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10月 15th, 2018

10月 15 2018

給与の差押えでもなかなかスムーズにいかないケース

最近,裁判上の和解をしても支払ってもらえなくなることが多く,結果として債務者の給与を差し押さえることがあります。

給与は,債務者が退職しない限りは少ないながらも毎月回収できますので,他の差し押さえと比べても比較的回収率が高い手続ではあるのですが,ここのところ立て続けに悩ましい事態に遭遇してしまいました。

今回は給与の差し押さえについて少しまとめたいと思います。

 

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1 原則として手取り給与の25%

 

給与の差押ができる上限が定められており(民事執行法152条1項),差押債権目録に定型文句として以下の文言を記載いたします。

「給料(基本給と諸手当。ただし,通勤手当を除く。)から所得税,住民税,社会保険料を控除した残額の4分の1(ただし,上記残額が月額44万円を超える時は,その残額から33万円を控除した金額)」

 

簡単に言えば,手取り給与の4分の1(25%)を差し押さえるというものであり,手取り給与が44万円を超える場合は33万円を控除した残りの金額を全額差し押さえることができます。

例えば,手取り給与が20万円だった場合は5万円を差し押さえることができますし,手取り給与が100万円だった場合は33万円を控除した67万円を差し押さえることができます。

 

また,給与に限らずボーナス(賞与)も対象となりますし,退職した場合に支給される退職金も対象となります。

 

例外的に,養育費や婚姻費用など生活にかかわるお金の場合は手取り給与の半分を差し押さえることができます(民事執行法152条3項)。

 

2 第三債務者の協力が必要

 

給与の差し押さえをしても自動的に裁判所が債権者に振り込んでくれるわけではなく,第三債務者(通常は債務者が勤務先の会社)に話しをしたうえで毎月送金してもらわなければなりません。つまり,勤務先の協力が必要になるということです。

差押の書類は勤務先にも郵送され,届いた時から上記の25%を控除した分しか債務者たる従業員に支払ってはいけません。万が一,全額支払った場合は,対債権者との関係では支払ってないことになり,債権者に対して25%分は二重払いしなければならないことになりますので,普通は勤務先は債権者に対して支払ってくれます。

ところが,中には裁判所の命令を無視して全額従業員に支払い続ける会社があります。債権者には対抗できないので債権者に対して二重払いしなければならない旨を説明しても,「自分が法律」と思って聞く耳を持たない社長さんもおり,支払ってもらえません。そうなると,もう勤務先の会社を訴えて回収するしかありません。

 

ただ,そのような場合でも差し押さえ金額の全額について訴えることができるわけではなく,経過分しか請求ができません

上記の例にあるとおり,仮に債務者の手取り月収が20万円だった場合1ヶ月当たり差し押さえができる金額は5万円です。とすると,最初の給料日が来た時点で会社が支払ってくれなかった場合は5万円についてしか訴えることができません。したがって,50万円回収したいということであれば10ヶ月待って訴えることになりますし,100万円であれば20ヶ月待たなければなりません。

最終的には回収できる可能性はありますが,このような事態になると大変です。

 

3 競合している場合

 

同一の債務者の給与に対して複数の差押が入ることがあります。これを「競合」と言います。

競合した場合,第三債務者は法務局に供託しなければなりませんので,会社としても面倒です(民事執行法156条2項 執行供託(義務供託))。

この場合,債権者は会社から支払ってもらうのではなく,配当手続によって支払ってもらうこととなり,最終的には法務局から払い渡してもらうことになります。

また,何より困るのが競合しているということは取り分が少なくなるということです。つまり,上記の例で言えば毎月5万円ずつ回収できたものが,他の債権者と分けることになりますので,毎月2~3万円ずつしか回収できないことになってしまいます。

競合しているかどうかは勤務先の会社から送られてくる「陳述書」という書類に記載されているため,この書類が届いた時はいつもドキドキです。

 

 

このように給与を差し押さえてもなかなかすぐに回収することができないのですが,それでも預貯金等の差し押さえよりは回収可能性は高いので,今後も給与の差し押さえは生命線だと思います。

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