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事務所からのお知らせ

4月 04 2016

弁護士さんとの違い

ご相談いただく際に,よく「弁護士さんと司法書士さんのどちらに依頼したら良いのかわからないので,その違いを教えてください。」とご質問いただくことがあります。

今回は,債権回収手続に限定してとなりますが,弁護士さんとの違いについてまとめてみたいと思います。

 

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請求金額が140万円超かどうか

弁護士さんは,債権回収の交渉や裁判を代理人として進めるに当たり,請求金額について何ら制限はありませんが,私ども司法書士(ただし,法務大臣の認定を受けた司法書士に限る。以下,単に「司法書士」と書くときは認定を受けているものとします。)は相手方1人当たり,140万円までの請求しか交渉や裁判の代理人として進めることができません

例えとして私が申し上げるのが,普通自動車免許と大型自動車免許の違いと同じで,弁護士さんは普通自動車はもちろん,トラックやバスなども運転できるけど,司法書士は普通自動車までしか運転できないという感じです。

逆に言うと,代理して請求するという点に限れば,140万円以下であれば弁護士さんでも司法書士でもあまり変わらないと思います。

 

地裁に関する代理手続ができない

上記の点と重複する部分もありますが,弁護士さんは裁判所の管轄について,簡裁,地裁,家裁,高裁,最高裁とすべての裁判手続の代理人となることができます。

しかし,司法書士は,簡裁に関する手続については代理して手続きを進めることができますが,それ以外の裁判所の手続は書類の作成はできるものの,代理人として手続きを進めることはできません。

具体的には,140万円超の訴訟,金額に関係なく判決に対する上訴審,強制執行手続などです。

もっとも,このうち強制執行手続については,大多数の事件が書面を作成するだけですので,正直なところ弁護士さんが代理人として申し立てても司法書士が書類の作成だけを行ってもあまり変わらないと思います。実際に,当事務所ではこれまでに100件を超える強制執行に関する書面を作成しておりますが,一度も不都合なことを生じたことはありません。

 

弁護士会照会

弁護士さんの特権として,弁護士会照会という制度があります。

弁護士会照会

 

各弁護士さんではなく,弁護士さんが所属する会から,官公庁や企業などに対して,情報の開示を求めるという制度です。

例えば,携帯電話番号から登録されている契約者の住所や氏名などを調査したり,交通事故であれば警察の実況見分調書などを取得することができます。もっとも,携帯電話会社によっては開示を拒否することもあるようです。また,一部の金融機関は勝訴判決等があれば,強制執行をしなくても口座の照会に応じるようですが,ほとんどの金融機関では原則としては口座の照会があっても開示していないようです。

したがって,弁護士会照会も万能な制度ではないのですが,それでも私ども司法書士には無い制度ですので,弁護士さんの方が有利な点だと思います。

 

司法書士に依頼する理由

以上から,弁護士さんには広範な権限があるのに対し,司法書士は限定された権限しかありませんので,「どちらに依頼したら確実か」と聞かれれば,間違いなく「弁護士さんにご依頼された方が確実」となります。

それでも,司法書士が債権回収等の裁判手続を代理業務を行っているのには当然理由があります。

1つは,金額が小さい事件については,弁護士さんがあまり引き受けてくれないという点です。この後触れていますが,弁護士さんの報酬体系の多くが,請求する金額(経済的利益)が大きいほど報酬が上がる仕組みになっています。とすると,金額が小さい事件については,受けていただけないことがあるという点もお分かりいただけるかと思います。ただ,ここ数年弁護士さんが大増員されていますので,果たしても今もこの理由が存在するのかわかりませんが,少なくとも10年ほど前はこのように考えられていました。

そして,もう一つは費用の差です。この点について,以下記載していきます。

 

費用の差

現在,弁護士さんも司法書士も報酬規程のようなものは存在せず,各弁護士や各司法書士が自由に報酬を決めて良いこととなっています。

この点,司法書士に関しては本当にバラバラだと思いますが,弁護士さんについては,かなり多くの方が旧報酬基準と呼ばれる従前の報酬基準をそのまま使っているようです。

旧報酬基準(PDF)

 

旧報酬基準について,司法書士が扱える140万円以下の債権回収に限って抜き出すと,

着手金が経済的利益の8%(ただし,最低10万円),成功報酬が16%となっています。

仮に,50万円の貸金の請求をする場合,着手金は10万円,成功報酬が8万円で合計18万円となります。

 

当事務所の場合,着手金ありと着手金なしのプランと2つありますが,いずれにしても弁護士さんよりは安くなります(ただし,訴訟を行わない場合)。

着手金あり→着手金3万円,成功報酬7.5万円で合計10.5万円

着手金無し→着手金0円,成功報酬12.5万円で合計12.5万円

 

訴訟や強制執行手続の有無など,個々のケースによっては逆転するケースが出てくるかもしれませんが,一般論としては弁護士さんよりは司法書士の方が費用が安くなる傾向にあり,それが司法書士が選ばれる理由の1つです。

 

異なる「成功」の定義

注意点として,少なくとも当事務所の「成功」と弁護士さんの「成功」の定義が違います。

当事務所の成功報酬が発生する「成功」は現実的にお金を回収したときとなります。ですので,例えば50万円の貸金の請求をし,50万円を返済する内容で和解ができたとしても,現実的に回収できたのが30万円であれば30万円に対する成功報酬をいただきますし,結果としてまったく回収できないようであれば1円も成功報酬はかかりません。

しかし,多くの弁護士さんの場合は,50万円を返済する内容で和解成立した時点で「成功」となりますので,仮に和解したものの相手が逃げてしまって1円も回収できなかったとしても50万円に対する成功報酬がかかります。

この「成功」の定義については,絶対的な話ではなく各弁護士さんとの契約によりますので必ずご確認ください。私の知り合いの弁護士さんは,和解したものの現実的に回収できなかった場合には成功報酬をもらわなかったり,成功報酬を減額することもあるようです。

 

強制執行は別の手続

これは弁護士さんでも司法書士でも同じで,強制執行手続を行う場合は,別途費用がかかります。

この点,当事務所の場合は強制執行については代理人ではなく書類作成のみとなり,預金の差し押さえなどの債権執行だと金額に関係なく,また,成功不成功に関係なく,一律3万円となります。

一方,弁護士さんの場合,着手金が2%(ただし,最低5万円),成功報酬4%ですので,仮に50万円の強制執行であれば,着手金が5万円,成功報酬が2万円で合計7万円ということになります。

したがって,強制執行手続に関しては,どのようなケースでも必ず当事務所より弁護士さんの方が高くなります。

 

とはいえ,費用については結局は各事務所次第です

上記の通り,一般論としては,弁護士さんよりは司法書士の方が費用が安くなる傾向にあると思います。

また,多くの弁護士さんは着手金として最低10万円かかるところ,当事務所では0円から進めることができるようにし,回収できた場合の費用だけではなく,回収できない場合に依頼者の方にあまり負担がかからないようにしております。しかしながら,着手金が0円になっている分,成功したときの成功報酬が着手金ありと比べて高く設定されていますので,ケースによっては弁護士さんより高くなってしまう可能性も否定できません。

さらに,全国には何万人もの弁護士や司法書士がいますので,弁護士さんでも着手金0円のところもあれば,弁護士さん以上に着手金を請求している司法書士もいるかもしれません。

結局は,弁護士さんや司法書士との各契約によりますので,弁護士さんまたは司法書士のどちらにご依頼されて良いか悩まれている方は,上記の弁護士さんと司法書士の差及び費用の差をご理解いただいたうえでご相談いただければと思います。

 

【司法書士の債権回収最前線】目次はこちら


1月 18 2016

マイナンバーを絡めた詐欺的メール

当事務所のメールアドレスをネット上に公開している以上,たくさんの迷惑メール(スパム)が来ることは仕方がないので,最近はその内容を楽しむようにすらなってきていますが,本日きたメールがそれっぽい内容のように見せかけて,近年稀に見るデタラメっぷりだったので,ここでおかしい点をまとめてみたいと思います。

 

以下,メールが届いて心配になった方が検索でこの記事に辿り着いてくれることを願って,届いたメールの全文を引用します。

 

 

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~~~~~以下,引用部分です。~~~~~~

【重要】マイナンバーに関わる大切なお知らせの為、必ず最後までお読み頂けます様お願い申し上げます。

※個人情報保護法に基づき、第三者による貴方様の氏名・住所・電話番号・マイナンバー等の閲覧を防ぐ為、本電子文書へは非公開と致します。

 

【本人限定:内容証明電子承認文書】
貴方様がご使用されております電気通信端末機器及びインターネットプロバイダを通じ、会員登録状態となっている従量課金制有料サイトの登録確認についてご通知致しました。

 

この度、貴方様が会員登録されている下記サイト運営事業者(以下、原告)より、民事訴訟に関する当組合との最終手続きが完了されました事を併せてご報告致します。

≪記≫
[原告]株式会社IKプロジェクト(届出番号_都75981103_は)
[サイト概要]懸賞、副業、一般ニュース、芸能ニュース、アニメ、ゲーム、動画レンタル、通信販売、電子書籍、投資、ギャンブル、占い、アダルト動画、出会い掲示板、投稿掲示板、オークション、旅行宿泊、リゾートホテル宿泊会員権   以上

原告の訴訟提起としては、
①現金100万円相当の懸賞報酬受取権放置
②会員登録料金の未払い
③長期延滞料金の未払い
④会員継続または退会の放置
⑤アカウント不正放置によるサーバー障害、
以上5点が挙げられております。

当組合は、訴訟前に双方の事実確認が義務付けられておりますので、貴方様に瑕疵責任の有無を確認する必要があります。

◆瑕疵責任が有る場合・・・・原告の主張通り訴訟手続き
◆瑕疵責任が無い場合・・・・原告の主張を取り下げ訴訟停止

貴方様に瑕疵責任が無く、何らかの理由で現在に至る場合、当組合より原告へ本件の事情説明を致します。

本電子文書を確認されましたら、営業時間内に当組合へご一報頂けます様お願い申し上げます。
※本電子文書は第三者機関の開封確認機能が設定されております。

尚、本電子文書に対する回答が無い場合は、原告の訴訟提起に従い管轄裁判所にて公判が開始されます。
公判日程は裁判所より貴方様の現住所または本籍地または勤務地宛へ、書留郵便が送付されます。
※裁判を欠席されますと原告の主張通りの判決が下され、執行官立会いのもと、給与、財産(動産・不動産・有価証券)等の差し押さえを含めた強制執行となります。

近年、パソコン・スマートフォン・携帯電話等の電子通信機器の急速な発展により、誤操作トラブル、未成年者の決済トラブル、契約者以外への貸与トラブル、契約トラブルが頻発しております。利用者様の知識不足がトラブルの原因となるケースが相次いでおりますので、インターネット等を利用される場合はよく内容を理解した上でご利用下さい。

【マイナンバーに関する注意】
民事訴訟及び刑事訴訟の被告人(訴えられた側)となられた方は、訴訟履歴がマイナンバーへ登録されます。
訴訟履歴がマイナンバーへ登録されますと今後一切記録を消すことが出来なくなります。

~~お問い合せ先~~

【国民消費生活組合】
・対応部署:民事紛争管理2課
・担当:安達・津田
・紛争番号:U0023859YG  ※左記紛争番号をお電話にてお伝え下さい。
・部署直通番号:03-6831-8171
・営業時間:10:00~19:00  ※土日祝は対応出来ません。

~~~~~以上で引用終わり~~~~~

 

 

さて,上記メールは間違いなく詐欺的なメールであり,電話をすることで何らかの金銭の支払いを要求されると思われます。絶対に電話しないようにしてください!

 

上記が間違いなく詐欺メールだと判断した理由は,明らかに法的におかしいことだらけであり,まともな機関や会社からのメールとは思えないからです。と,言いますか,そもそも訴えられるような重大事を知らせる方法としてメールで知らせる業者はありませんけどね・・・。

 

①本人限定・内容証明電子承認文書

郵便局のサービスで内容証明郵便をネット上で行うことができる「e内容証明」というサービスがあり,また内容証明郵便には「本人限定受取」を付けることができます。しかしながら,これらのサービスはあくまで書面(郵便物)であって,メールではありません。

 

②株式会社IKプロジェクト(届出番号_都75981103_は)

日本に存在する会社は必ず法務局で会社の登記がしてあります。そして,この登記の有無は登記情報提供サービスにて簡単に調べることができます。また,何の届出番号なのかわかりませんが,「都」ということは東京に会社があるのだと思われます。以上を踏まえて検索したところ,東京にそのような名前の会社はありませんでしたし,それどころか日本のどこにも株式会社IKプロジェクトという会社は存在しませんでした。
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③ 懸賞報酬受取権放置

どのような権利なのかわかりませんが,字面から判断するに,何らかの懸賞に応募して当選し,報酬を受け取る権利があるのでしょう。
当選した権利を放棄するのは自由であって,当選した権利を放置したことで訴えられるということはあり得ませんし,そんなので訴えられるのであれば怖くておちおち懸賞に応募もできませんね。

 

④ アカウント不正放置によるサーバー障害

現代社会において,いろんなサイトでアカウントを作成し,今はまったく使っていないというアカウントは無数に存在すると思います。当該サービスの規約等で一定期間利用が無い場合にアカウントを削除する措置を取る旨の定めがされている場合がありますが,それによって損害賠償請求等をされることはあり得ません。もし,そのような理由で訴えられるのであれば,ネットを使う人の大多数が訴えられることになってしまいますね。

 

⑤ 瑕疵責任

売買契約等において,購入した物に契約当時には気付かなかったようなキズがあり,本来の性能を全うすることができないような場合には,買主さんは売主さんに対して瑕疵担保責任を追及し,売買契約の解除等をすることができます(民法570条)。
しかし,このメールでは瑕疵責任となっており,一体何の責任なのかよくわかりません。

 

⑥ 公判が開始
公判とは,刑事裁判で開かれるものであり,民事訴訟の場合は口頭弁論です。まぁ,単に言い間違いという可能性もありますが,普通はこのような間違いはしないでしょうね。

 

⑦ 公判日程は裁判所より貴方様の現住所または本籍地または勤務地宛へ、書留郵便が送付

口頭弁論期日の呼出状は,必ず現住所に送られ,届かない場合は原告の申立てで勤務先に送られることがあります(民事訴訟法103条)が,絶対に本籍地に送られることはありません

また,呼出状は,書留郵便ではなく特別送達という特別な郵便で送られてきます。

 

⑧ 民事訴訟及び刑事訴訟の被告人(訴えられた側)となられた方は、訴訟履歴がマイナンバーへ登録されます
マイナンバーを国が利用するのは,社会保障,税,災害対策の3分野に限られています。その中に訴訟手続きは入っていませんので,マイナンバーに登録されるなどということはあり得ません。
→ 総務省サイト

ちなみに,裁判所はマイナンバーと訴訟をひも付けるどころか,マイナンバーがわかる書類を提出しないよう周知しています。

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⑨ 国民消費生活組合

国民生活センター消費生活総合センターなどといった公的機関は存在しますが,国民消費生活組合という公的機関は存在しません

 

以上を総合的に考慮すれば,上記メールは間違いなく詐欺的メールですので,絶対に折り返しの連絡等はされませんようお気を付け下さい<(_ _)>

 

※1/23追記

消費者庁においても注意喚起がされております。

ニュースリリース(PDF)

 

 

【司法書士の債権回収最前線】目次はこちら


1月 07 2016

新年のご挨拶

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皆様,明けましておめでとうございます。

 

本日は,すでに7日となっておりますが,業務開始の4日からフルスロットルで忙しく,記事を書く時間が取れませんでした・・・。ただ,新年早々から大変ありがたいことです。

今年も昨年以上に研鑽を重ね,皆様により良いサービスをご提供できるよう頑張ってまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします<(_ _)>


12月 28 2015

年末年始の業務について

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本日を持ちまして,平成27年の業務を終了させていただきます。 

 

今年もまたたくさんの方々よりご依頼いただき1年を過ごすことができました。改めて御礼申し上げます<(_ _)>

来年もまた今年以上に自己研鑽をして,より良い法的サービスを提供できるよう精進してまいります。 

 

さて,当事務所の年末年始の業務は以下のとおりとなっております。 

 

平成27年12月28日午後6時まで通常業務 

 

平成27年12月28日午後6時~平成28年1月4日午前9時まで 休業 

 

平成28年1月4日午前9時から通常業務 

 

したがいまして,年末年始にお問い合わせいただいたメールについて,1月4日より順次返信させていただきます

それでは,皆様よいお年をお過ごしください


9月 08 2015

大槌町及び南三陸町に行ってまいりました。

※今日の記事は,業務とはまったく関係ありません。予めご了承をお願いいたします<(_ _)>

 

 

昨日は臨時のお休みをいただき,9月6日と7日に東北地方の三陸海岸の自治体に復興支援のお手伝いのために行って参りました。

 

先の記事にも書いておりますが,国や自治体,また私が所属する司法書士会等の公的なところの主催ではなく,知り合いの社長さんが個人でこれまでにも何度か東北各地で炊き出しを行っているもので,第1回開催時は現参議院議員のアントニオ猪木さん,今回はラッツ&スターのクワマンこと桑野信義さんも参加されていたようです

今回の炊き出しは,クラウドファインディングのマクアケを利用し,皆さんからの資金援助はあったもののそれでも数百万円単位で持ち出しているそうで,少しでも助けになればと思い足手まといにならないようお手伝いに行ってまいりました。

 

 

岩手県大槌町


社長さんたちは,8/25に名古屋から東北へ向けて出発し,福島県の南相馬市から炊き出しをスタートされていましたが,私が参加させていただいたのは9/6の岩手県大槌町からでした。

大槌町と言えば,町長さんを始め,課長職以上の方が全員津波で犠牲になってしまい,町として機能不全になってしまったこと及び津波が引いた後のビルの上に船が止まっているという映像が衝撃的でした。

 

【地震】民宿の上の観光船解体へ 岩手・大槌町(Youtube)

 

今回,私が参加させていただいたのは,大槌町内各地に設けられた仮設住宅団地のうち「小鎚第8仮設団地」というところでした。

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↑ 小鎚第8仮設団地

 

 

当日の炊き出しの様子はこちら 

 

こちらの自治会長さんにお話を伺ったところ,このような仮設住宅の団地が全部で48か所あり,少しずつ入居されている方は減ってきているものの,それでも当面の目標であった震災から5年で全員が仮設住宅から卒業するというのは極めて難しい状況にあるそうです。  この「5年」というのは,阪神大震災における仮設住宅を最後に退去された方が5年だったこと及び各自治体が5年を一応の区切りとの方針を定めたことによります。

 

すでに,震災から4年半,恐らく入居が遅い方でも丸4年はお住まいになっていると思いますが,移り住もうにも移る場所がないため現状を打開するのはかなり難しいようです。

 

その他,伺ってみて初めて知ったことをいくつか記載いたします。

 

(1)このような炊き出しについては,否定的な自治体(役所)も多い。

無料で支援してもらうことに慣れてしまう住民の方も多くなってしまい今後の生活の自立に支障が出るから,とのことでした。ただ,中には無料はダメだけど100円など少額でも良いので料金をもらってもらえれば大丈夫という自治体もあるそうです。

 

(2)実は,震災の直前である3/3に大槌町では大規模な避難訓練をしていた。

2011年に限らず,毎年3/3に避難訓練をしているそうです。というのは,昭和8年3月3日に起きた昭和三陸大地震でもこちらの地方には大津波が来ており,それを忘れないようにということで毎年3/3に避難訓練をしているようです。 この時のことを自治会長さんに伺うと,訓練をしたのは土や瓦礫に埋まってしまった人たちを助けるためスコップなどを使って助け出す訓練だったそうで,「逃げる」というのは無かったようです。

この地方には,昔から地震が来たら「とにかく逃げろ。そして何があっても戻るな。」という言い伝えがあるようで,自治会長さんも着の身着のまま高台にある幼稚園に逃げて難を逃れたそうです。自治会長さん曰く,スコップで掘り出せるような訓練なんてある意味パフォーマンスであり,純粋に「ただただ髙いところへ逃げる」ということをもっと強く行っておくべきだったと後悔されていました。

この教訓は,近い将来必ず起こると言われている東南海大地震に備えて,静岡県,愛知県,三重県など太平洋沿岸部にお住まいの方は心に刻んでおくべき言葉だと思います。

 

(3)1~2メートル底上げして,そこにまた建物などを立てる予定。

現在,国や県が主導して,もとの町に盛り土をして底上げし,そこに再び家を建てる計画があるそうです。もちろん,盛り土以外にも堤防を高くするなどの対処もするそうですが,堤防を高くすることによって,逆に津波が来ていることに気付きにくくなると懸念されていました。何より,1~2メートルだけ底上げしてどうにかなるとも思えず,地元住民の多くの方が家を建てるにしても高台が良いと思われているそうですが,国や県が主導しているのでなかなか話が進まないというようなことを仰っていました。 

 

メディアで得る情報より多くの,かつ,深いお話が聞け,やはり現地に行ってみなければ何もわからないものだと再認識しました。

その後,旧大槌町役場や線路が流されてしまい今は使われていない駅,その線路沿いに建っていた昭和8年の地震の際の碑などを見学し,宮城県へ向かいました。

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↑ 旧大槌町役場庁舎。短針が無いので時間はわかりませんが,津波が到達したとされる(15時)20分で長針は止まっています。

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↑ 途中の線路が流されてしまい今はもう使われていない吉里吉里駅

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↑ 線路が流されてしまった橋(吉里吉里駅の隣の浪板海岸駅から撮影)

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↑ 昭和8年の地震の際の碑

 

 

 

陸前高田~気仙沼


翌日の炊き出し会場である,宮城県南三陸町に向かう道中,陸前高田市及び気仙沼市を訪ねました。

陸前高田市と言えば,大津波が来る中唯一倒壊せずに耐えた「奇跡の一本松」が有名になりました。

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↑ 奇跡の一本松を気仙川対岸から撮影

これだけ聞くと良い話なのですが,地元の方からお話を伺うと,津波が来た時に津波で押し流された大量の松によって家族の命や自宅が失われたために一本松を見て思い出してしまうという方も多くいらっしゃるようで,保存することについての賛否が分かれているようです。なお,多額の費用をかけて一本松を保存する理由の一つとして一本松を見に来る観光客を誘致するため,というのがあったようですが,日曜日にもかかわらず私が訪ねた際にはあまり観光客はいなかったように思います。

 

また,その一本松の近くにあるガソリンスタンドの看板にこのような記載がありました。

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「津波推移15.1M」

5階建てのビルと同じ高さです。想像しただけでも体が震えます。

 

また,気仙沼市では復興屋台村に行きました。芸能人がたくさん来られているようでたくさんの写真とサイン色紙がありましたが,今は寂れているように感じました。実際に,日曜日であったにもかかわらずお客さんがまったくおらず,お店も半分以上が閉まっていました・・・。

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南三陸町


南三陸町では,「志津川中学校グラウンド仮設住宅」に伺いました。文字通り中学校のグラウンドの一部に作られた仮設住宅団地です。

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↑ 学校の校舎側からグラウンドを撮影

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↑ 仮設住宅から学校の校舎を撮影

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↑ 集会所内にある全国各地からの手紙

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↑ この写真は高台に建っている中学校から海側を撮影したものですが,津波はこの高さの半分くらいまで来たそうです。

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↑ 少し角度は違いますが,震災前の写真です。

 

この日は月曜日だったため,お越しになった方は年配の方と就学前のお子さんたちでしたが,皆さん美味しく召し上がられており,中には何杯もおかわり&持ち帰りまでされる方が続出で大盛況でした。

 

当日の炊き出しの様子はこちら
また,お子さんの年齢を聞くと4歳。震災が起こったのは4年前。つまり,生まれた時からの記憶がずっと仮設住宅ということになるんですが,そのようなことを感じさせない元気いっぱいな笑顔に一緒に暮らしている年配の方も救われているようです。

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↑ こちらは「みっちゃん」というとっても可愛い女の子なんですが,誕生日を尋ねても「個人情報だから教えなーい」と言われてしまったので,個人情報が漏れないよう「いないいないばぁ」の「いないいない」のところを激写した写真を載せておきます(笑)

 

その後,最後まで避難を呼びかけ,庁舎に残っていた職員30名のうち20名が亡くなった防災庁舎を訪ねました。

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手を合わせ,線香をあげさせていただきました。

 

 

帰りに寄ったお土産屋の店員さんが仰っていましたが,たくさん観光客の人が来てくれるけど,人によっては「もう大分復興したね」という方もいれば,「まだまだこれからだね」という方もいるようで,訪れる方によって復興への印象の度合いが違うそうです。ただ,正直なところ,現在の南三陸町を見て「大分復興したね」と思う方は100人中5人もいないと思います。

 

ちなみに,炊き出しに使うキャベツが少し足りなかったので,近くのお店に買いに行ったのですが,近くにはそもそもお店自体がなく,最終的にキャベツに辿り着いたのは探し出してから45分,走行距離にして15キロ,4件目のお店でした。名古屋市内にいれば,キャベツを買いたいと思ったら車で5分圏内のどこかのお店で買えると思います。そのような当たり前に思っていることができない状況なわけですから,到底復興したとは言えないでしょう。

 

すでに震災から4年以上が経ち,3/11のような区切りの日は別として,それ以外はほとんど報道されなくなってしまいました。しかし,現地を訪ねると,依然復興までの道は長いことを感じさせます。

 

今回は,たまたま知り合いの社長さんが企画された炊き出しに私は乗っけてもらっただけに過ぎませんが,今後も震災を忘れることの無いよう,また,震災を教訓として生きていけるよう今後も東北地方を訪ねたいと思います。


9月 04 2015

復興支援のため臨時休業のお知らせ

9/5から9/7まで,いつもお世話になっている「博多もつ鍋屋」さんが主催している東北の復興支援事業(炊き出しボランティア)に参加させていただくため,この期間については電話及び来所によりご相談等をお受けすることができません。ご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。  

 

なお,上記期間のお送りいただいたメールについては,8日に返信させていただきます<(_ _)> 

 

以上,臨時休業のお知らせでした。


8月 11 2015

お盆期間について

当事務所では,お盆期間は以下のとおりとなります。  

 

8月12日午後6時まで  通常業務

8月13日~8月16日  お盆休み

8月17日午前9時から  通常業務 

 

したがいまして,お盆休み期間についてはメール及びお電話等によりお問い合わせをいただいた件については,8月17日以降の回答となってしまいますので,予めご了承をお願いいたします。

以上,お盆期間についてのお知らせでした。


5月 27 2015

事務所までの経路(自動車編)

当事務所にお車でお越しいただくまでの経路です。一番わかりやすいのが東名高速名古屋インター(名二環本郷インター)からとなりますので,こちらを記載いたします。

名古屋インターからだと地図的にはこのようなルートとなります。渋滞が無ければ約5分となりますが,名古屋インター出口は結構渋滞することがありますのでもう少しかかるかもしれません。

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名古屋インター出口はこんな感じです。右手に中央出版さん,エネオスさんが見えます。

なお,この道路は,この辺りではグリーンロードと呼ばれており,名古屋中心部にある広小路通や東山通の延長線上の道路となります。

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そのまま信号を5つほど進んでいただくと,右手にデニーズさん,左手にホンダさんのディーラーがあります。

もうすぐ右折しますので,この辺りで右車線に車線変更してもらうと良いと思います。

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次の信号まで進んでいただくと,右手にスギ薬局さん,左手にセカンドストリートさんがあります。

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少し進んでいただくと右折レーンがありますので,車線変更をしてください。

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事務所は,反対車線に見える読売新聞さんの隣の建物となりますが,この道路はUターン禁止ですので,こちらで右折してください。リニモの線路が前方に見えますので,わかりやすいと思います。

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右折していただいたら,すぐに左折してください。

左手の電柱で見えにくいですが,宮地内科さん,杁ヶ池KIDSクリニックさんの看板が目印になります。

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そのまま進んでいただくと,左手に小樽食堂さん,右手に杁ケ池KIDSクリニックさんがあります。そのまま進んでください。

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最初の十字路を左折してください。右手の宮地内科さんの看板が目印になると思います。

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すると,右手にリニモの杁ケ池公園駅,左手にアウディさん&ベントレーさんのディーラーがあります。

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すると,先ほど通ってきていただいたグリーンロードの反対車線に出ます。

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少し進んでいただくと,左手にゼブラゾーンがあり,その奥にバス亭があります。また,来来亭さんと小樽食堂さんの看板があります。

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このベージュっぽい建物の1階が当事務所となります。杁ヶ池KIDSクリニックさんの看板と自販機が目印です。

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ガレージの隣に1台分の駐車スペースがございますので,こちらにお停め下さい。

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5月 25 2015

事務所までの経路(公共交通機関)

当事務所に,公共交通機関でお越しいただく場合のルートです。 
 

当事務所の最寄駅は,愛知高速東部丘陵線の「杁ヶ池公園駅」となります。「愛知高速東部丘陵線」だとわかりづらいのですが,2005年前に愛・地球博が開催された際にオープンしたリニモになります。
 
 

このリニモの杁ヶ池公園駅の改札出ていただくと,右に1番出口,左に2番出口がありますので,左の2番出口から階段を下りてください。ちなみに,1番出口の方はアピタ長久手店さんと繋がっております。

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左を向いていただくとこんな感じです。

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階段を下りていただくと,目の前にアピタ長久手店さんがあり,案内図があります。

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さらに,ここで左(車の進行方向)を向いていただくとこのような光景になっています。すぐ近くにアウディさんのディーラーがあります。

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そのまま進んでいただくと,来来亭さんと小樽食堂さんの看板が見えてきます。

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来来亭さんの看板と小樽食堂さんの間にある,3階建ての建物の1階が当事務所となります。杁ヶ池KIDSクリニックさんの看板と自販機が目印です。

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5月 01 2015

ゴールデンウィーク中の業務について

明日より本格的なゴールデンウィークに突入します。皆さんは,どこかに行かれますか? 

 

さて,当事務所ではゴールデンウィーク期間は,すべて下記のとおりの暦どおりお休みをいただく予定となっております。したがって,お休み中にいただいたメールについては,原則として5/7の午前9時以降に返信させていただきます。  

 

ただ,お休み中も私は事務所に出てきていることもありますので,その際に回答できるものについては順次回答させていただく予定です。  

 

 

5月1日18時まで 通常業務

5月2日から5月6日まで お休み

5月7日9時から 通常業務 

 

以上,よろしくお願いいたします。


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