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8月 19 2022

財産開示拒否、起訴相当

相手方に支払いを請求し、それに応じなかったら訴訟等の手続を行います。
訴訟を行い、「〇〇万円支払え」という判決が出ても、相手方が支払いに応じなければ相手方の財産を差し押さえて現金化し、回収することになります。

しかし、そのような相手方には財産が無いことが多く、仮に財産があってもなかなか見つけることは難しいです(だからこそ、預貯金等の差押えよりも、給与を差し押さえた方が回収できる可能性は高まります。)。

 

これに対応し、民事執行法では「財産開示手続」といって、相手方に対して自らが保有する財産を開示してもらう手続がありますが、裁判所からの出頭に応じなかったり虚偽の事実を陳述する等の違反したとしても従前は「30万円以下の過料」という行政罰しかなかったため、あまり実効性がありませんでした。
というのは、違反しても必ずしも過料が課されるとは限りませんし、多額の支払いをするくらいなら30万円を払った方がマシと考える人もいたからです(30万円は国が回収するだけで債権者には分配されません。)。

 

さらに、令和2年に民事執行法が改正され、財産開示手続に違反した場合には懲役または罰金という刑事罰が科されることになりました。これにより、財産開示に違反することで刑事事件となってしまい、逮捕や起訴されることもあれば、最悪の場合は収監される可能性が出てきましたので、従前と比べれば実効性は増したと思われます。
もっとも、「虚偽の事実」(例えば、実際は財産があるにもかかわらず、無いと陳述する)については、そう簡単に見破ることはできないので、そういう点ではどこまで実効性があるかとも思われます。

 

 

 

さて、このような事件に関して、先日いったん不起訴になったものの、検察審査会によって「起訴相当」の議決がなされました。
これにより、検察官が再度捜査を行い、恐らく起訴されるものと思われます。

 

~~~~以下、読売新聞オンラインからの引用~~~~~

暴行でけがを負わせた相手方への賠償金支払いに応じず、裁判所の財産開示手続きに出頭しなかったとして民事執行法違反の疑いで書類送検され、大阪地検が不起訴とした加害者の男性に対し、大阪第4検察審査会が「起訴相当」と議決したことがわかった。賠償金支払いの「逃げ得」を防ぐため、同手続きには2020年4月から刑事罰が導入されており、議決は今回のケースでは刑事責任の追及が妥当と判断した。
(中略)
6月9日付の議決は、男性には地裁から期日の呼び出しの書類が届いていたことなどを指摘し、「不起訴には疑義があり、国民の常識で考えると刑事責任は厳しく追及されるべきだ」とした。刑事罰導入の目的は手続きの実効性を高めるためだったと言及し、「法が適用されなければ、改正の意義が損なわれる」と述べた。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220817-OYT1T50067/

~~~~以上、読売新聞オンラインからの引用~~~~~

 

もっとも、上記のとおりいったんは検察は不起訴にしており、財産開示手続に違反したとしても必ずしも起訴されるわけではありません。さらに、30万円以下の過料のときと同様に、相手方が逮捕されても、罰金が科されても、懲役で収監されても、それによってお金が返ってくるわけではありません(もちろん、示談を持ちかけられて回収できることはあると思います。)。

やはり、財産開示手続はあくまで最後の手段であり、ここまで手続を行わなくても回収できるよう進められるのがベストかと思います。

 

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8月 08 2022

夏季休業のお知らせ

 

当事務所では、下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては、休業後に順次回答させていただきます。

 

8月10日18時まで  通常業務

 

8月11日から8月14日まで 夏季休業

 

8月15日から  通常業務

 

以上、よろしくお願いいたします。


7月 08 2022

あまり苦労せずに回収できたケース

当事務所が記事にするのは、どうしても色々と手続を行ったり大変だったようなケースが多いのですが、あまり記事として書くことが無くスムーズに終わる事件もあります。

 

今回の記事のケースのように、あっさり完了してもらえると依頼者はもちろんのこと私としても大変助かるのですが、実際にはそれほど多くはありません。

とはいえ、今月だけでも下記のようにそれほど手続を執ることなく回収できているケースもありますので、念のためまとめておきたいと思います。

 

1 施設利用料に関する請求

 

年配の方が施設に入所される場合、多くのケースで親族が連帯保証人になっており、実際は入所されている方ご本人ではなく、親族が支払いの管理をしていることが多いと思います。

もちろん、多くの方が問題なく支払ってくれるのですが、一部の入所者の方が支払ってくれないことがあります。

このような場合に、当事務所で内容証明郵便にて連帯保証人である親族に督促の通知を送ったところ、特に交渉の連絡もなく全額が支払われました

私としては和解書等の書類作成もなく、あっさり終わってしまいました。

 

2 友人への貸金請求

 

職場の同僚に対してお金を貸したところ、返ってこないというご相談でした。

このような場合、職場が分かっているので最終的には訴訟手続を行い、給与を差し押さえれば、退職しない限り全額の回収は可能です。ただ、同僚であるためあまり事を荒立てたくないとのご要望もあり、訴訟等の法的手続はあまり執りたくないと考えておりましたが、督促の通知書を郵送したところ普通に相手方から連絡があり分割払いでの和解となりました。

分割払いの場合は今後のために和解書や合意書などを作成し、あとは期日に支払っていただくこととなります。そして、今月が最終回の支払いだったのですが、問題なく支払われて終了となりました。

 

 

上記のように、訴訟手続や強制執行の手続を執らなければ余計な費用もかかりませんし、私としてもそれほど手間なく回収できるので良いことだらけなのですが、ほとんどのケースはこうも簡単にいかないんですよね…。

以上、特に波乱も無く回収できたケースでした。

 

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6月 28 2022

お金を貸すときにやっていただきたことベスト3

個人間のお金の貸し借りにおいて、「こういった情報があれば回収できるのに…」、「この書類があれば裁判をやっても勝てそうなのに…」など、ご相談いただいた時点ではなかなか手続が難しいケースがあります。

 

もちろん、相手方の事情がありますので、どれだけ対策をしていても回収できないということはありますが、1つの情報があるだけで一気に好転することもあります

そこで、お金を貸すに当たってこれはやっておいてほしいという点について3つにまとめてみました。

必ずしもすべてを満たすことはできないかと思いますし、そもそも当事務所のサイトをご覧いただいた時点ではすでに貸した後、ということが多いかと思いますが、それでも将来お金を貸すことがあった場合には思い出していただければ幸いです。

 

 

第1位 相手方の勤務先を聞いておく

完璧な証拠があり、仮に訴訟を行えば勝てるような状況にあったとしても、相手に財産が無ければ強制的に回収することはできません

強制執行と言うと、不動産を差し押さえられたり、預貯金を差し押さえられたりというイメージがあるかと思いますが、実際には一番回収できるのは給与です。

というのは、不動産は持ってない人の方が多いですし、預貯金についてもあくまで差押えた時点での口座残高しか回収できませんので、なかなか回収できませんが、多くの方が働いていらっしゃると思いますので、勤務先さえ分かれば時間はかかるものの給与から回収できる可能性が高くなりますし、場合によっては「会社に迷惑をかけたくない」ということで一括で返済してもらえることもあります。

したがって、相手方の勤務先の情報はかなり重要です。

 

ただし、下記のような場合だと勤務先が分かっても回収できないこともあります。

①派遣社員

この場合、実際の勤務先ではなく、派遣元から給与を支払ってもらっていますので、派遣元の会社を調べる必要があります。

 

②水商売・風俗店など

あくまで経験上ですが、水商売等の給与を差し押さえようとしても、お店が従業員をかばって他の店に移籍ことにしたり、退店したように偽装するケースがあります。また、給与ではなく、業務委託などの個人事業として契約している場合もあり、そうなると給与の差押えでは回収できません。

 

③退職している場合

差押えをすることによって退職してしまうことがあり、そうなると給与からは回収できなくなってしまいます。もちろん、次の勤務先が分かれば改めて差押えをすることは可能です。

 

第2位 借用書を書いてもらう

 

一番確実なのは、「金銭消費貸借契約書」を取り交わすこととなりますが、個人間のお金の貸し借りでそこまでやっていることは多くはなく、あっても借用書程度です。とはいえ、借用書があればかなり大きな証拠となりますし、手書きやメモ程度であっても貸したことが分かる何らかの書面はもらった方が良いです。

なお、通常はお金を貸すときに書いてもらうことが多いかと思いますが、貸したあとに事後的に書いてもらっても問題ありません。

 

借用書については情報が多ければ多いほど良いですが、最低限、下記の内容が分かれば大丈夫です。

 

①貸主及び借主の氏名

誰が誰に貸したか(借りたか)が分からないと意味がありませんので、最低限当事者の氏名は必要です。

また、借主については、最低限署名(サイン)をしていればハンコは無くても大丈夫であり、ハンコがあれば尚良いという感じです。また、住所は合った方が良いですが、絶対条件ではありません。

 

②金額

いくら貸したかが分からないと何もできないので、金額は絶対に必要です。

 

③貸金(借金)であることが分かる文言

単に当事者の氏名と金額しか書いて無いと、それが貸したお金なのか、あげた(贈与した)お金なのか分かりませんので、貸金であることの記載は必要です。

例えば、「BはAから100万円を借りた」という文言でも良いですし、返済日の記載があれば貸金だということが分かります。

 

④日付

いつ貸したかが分からないと債権を特定することが難しくなりますので、必ず日付は記載してください。

 

第3位 メールやLINEなどの記録を残しておく

本当は上記のとおり借用書等の書面があれば良いのですが、それすらも無い場合も結構あります。

そのような場合は、借金の依頼に関するメール等返済について交渉をしていることが分かるメール等が必要です。

ご相談でよくある内容として、「送金した銀行の明細があります。」というお話しがあるのですが、これはあくまで「送金した」という事実が分かるだけであって、もし相手から「確かにお金を送金してもらったけど、これはもらったお金だから返す必要は無い。」と反論されてしまう可能性があります。

なので、貸したお金なんだということが分かるものが必要となります。

 

 

ベストの状況としてはそもそもお金を貸さない方が良いですし、仮に貸したとしてもトラブルなく返済されれば何も問題ありません。

しかし、借金をしなければならないような人にお金を貸す場合、どんなに良い人であっても現実的に返済されないことは起こり得ますので、万が一そうなったときのためにも上記のように対策していただければと思います。

 

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4月 27 2022

報酬体系について

当事務所にご相談いただく際に、「完全成功報酬で進めていただくことは可能ですか?」とご質問いただくことがございます。

詳細は下記に記載いたしますが、端的な回答としては完全成功報酬ではございません

 

 

当事務所にご依頼いただく場合、「着手金0円プラン」または「成功報酬減額プラン」のいずれかからお選びいただくことができます(ただし、30万円以下の請求の場合は成功報酬減額プランのみとなります。)。

これは、回収できる可能性が高くない場合は、着手金を0円で進めさせていただく代わりに、回収できた場合の成功報酬が高めに設定されております。仮に回収することができないまま終わったとしても、報酬はまったくかからないことになりますので費用を抑えることができます。

一方、成功報酬減額プランの場合は着手金をいただくものの、成功報酬が着手金0円プランよりは低く設定されておりますので、建物の明渡事件など成功する可能性が高いような場合はこちらをお選びいただくことが多いです。

 

なお、内容証明郵便の郵送料や住民票の調査に関する費用などの実費は報酬とは別に費用がかかることとなり、これは着手金0円プランでも変わりません。したがいまして、仮に着手金0円プランをお選びいただき、かつ、回収することができなかったとしても完全に0円で手続を進められるということではありません

 

また、いずれのプランにおいても訴訟手続や強制執行手続等の法的手続きを進めた場合は回収の有無に関係なく費用がかかってしまいます。もちろん、当事務所で勝手に手続きを進めることはなく、事前に説明させていただいたうえで費用にご納得いただいてから手続を進めさせていただきます。

 

したがいまして、いずれのプランにおいても実費がかかりますし、法的手続きを進めた場合は回収の有無に関係なく報酬もかかりますので、「完全成功報酬」という費用体系ではないことになります。

 

この点、先日お問い合わせいただいたことがございますので、念のためまとめさせていただきました。


3月 07 2022

断行直前まで行って和解したケース

建物明渡しの手続を行った場合、任意の交渉で明け渡してもらえるケースは少なく、強制執行の申立てをして明渡催告(いつまでに退去してください。退去しない場合は強制的に明け渡してもらいます。)という強制的に明け渡してもらう予告をする手続をした後に急いで明け渡してくれる方もいれば、断行(搬出業者等に来てもらい、強制的に荷物を搬出して明け渡してもらう。)という手続まで行きます。強制執行の申立てをした後は、任意に明け渡していただくか、強制的に明け渡していただくかの違いはあっても、結論としては明け渡してもらうことになります

ただ、今回は断行の寸前まで行ったものの、結果として明渡しを求めずに、和解をしてそのまま居住してもらうという解決になりましたので、まとめてみたいと思います。
なお、事件の特定を防ぐため、一部フィクションが入っております。

 

 

1 未払賃料の支払催告及び解除通知

数年間、家賃が未払いになっておりましたので、未払賃料の支払いを催告し、支払いが無い場合は賃貸借契約を解除する旨の通知を送りました。
こちらについては、相手方に配達されたものの特に連絡がないまま期限が過ぎてしまったため、契約は解除となりました。

 

2 未払い賃料支払い及び明渡し請求の訴訟

数年分の未払い家賃及び明渡しを求める訴訟を提起しました。さらに、明渡しまでの賃料相当損害金も請求しております。

 

3 判決

相手方に送達されたもののまったく反応はなく、口頭弁論期日にも出廷しましせんでしたので勝訴となりました。

 

4 最終通知

明渡の強制執行をするためには判決が確定しなければならないことが多い(ほとんどのケースで明渡しに仮執行宣言は付されない)ので、この期間を無駄にしないため、このままだと強制執行になってしまうから連絡がほしい旨の通知を送付しましたが、まったく反応はありませんでした。

 

5 強制執行の申立て

判決が確定した後、すぐに強制執行の申立てを行いました。

 

6 明渡催告

裁判所の執行官や大家さん(依頼者)、鍵を開けてもらうための開錠業者さんなどとともに当該物件を訪ねましたが、本人は不在でした。
ただ、外から見ただけでもゴミの山になっていることが明らかであり、住んでいる気配がまったく感じられなかったので、比較的近い日付で断行の日を設定してもらい、執行官が告知書を玄関に貼って明渡催告は終了となりました。

 

7 一転して和解

上記の告知書を見たと思われる入居者から当事務所宛に連絡がありました。住んでいる気配はなかったのですが、住んでいたんですね…。
とはいえ、ここまで手続が進んでしまっているのでここで強制執行の申立てを取り下げるという選択肢は通常はとらないのですが、

入居者が近い将来、生活保護を受ける予定であり、確実に家賃が支払ってもらえる(役所から直接大家さんに家賃相当額が送金される。)

大家さんとしてもその家をすぐに使う予定はなく、室内のゴミの処分にも100万円単位の費用がかかると思われるところ、時間をかけて本人に処分してもらえればゴミの処分費用が抑えられる。

入居者としても住み慣れた家から転居する必要がない。

今後家賃を滞納することは考えられないので賃料未払いで退去を迫られることはない。

という双方にメリットがあったので、無事和解にて解決となりました。

 

 

当事務所の費用について、最終的に明渡しはされておりませんので明渡しに関する成功報酬は発生していませんが、強制執行の申立てまでの手続は進んでおりますので、それらの手続に関する費用は発生してしまっております。当初から連絡をもらえれば、時間も費用もかけずに解決できたので、もっと早く連絡をしてほしいというのはありますが、なにはともあれ解決できて良かったです。

 

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1月 04 2022

建物明渡の実例(断行まで進むも不在で終了)

先年末に建物明け渡しが完了しましたので、大まかな流れをまとめたいと思います。従前同様、手続上重要ではないところについては事件の特定を避けるため一定程度フィクションが入っております。

 

1 事案

ご相談いただいたのは、家族で暮らすような2LDKのアパートで数年に渡って家賃を滞納されておりました。当初は滞納されるたびに保証人である親族に連絡すると払ってくれていたのですが、ついに親族からこれ以上は援助できないとのことでしたので、解除に向けて動くこととなりました。

これまでに入居者自身が家賃を支払うことはほとんどなく、相手の方の勤務先も「夜の商売」ということくらいしか情報が無かったため、家賃の回収は保証人からできる限りの額を、入居者についてはどのような理由があったとしても早期の明渡しを進めるということでご依頼いただきました。

 

2 入居者及び保証人への通知

家賃を滞納していてもすぐに明け渡しを求めることはできず,明け渡し請求の前提として、まずは未払い賃料を請求し、それでも賃料の支払いが無いとなって初めて賃貸借契約を解除ができ、明渡しを求めることができます。

これは、賃貸借契約の解除は賃借人の生活の本拠を奪うことになるため、簡単には解除はできないようになっています。

ただ、すでに数年分の滞納があり、保証人も支払うつもりは無いとの回答がありましたので、通知を送っても支払われることは無いと思っていました。

解除の基準の詳細についてはこちらをご覧ください。 → 賃料未払いの場合の解除の基準

 

また,解除の通知は相手方に届く必要があり,訴訟手続においても届いたことを立証する必要がありますので,通常は内容証明郵便(配達証明付)で送付しますが,これに加えて特定記録でも同内容の書面を送付します。これは,相手方が日中常に留守にしているとのことでしたので内容証明郵便を受け取らないということも十分考えられることから,内容証明ほどの証明力は無いものの,とりあえずいつ相手の住所に配達された(受取ではなくあくまで配達)ことは証明できるからです。

ただ、今回の事案では内容証明郵便が届きましたので、この点は特に問題ありませんでした。

 

 

3 訴訟提起~判決

相手方に内容証明郵便が届きましたが、予想通り支払いはありませんでしたので、入居者及び保証人を相手方として訴訟を提起しました。

この点、保証人には裁判所からの書類が届いたのですが、入居者が受け取らなかったため裁判所からの指示を受けて現地調査を行いました。その結果、入居者が居住していることが分かりましたのでその旨を裁判所に報告し、「書留郵便に付する送達(付郵便送達)」にて手続を進めました。

送達についてはこちらをご覧ください。→ 想いよ届け!【書類の送達】

 

裁判の期日において、保証人は出廷したため保証人と未払い賃料の支払いについて和解が成立し、入居者は出廷しませんでしたのでこちらの言い分をすべて認めたこととなり勝訴判決となりました。

 

4 再度の通知

強制執行となると、強制執行に関する裁判所や当事務所の費用に加えて、荷物の搬出費用や保管費用、鍵の開錠費用などたくさんの費用がかかるため、判決に基づき任意の明け渡しを求める通知書を送付し,回答を待ちましたが連絡はありませんでした。

 

5 明渡し及び動産執行の申立て

まったく連絡が取れず任意の明け渡しが期待できないことから、明渡し及び室内の動産を差し押さえる動産執行の申立てをしました。なお、訴訟手続と異なり、強制執行に関しては司法書士は書類の作成はできるものの代理人にはなれないため、強制執行の際には大家さんもしくは関係者に立ち会っていただく必要があります。今回は、大家さんの親族の方に立ち会っていただきました。

 

6 明渡催告

 

強制執行になってもいきなり退去を迫るわけでは無く、1か月弱の猶予を与えて退去を求める「明渡催告」をまずは行います。

今回、明渡催告に行ったところ、入居者が在宅であり、久しぶりに話ができました。入居者としては話し合いをしたいとの希望でしたが、これまでに何度も裏切られてきているので少なくとも今後も居住し続けるという点について拒否し、もし早期かつ任意に退去してもらえるのであれば未払い賃料等については柔軟に対応する旨を伝えました。

 

7 断行及び動産執行

明け渡し催告から1か月弱の日を断行日と指定され,その前日までに明け渡すよう催告がされていましたが,任意の明け渡しはされませんでした。といいますか、まったく連絡が取れない状況が続きました。従前の話だと、入居者も断行日には室内にいるとのことでしたが、時間になっても応答は無く、開錠業者さんに鍵を開けてもらって室内に入ってみると、大量のごみ以外の家具等(タンス、テレビ、冷蔵庫、洗濯機等)についてはすべて搬出済みでした。

したがって、断行という強制的な手続で終わることになったものの、実際には不在でしたので特に揉めることなく明渡しは完了となりました。

 

8 トータルの費用

今回、当事務所の費用及び裁判所に支払う費用等の実費を合計すると、明渡しに関する費用としては50万円程度となりました。ただし、今回は未払い賃料の回収ができておりますので、その分の成功報酬がかかる代わりに、そこから費用をいただいておりますので大家さんから直接費用はいただきませんでした。

ただ、それよりも大変なのが原状回復費用になると思います。原状回復費用は強制執行にかかわらず、すべての賃貸借契約において関係する話ですが、強制執行で退去せざるを得ない人がきれいに室内を保っているはずもなく、それでいて原状回復費用を支払ってくれることは考えられませんので、室内の状況次第では原状回復費用の負担が大きいケースもあると思います。

 

以上、明渡の実例でした。

 

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12月 28 2021

年末年始の業務について

本日をもって今年の業務がすべて終了となります。今年もご依頼いただきましてありがとうございました。

 

 

年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、12月29日以降にご連絡いただきましたメールについては、1月4日以降に順次返信させていただきます

 

 

令和3年12月28日(火)18時まで 通常営業

 

令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月) 冬期休業

 

令和4年1月4日(火)9時から 通常営業

 

以上、よろしくお願いいたします。 


10月 22 2021

SNSの情報から給与を差し押さえて全額回収

個人間の債権回収において、相手方と話し合いがまとまり、一括または分割にて回収できるのであればこれに越したことはありません。

訴訟等の法的手続を行う必要がありませんのでその分の費用が節約できますし、手続上は、和解書や合意書等を作成いたしますので平和的に完了することも多いです。

 

しかし、話し合いがまとまらない場合は訴訟等の法的手続を行わなければならず、そのような場合は判決後に強制執行まで進むことが多いです。

強制執行の方法としては、預貯金の差押え、不動産競売などたくさんの方法がありますが、一番多く回収できるのは給与の差押えです。給与の場合は、一度に手取り金額の25%しか回収できませんが、相手方が退職しない限りは毎月定期的に回収できるので、時間はかかるものの最終的には全額回収できることも多いです。

今回、給与差押えを複数回行ったもののSNSの情報により全額回収できたので、この点についてまとめたいと思います。

なお、事件の特定を防ぐ趣旨で、一定程度フィクションが入っておりますことをご了承ください。

 

 

1 前提事情

同棲していた男女間のトラブルであり、交際が終わる際に貸金の返済を求めたものの返済されないまま連絡が取れなくなったというご相談でした。

同棲していたくらいですので、相手方の住所や氏名などは確実に分かっていますし、借用書も作成していたので、法的に請求できることは間違いありませんが、相手方が派遣社員だったため給与の差押えをしても実際に回収できるか微妙な事案でした。

 

2 訴訟提起

相手方に対して書面を送りコンタクトを試みたもののまったくリアクションがありませんでしたので、訴訟を提起しました。相手方から一括では無理なので分割で支払いたいとの趣旨の回答がありましたが内容的に難しいため判決となりました。

 

3 差押え

派遣先及び派遣元の会社の情報は依頼者がご存知でしたので、派遣元の会社に対して給与差押えの申立てを行いました。無事、差押えは成功し、毎月の給与から少しずつ返済されました。ただ、派遣社員ということもあり、毎月の回収額はそれほど多くなく、全額回収までには数年かかるような状況でした。

 

4 退職

相手方は派遣先の会社に住み込みで働いていたのですが、その派遣先及び派遣元との契約も解除してしまい、当然ながら給与が支払われなくなりました。

定期的に住民票の調査も行いましたが、判決時の住所から変更はなく、勤務先どころか住んでいるところもまったく分からなくなりました。

 

5 SNSでの発見、そして全額回収

上記から約2年後、とある会社の広報として実名でインスタグラムにて会社の情報を発信しているのが発見されました。相手方の写真も載っており、ほぼ相手方に間違いないと思われる状況であり、いろいろと調べてみると派遣という形態はとっていないようでしたので、雇用形態は別としても当該会社に直接雇用されていることが分かりました。

そこで、当該会社の給与差押えの申立てをしたところ、無事成功しました。差し押さえた当初はアルバイトだったようですが、差押え後もしっかり仕事をこなされていたようで、その後に正社員に登用さえ毎月の支払額も多くなりました。

それから約1年後に無事全額回収となりました。

 

 

上記のとおり、給与差押えの場合は退職しない限り定期的に回収できるため、回収可能性が高い手続です。ただ、いったん退職されてしまうと次の職場を発見するのが難しいのですが、今回は偶然見つけることができてラッキーな事案でした。

また、給与の差押えを契機として退職させられてしまうこともあるのですが、上記のとおり退職どころか正社員に登用されていたので、相手方の人生を壊してしまうこともなく、こちらとしても安心できました。

 

 

以上、SNSの情報から全額回収できた事案でした。

 

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9月 18 2021

未払い賃料を保証人から全額回収。でも今後は注意。

賃貸借契約を締結される際、最近だと家賃保証会社との契約が必須になっているところもあり、そのような場合には個人の保証人は無しで契約できるとことも多いかと思います。

一方で、昔ながらのところだと親族や知人を保証人にしてもらい、賃貸借契約を締結することもまだまだ多く存在すると思います。

 

先日、賃借人本人が支払わらず、数年分の未払い賃料の支払いを求めて賃借人本人及び保証人も合わせて訴えを提起し、最終的には保証人から数年分の未払い賃料全額を回収することができました。

従前であれば特筆すべきことは特に無いのですが、法律改正によって変わった部分もありますので、この点についてまとめたいと思います。

 

 

1 従前の契約は青天井

上記のとおり賃貸借契約を締結する際に保証人をつけてもらった場合、賃借人本人が賃料を支払わない場合は、保証人に対して全額請求することができます。また、賃料に限らず、明渡しの際の原状回復費用なども請求することができますし、賃貸借契約の中で特別な定めがない限り、金額も関係なく全額請求することができました。

また、通常は賃貸借契約は短いと1年程度、長くても4年程度になっていることが多いと思いますが、ほとんどのケースで契約期間満了後も自動的に更新するような内容になっていると思います。その場合も、特に保証人と改めて契約をしなくても、引き続き請求できるような内容になっております。

 

2 民法改正

昨年(令和2年)4月1日に民法の一部が改正され、保証人に関することについて大きく変更されました。

大きな枠組みとしては、こちらにまとめております。

→ 令和2年4月1日の民法改正について

 

また、賃貸借契約の保証に関する部分については、こちらにまとめております。

→ 賃貸借契約における保証人に関する改正

 

端的にまとめると、

根保証契約に関する保証人が保証すべき金額の上限(極度額)を定めなければならず、その定めがない場合は保証自体が無効になってしまう。

極度額を定めた場合は、極度額を超える金額は保証されない

賃借人や保証人が死亡した場合には、その時点で保証契約が終了し、その後の賃料等は保証されない。

賃貸借契約が自動的に更新される場合は、従前の保証契約は有効ですが、合意による更新(更新に当たって再度書類を作成する場合等)については、改正後の民法が適用される。

となります。

 

このうち、一番重要なのは①であり、定めが無ければ保証人自体が不存在となってしまいますので、かなり大きな問題になってしまいます。

また、④については現在契約中のすべての契約に関わってくる話ですので、すぐに問題にはならないかと思いますが、自動更新ではない場合は改正後の民法が適用されますので、更新の際に極度額を設定しなければなりません。

 

最初に記載した保証人から回収した事案については、令和2年4月以降に更新されているものの更新に当たって特に書面を交わしておらず自動更新だったため、保証人に対して数年分の未払い賃料を請求することができました

このように、更新によって保証人に対して請求できなくなる可能性もありますので、この点は十分確認をしていただき、お取引のある管理会社や仲介会社にご確認いただいた方が良いと思います。

 

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