着手金無しでとりあえず手続を進めてみる」というプランを設けておりますので,お気軽にご相談いただければと思います。

 

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10月 11 2018

【毎年恒例】会社が知らないうちに無くなってしまうかもしれません

去年も同様の記事を書いておりますが,重要なことなので今年も記載しておきます。

 

 

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株式会社は12年以上,一般社団(財団)法人は5年以上,何も登記をせずに放置すると消えてしまう可能性があります。

株式会社の場合は,取締役等の役員の任期が最長で10年と定められており,かつ,役員変更等があったときから2週間以内に登記申請をしなければならないこととなっております。同様に,一般社団法人等については,任期は2年となっております。

とすると,少し余裕をみて株式会社であれば12年一般社団法人等であれば5年もの間,何も登記がされていないとなると会社として存続していない可能性が高くなるため,強制的に会社が解散されてしまうこととなっております。なお,あくまで株式会社及び一般社団法人等に限った話ですので,(特例)有限会社,合同会社,合名会社,合資会社等,株式会社や一般社団法人等以外の会社や法人に関してはまったく関係ありません。というのは,これらの会社は任期を定めなくても良いこととなっているため,会社が運営されていても20年以上,登記がされないことも十分にあり得るためです。

 

いつ解散させられてしまうのか

この強制的な解散は,随時行っているものではなく,年に1回公告をしたうえで毎年行っております。この公告が本日(10月11日)であり,2ヶ月後に強制的に解散させられることになります。

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対象となっている場合はどうすれば良いのか

 

もし上記の条件に当てはまる場合で,かつ会社を存続させたい場合は管轄の法務局に対して「まだ事業を廃止していない」旨の届出を出すか,何らかの登記申請をすれば会社がまだ存続していることが分かりますので勝手に解散させられることはありません。

なお,仮に解散させられたとしても,事後的に「会社継続」の登記を行うことで復活させることもできますが,その分の登記費用がかかってしまいますので,対象になっている場合は早急に手続を行った方が良いかと思います。

ちなみに,下記の法務省のリンクによれば,平成29年度は18146社が解散となったようです。そうなる前にお手続きをお願いいたします。

 

→ 平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について(法務省)

→ 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について(法務省)

→ 官報公告(すぐに見られなくなります)


12月 28 2017

年末年始の業務について

本日(12/28)の18時をもって本年の業務は終了となります。今年1年ありがとうございました。

当事務所の年末年始は下記のような予定となっており,当該期間中にいただいたお問い合わせにつきましては,1/4に回答させていただきます。

 

平成29年12月28日18時まで 通常業務

 

平成29年12月28日18時から平成30年1月4日午前9時まで お休み

 

平成30年1月4日午前9時から 通常業務

 

それでは皆様,良いお年をお迎えください<(_ _)>


10月 12 2017

会社が勝手に解散させられてしまうかもしれません

司法書士は,登記を扱う業務を行っており,当事務所でも会社や法人に関する商業・法人登記を行っております。

債権回収とは直接関係ありませんが,結構重要なお話なので記事を書きたいと思います。

 

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株式会社は12年以上,一般社団(財団)法人は5年以上,何も登記をせずに放置すると消えてしまう可能性があります。

株式会社の場合は,取締役等の役員の任期が最長で10年と定められており,かつ,役員変更等があったときから2週間以内に登記申請をしなければならないこととなっております。同様に,一般社団法人等については,任期が2年となっております。

とすると,少し余裕をみて株式会社であれば12年,一般社団法人等であれば5年もの間,何も登記がされていないとなると会社として存続していない可能性が高くなるため,強制的に会社が解散されてしまうこととなっております。なお,あくまで株式会社及び一般社団法人等に限った話ですので,(特例)有限会社,合同会社,合名会社,合資会社等,株式会社や一般社団法人等以外の会社や法人に関してはまったく関係ありません。というのは,これらの会社は任期を定めなくても良いこととなっているため,会社が運営されていても20年以上,登記がされないことも十分にあり得るためです。

 

いつ解散させられてしまうのか

この強制的な解散は,随時行っているものではなく,年に1回公告をしたうえで毎年行っております。この公告が本日であり,2ヶ月後の平成29年12月13日に強制的に解散させられることになります。

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対象となっている場合はどうすれば良いのか

 

もし上記の条件に当てはまる場合で,かつ会社を存続させたい場合は管轄の法務局に対して「まだ事業を廃止していない」旨の届出を出すか,何らかの登記申請をすれば会社がまだ存続していることが分かりますので勝手に解散させられることはありません。

なお,仮に解散させられたとしても,事後的に「会社継続」の登記を行うことで復活させることもできますが,その分の登記費用がかかってしまいますので,対象になっている場合は早急に手続を行った方が良いかと思います。

 

→ 平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について(法務省)

→ 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について(法務省)

→ 官報公告


1月 19 2017

愛知県司法書士会主催の相談会のお知らせ

当事務所のある長久手市において,愛知県司法書士会主催の市民公開講座及び相続相談会が下記のとおり開催されます。

 

場所 長久手市福祉の家(長久手市前熊下田171番地・地図
日時 平成29年2月4日(土)10時~15時 

 

なお,下記のチラシには市民公開講座の時間が「午前10時から午後12時」となっておりますが,正確には「午前10時から午前12時(午後0時)」であり,相談会も「午前12時(午後0時)から午後3時」です。14時間も公演したら倒れてしまいます(笑)

お時間のある方はぜひお立ち寄りください<(_ _)>


12月 27 2016

年末年始について

【お知らせ】

 

当事務所は,平成28年12月28日18時をもって年内の業務が終了となります。本年もたくさんのご相談,ご依頼をいただき誠にありがとうございました。

なお,年始は平成29年1月4日9時からとなります。

皆様,風邪などひかぬようくれぐれもご自愛いただき,良いお年をお迎えください<(_ _)>


8月 26 2016

臨時休業のお知らせ

平成28年8月29日及び30日について,臨時休業とさせていただきます。

上記期間にいただきましたお問い合わせにつきましては,31日に回答をさせていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが,なにとぞよろしくお願いいたします。


8月 10 2016

夏期休暇のお知らせ

大変暑い日々が続いておりますが,皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて,当事務所では,以下のとおり夏期休暇を取らせていただくこととなりました。夏期休暇期間にいただきましたお問い合わせについては,16日以降に順次回答させていただきます。ご迷惑をお掛け致しますが,少々お待ちいただければと思います。

 

平成28年8月10日18時まで 通常業務

平成28年8月11日~15日 夏期休暇

平成28年8月16日午前9時から 通常業務

 

以上,よろしくお願いいたします。


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